「NISAを始めたいけど、税金がどのくらいかかるか心配」
「非課税には条件があるの?」
NISAを始めようと思ったとき、このように不安に思う人も多いでしょう。
この記事では、NISAは本当に非課税なのか徹底解説。
税金がかかるケースや、NISAの税金に関するよくある疑問にも回答しています。
ぜひ最後まで読んでいただき、効率的に資産を増やせるNISAについて理解したうえで運用をスタートさせましょう。
NISAは非課税保有限度額を超えなければ非課税で運用可能
NISAでは、非課税保有限度額を超えない限り、非課税で運用することが可能です。
通常の株式投資や一般口座での投資信託の場合は、生じた配当金に20.315%の税金が課されます。
100万円の利益が生じても、約20万円は税金として支払わなければならない計算です。
一方、NISAでは非課税保有限度額の範囲内であれば税金がかからないため、100万円の利益が生じた場合は100万円を全額手元に残せます。
NISAを上手く活用すれば、効率的に資産を増やすことができるでしょう。
なお、NISAの非課税保有限度額などについては、以下のとおりです。
制度 | 旧NISA(〜2023年末) | 新NISA(2024年1月〜) | ||
---|---|---|---|---|
メニュー・枠 | 一般NISA | つみたてNISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
投資可能期間 | 2023年まで | 2023年まで | 無期限 | |
年間投資可能上限額 | 120万円 | 40万円 (月約3.3万円) | 120万円 | 240万円 |
非課税保有期間 | 5年 | 20年 | 無期限 | |
非課税保有限度額 | 600万円 (5年間) | 800万円 (20年間) | 1,800万円 | 1,200万円 (1,800万円の内数) |
新NISAでは非課税保有限度額が増えただけでなく、非課税保有期間も無期限になるなど、より効率的な資産運用ができるようになりました。
まだNISAを始めていない人にとっても、新たに始める絶好のタイミングといえるでしょう。
NISAでも課税対象になる場合があるので注意
NISAは非課税保有限度額の範囲内であれば税金がかかりません。
ただし、税金がかかってしまう場合もあります。
具体的には、以下の2パターンです。
・配当金を株式数比例配分方式以外で受け取った場合
・旧NISAの非課税期間終了後に課税口座へ移管した場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
配当金を株式数比例配分方式以外で受け取った場合
NISAでは、配当金(売却益)の受け取り方式を自分で決められます。
受取方式について、以下の表にまとめました。
受取方法 | 概要 |
---|---|
株式数比例配分方式 | 配当金をNISA口座を作った証券会社の口座で受け取る方式 |
登録配当金受領口座方式 | NISA口座以外からの配当金も含めて、指定した預金口座で一括して受け取る方式 |
個別銘柄指定方式(配当金振込指定) | 銘柄ごとに振込口座を指定して配当金を受け取る方式 |
配当金領収証方式 | 配当金受領証をゆうちょ銀行などの窓口に提出して配当金を受け取る方式 |
上記4つの受取方式のうち、株式数比例配分方式だけが非課税対象です。
ほかの方式を選ぶと課税されてしまうので注意しましょう。
旧NISAの非課税期間終了後に課税口座へ移管した場合
旧NISAにおいて、非課税期間が終了し、保有資産が課税口座へ移管した場合には税金が課されます。
2024年1月に始まった新NISAは非課税保有期間が無期限となったため関係ありませんが、旧NISAでは以下のとおり非課税保有期間の定めがありました。
・一般NISA:5年間
・つみたてNISA:20年間
旧NISAでは、上記保有期間を過ぎると資産が課税口座に移管され、税金がかかるため注意が必要です。
余計な税金を払わずに済むよう、旧NISAにおける保有資産は非課税期間内に売却するようにしましょう。
NISAの税金に関するよくある疑問
NISAの税金に関するよくある疑問2点について解説します。
NISAは確定申告が必要?
NISAでは、運用益に対して税金がかかりません。
そのため、納める税金額を確定させることを目的とする「確定申告」を行う必要は基本的にありません。
ただし、配当金を株式数比例配分方式以外で受け取る場合や、旧NISAの非課税保有期間終了後に課税口座に資産が移管した場合には注意が必要です。
このような場合には課税対象となり、確定申告が必要になるため、漏れなく申告しましょう。
確定申告については、下記にて詳しく紹介しています。
NISAは税金対策にも使える?
NISAは非課税保有限度額の範囲内であれば、非課税で運用可能です。
これに対し、通常の株式投資や一般口座での投資信託では運用益に20.315%の税金が課されます。
このため、NISAでの資産運用には節税効果が見込まれ、税金対策になるといえます。
なお、2024年1月にスタートした新NISAの非課税保有限度額は以下のとおりです。
・つみたて投資枠:1,800万円
・成長投資枠:1,200万円(1,800万円の内数)
また非課税保有期間も無期限となり、より効率的に資産運用ができる制度になりました。
少額から始められるNISAは、投資初心者にもおすすめ。
まだ始めていない人は、ぜひこの機会に少額から始めてみましょう。
終わりに|NISAの非課税のメリットを最大限活用しよう
この記事では、NISAが基本的に非課税なことや、例外的に課税されるケースについても解説しました。
NISAは、非課税保有限度額を超えなければ非課税で運用が可能です。
また少額からでも始められるため、投資初心者の最初の資産運用方法としても選ばれています。
さらに、2024年1月からの新NISAでは、より効率的に資産を増やせる制度に生まれ変わりました。
住宅の購入資金や子どもの教育資金など、大きな出費が予想されるライフイベントに対する備えは不可欠です。
まずは少額からNISAを始めて、将来に備えておきましょう。