転職・退職時の住民税完全ガイド|いつ・いくら・どう払う?天引き・納付書・一括徴収・二重払いの不安をまとめて解消

転職や退職の時期が近づくと、「そういえば…住民税ってどうなるの?」という疑問が頭に浮かぶものです。
給与明細を見て「住民税が引かれていない?」と不安になったり、ポストに届いた納付書を前に「これ、払う必要ある?」と戸惑ったり──とくに年度の切り替わり(6月)や、退職→転職の間に期間が空く場合は、通知や天引きのタイミングがズレやすく、不安が膨らんでしまうものです。
しかし、心配することはありません。住民税の仕組みは決して難しいものではないからです。
前年1〜12月の所得に対して、翌年6月〜翌年5月に課税される。
この基本ルールさえ押さえておけば、転職や退職の時に迷うことはありません。
本記事では、あなたが自分の状況を落ち着いて把握できるよう、次のポイントについて順番に解説します。
この記事で分かること(ポイント)
- 住民税の基本(前年の所得→翌年6月〜翌年5月)
- 退職月・転職タイミングで支払い方がどう変わるか
- 新しい会社で天引きが再開するタイミング
- 「納付書が届いた」「住民税が引かれていない」ときの判断
- 二重払いに見えるケースの見分け方
- 払えないときの相談先と対処法
※住民税は自治体ごとに手続きや通知時期が異なる場合があります。記事では一般的な流れを説明しており、最終的な取り扱いは必ずお住まいの自治体の案内でご確認ください。
住民税の基本|仕組みをやさしく解説

住民税は、その年の1月1日時点で住んでいる市区町村や都道府県に納める税金で、前年の1〜12月の所得をもとに金額が決まります。道路・公園・ごみ収集・子育て支援など、身近な行政サービスの財源になる“地域のための税金”と考えるとイメージしやすいでしょう。
仕組みはシンプルで、「前年の所得をもとに税額が決まる」→「その税額を翌年6月から1年間で支払う」という流れ。
具体的には、自治体が年明けから5月にかけて前年分の所得をもとに住民税を計算し、納税者はその金額を毎年6月〜翌年5月の1年間で支払います。
転職や退職、年の途中で収入の増減があっても、その年度分として決まった住民税の金額自体は変わりません。
※住民税の賦課期日(地方税法第317条の2)に基づく一般的な説明です(※1, ※3)。控除・制度適用の詳細は自治体により異なります。
住民税の年度構造
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 前年1月〜12月 | 所得が確定する期間 |
| 翌年1月〜5月 | 自治体が住民税を計算・決定する期間 |
| 毎年6月〜翌年5月 | 決まった住民税を支払う期間(天引き or 納付書) |
住民税は“6月スタートの1年制”。上記のような周期で動くため、退職や転職のタイミングと重なると徴収方法が変わることがあります。
所得割・均等割・森林環境税について
住民税は、主に次の3つで構成されています。※3
住民税を構成する3つの要素
- 所得割
前年の所得に応じて増減する部分。収入が多いほど大きくなります。 - 均等割
“定額部分”。住んでいる自治体ごとに金額が異なります。 - 森林環境税
環境保全のために一律で上乗せされる税。
細かな計算式は自治体や年度によって異なるので、住民税は「所得に応じて動く部分+定額部分+森林環境税」の三層構造で構成されているとだけ理解しておきましょう。
特別徴収と普通徴収|徴収方法の違い
住民税の徴収方法は2つあります。※2
住民税の主な徴収方法
- 特別徴収(会社の給与から天引き)
会社が毎月の給与から住民税を差し引く徴収方法。多くの企業が採用しています。 - 普通徴収(自分で納付書を使って払う)
自治体から届く納付書で自分で払う方法。転職・退職のタイミングで一時的にこちらへ切り替わることがあります。
転職直後の「天引きが始まらない」「納付書が届いた」といった“あれ?”と思う状況の多くは、この“徴収方法の入れ替わり”が原因で起こることがほとんどです。
退職月と転職タイミングで徴収方法は変わる

退職した月がいつで、次の仕事に就くまでの期間がどの程度長いかで、住民税が「天引き」になるか「納付書払い」になるかが分かれます。住民税は6月スタートのサイクルで動くため、退職のタイミングと次の入社時期のズレで一時的に徴収方法が変わることがあるからです。
どの時期に退職するとどちらの徴収方法になりやすいかは、下の表を見れば大まかに把握できます。
退職月 × 転職タイミングごとの住民税の徴収方法(目安)
| 退職月 | 即転職(ブランクなし) | 短いブランク | 長いブランク | 転職先なし |
|---|---|---|---|---|
| 1〜4月 | 特別徴収(天引き) | 普通徴収(納付書) | 普通徴収(納付書) | 普通徴収(納付書) |
| 5月 | 特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書)※分かれやすい | 普通徴収(納付書) | 普通徴収(納付書) | 普通徴収(納付書) |
| 6〜12月 | 特別徴収(天引き) | 普通徴収(納付書) | 普通徴収(納付書) | 普通徴収(納付書) |
※あくまで「こうなりやすい傾向」の目安です。実際の取り扱いは自治体・勤務先の事務手続きにより異なります。
また、以下の4つのどれに当てはまるかでも、住民税の扱いが大きく変わります。
転職・退職時に起きやすいケース分布
| ケース | 起きやすい状況 | 確認すべき章 |
|---|---|---|
| 天引きが止まる | 退職→入社の間に期間がある/年度切替(6月前後) | 給与から住民税が引かれない |
| 納付書が届く | 特別徴収→普通徴収に切替/退職時に一括を選ばない | 納付書の見方と支払い方法 |
| 二重払いに見える | 給与天引き再開×納付書の期別が重なる/年度が違う | 二重払いチェック |
| 払えない | 転職間隔が長い/収入が不安定/退職直後の負担が重い | 払えないときの対処法 |
※あくまでケースごとの目安です。最終的な取り扱いは自治体・勤務先の事務手続きにより異なります。

1〜4月に退職した場合
1〜4月に退職すると、新年度(6月)前の手続きと重なるため、「天引きがそのまま続く/納付書払いへ変わる」のどちらも起こりやすい状況となります。
5月退職/6〜12月退職の場合
5月に退職した場合
住民税の新年度(6月)に最も近い時期での退職となるため、通知や手続きのタイミングによって、天引きが続くこともあれば、納付書払いになる場合もあります。
6〜12月に退職した場合
年度の途中で会社を離れるケースです。
この時期は、次の職場へ入社するタイミングが徴収方法を分ける最大のポイントです。
- 翌月にすぐ入社 → 天引きがすぐ再開されることが多い
- 期間が空く → 一時的に納付書払いになることがある
これだけでも覚えておくと、自分が天引きと納付書払いのどちらになりそうか、事前に判断しやすくなります。
転職タイミング別|4つのケース
次の中に、自分の予定に近い状況はありますか?
- 即転職(ブランクなし)
…退職の翌月から新しい会社に入るケース。特別徴収(天引き)がそのまま続きやすい傾向がある。 - 短いブランク(退職から転職まで数週間〜1か月)
…一時的に普通徴収になることがある - 長いブランク(退職から転職まで数か月以上)
…ブランク期間は納付書払いになり、再就職後に天引きへ戻ることが多い。二重払いに見える場合は要チェック - 転職先なし(当面働かない)
…納付書払いが基本。負担が重いときはお住まいの自治体などへ相談を。
退職から次の入社までがどれくらい空くかで、住民税の徴収方法が変わる場合があります。
転職を控え、住民税の支払い方が気になるという人は、自分のケースではどうなる可能性が高いのか、頭に入れておきましょう。

転職先の会社で住民税はいつから天引きされる?(特別徴収)

住民税が給与から天引きされる仕組みを「特別徴収」といいます。
転職すると、この天引きがそのまま新しい会社へ引き継がれることもあれば、一時的に止まることもあります。
特別徴収(天引き)の引き継ぎ
| 前の会社 | 「給与所得者異動届出書」を自治体へ提出 |
|---|---|
| ↓ | |
| 自治体 | 新しい会社へ「この人の住民税を天引きしてください」と通知 |
| ↓ | |
| 新しい会社 | 給与から住民税の天引きが再開される |
※退職と入社の時期が近いほど、処理が途切れずスムーズに進む傾向があります。
引き継ぎがスムーズにいくかどうかは、退職日と入社日の近さ、前職と新しい会社の手続きのタイミング、自治体での処理時期がどのように重なるかで決まります。
天引きはどう再開されるのか、そして“うまく引き継がれた状態”とはどのようなものか、順を追って確認します。
特別徴収は6月開始。一時的に天引きが止まる理由
新年度の天引きは毎年6月の給与から始まります。※2
退職と入社の時期がずれると、この再開タイミングが一時的に前後することがあります。
これは手続きの“抜け漏れ”ではなく、
- 退職
- 入社
- 自治体の処理(新年度通知)
が重なることで起こる、ごく自然なタイミングのズレです。
天引きが止まっても、入社後に自治体から通知が届けば、その時点から再開されます。
特別徴収が引き継がれやすいケース
退職日と入社日の間隔が短い場合、天引きがそのまま続く場合もありますが、実際は自治体の処理時期や企業側の手続き状況により異なります。
特別徴収(天引き)の引き継ぎがスムーズに“つながる”と、結果として、天引きが途切れず続いているように感じられます。
ただし、退職から入社まで少しでも期間が空くと、通知のタイミングの前後で普通徴収(納付書)に切り替わることがあります。
特別徴収の引き継ぎは、退職と入社の時期が近いほど成立しやすい、と捉えておきましょう。
※特別徴収の異動手続きは自治体の処理時期・企業側の事務手続きにより異なります。必ず自治体または勤務先の担当部署に確認してください。※2
給与所得者異動届出書について
特別徴収を前職から新しい会社へ引き継ぐ際に使われるのが「給与所得者異動届出書」です。
この書類は、
「この人は退職しました」→「次の会社で天引きをお願いします」
という情報を自治体へ伝えるためのもの。
前職が自治体へ提出し、自治体が新しい会社に通知し、その通知をもとに天引きが再開されます。
引き継ぎをスムーズにするために、退職・入社前後では、次のポイントを押さえておくと安心です。
- 退職前に前の会社で確認すること
・「給与所得者異動届出書」が提出される運用になっているか
・退職日と、最終の天引きがどの給与になるか - 入社時に新しい会社へ伝えておきたいこと
・いつ退職したか
・前職で特別徴収(天引き)が続いていたか
・納付書が届いている場合はその内容
これらの情報を共有しておくと、会社の手続きが滞りにくく、天引きがいつ再開するのか見通しを立てやすくなります。
転職後、給与から住民税が引かれない/納付書が届いたら(普通徴収)
転職後の給与から住民税が引かれていないことがありますが、多くは特別徴収から普通徴収へ切り替わる時期に起こります。

この章では、普通徴収に変わりやすい状況と、納付書の確認方法を順番に見ていきます。
普通徴収に切り替わるケース
住民税が天引きされず、納付書払いに変わるのは、転職時の手続きや時期の影響で生じやすい動きです。
とくに次の3つが代表的です。
- 退職から入社までブランクがある場合
特別徴収の通知が間に合わず、その期間だけ普通徴収(納付書)になる場合があります。 - 退職時に一括徴収を選ばなかった場合
退職後に残りの住民税が納付書で届き、普通徴収として支払う形になります。 - 年度切り替え(6月)と手続きの時期が重なった場合
退職・入社・自治体の処理が前後して、一時的に普通徴収が発生することがあります。
納付書の見方と支払い方法
納付書が手元に届いたら、最初に対象年度・期別・納期限を確認しましょう。
この3つが分かると、いま支払うべきものかどうか、すぐ判断できます。
【納付書の見方と支払いステップ】
① 納付書で確認するポイント
| 年度 | 何年分の住民税か |
|---|---|
| 期別 | 第1期〜第4期(自治体により回数が異なる) |
| 納期限 | いつまでに支払うか |
② 主な支払い方法
- コンビニ(バーコード対応)
- 金融機関(銀行・ゆうちょ等)
- 口座振替(申込後は自動引き落とし)
③ 確認の流れ(3ステップ)
- 給与明細を確認する
- 納付書の「年度」「期別」「納期限」を確認する
- 必要に応じて、会社または自治体(市区町村)に確認する
※自治体によって納付書のデザインや記載位置は異なります。必ずお手元の納付書の表記で確認してください。
住民税が引かれていないと気づいたときの3ステップ
転職後の給与明細を見て住民税が引かれていなかったとしても、多くは天引き再開の前に普通徴収へ切り替わっているだけです。
次の3ステップで確認を進め、状況を落ち着いて把握しましょう。
項目が空欄の場合、普通徴収に切り替わっている可能性が高いです。
ブランクの有無や手続きの順番によって、会社での天引き前に納付書が届くことがあります。
・前職の退職日や最終の天引き → 前の会社
・転職先での天引き開始時期 → 新しい会社
・納付書の年度や金額 → 自治体(市区町村)
「二重払い?」と思ったときのチェック方法

給与から住民税が引かれているのに納付書も届いた──そんなことも珍しくはありません。
同じ税額を2回払っているのか、それとも年度や時期のズレで“そう見えているだけ”なのか。
次のフローチャートで自分が置かれている状況をチェックしてください。
【二重払いチェックの簡易フローチャート】
- 給与明細
- 納付書
- 年度が分かる通知書(あれば)
Q1|今の給与明細に住民税(特別徴収)はある?
・はい → Q2へ
・いいえ → 普通徴収(納付書)のみと考えられる(二重払いではなさそう)
Q2|届いた納付書の「年度」は、給与明細の年度と同じ?
・いいえ → 年度が違うため、二重払いではなさそう
・はい → Q3へ
Q3|給与明細の住民税額と、納付書の税額は一致している?
・いいえ → 金額が異なるため、二重払いではなさそう
・はい → 二重払いの可能性あり。納付書の自治体(市区町村)へ問い合わせを
※フローチャートは自己チェック用の一般的な目安です。実際の取り扱いは自治体・勤務先の事務手続きにより異なります。
二重払い“に見える”典型的3パターン
実際は二重払いではないのにそう見えやすい、典型的な例が3つあります。
二重払い“に見える”典型例
- 一括徴収のあとに、別年度の納付書が届く
退職時に残りの住民税を一括で払ったあと、別年度分の納付書が後から届くケース。年度が違うため、実際には重複しません。 - 特別徴収の再開と普通徴収の期が一時的に重なる
新しい会社での天引きが年度途中から始まると、普通徴収(納付書)の期別と重なって見えることがあります。 - 転職+引っ越しで、複数自治体からお知らせが届く
住民税は1月1日時点の住所地で決まります。年の途中で住所が変わると、複数の自治体から通知が届き、二重に見えることがあります。
住民税の制度上、どれもよくあることです。
二重払いかどうかを判断するポイント
給与明細と納付書を横に並べて、次の3点を順番に見ていきましょう。
1. 年度が同じか
年度が違えば、そもそも別の税額です。
給与明細に記載されている年度と、納付書に書かれている「年度」が一致しているかを確認します。
2. 金額が一致しているか
同じ年度で、同じ金額が「給与天引き(特別徴収)」と「納付書(普通徴収)」の両方に出てくる場合、初めて二重払いの可能性が出てきます。
3. 徴収方法の違いを把握する
・特別徴収=給与からの天引き
・普通徴収=納付書で自分で払う方式
同じ年度の中で「給与天引き」と「納付書払い」が混ざると、実際には二重払いでなくても“重なって見えやすい”ことがあります。
ねくこ給与明細と納付書それぞれについて、「年度」「金額」「徴収方法(給与天引き/納付書)」を書き出して簡単な表のように並べてみると、どの支払いがどの年度分か整理しやすくなり、多くのケースで二重払いかどうか判断できます。
二重払いだった場合の返金手続き
年度も金額も一致し、本当に重複して支払っていた場合は、支払先の自治体から返金されます。
◼️ 問い合わせ先
納付書の自治体(市区町村)が窓口になります。
◼️ 一般的な流れ
- 自治体の税務担当に問い合わせ
- 税額や支払い記録の確認
- 還付(返金)の手続きへ進む
◼️ 用意しておくとスムーズなもの
・給与明細
・納付書
・支払い済みの記録(領収書など)
返金までの期間は自治体によって差がありますが、手続きはそこまで難しくありません。
どちらを選ぶべき?退職時の「一括徴収」と「普通徴収」
退職時には、まだ払い終えていない住民税を、その月の給与や退職金からまとめて差し引く「一括徴収」を勧められることがあります。
一括徴収は金額が大きくなることが多く、退職月の給与・退職金が手取りで大幅に減る可能性があります。資金繰りに影響する点も踏まえて判断する必要があります。
ここでは、一括徴収と普通徴収の違いと、どんな人・どんなケースに向いているかを確認していきます。
退職時の住民税|一括徴収 vs 普通徴収(前提条件つき判断チャート)
退職時の住民税|一括徴収 vs 普通徴収(前提条件つき判断チャート)
前提条件(このチャートを使う前に確認)
- 退職月:〇月
- 次の入社予定:〇月(または未定)
- 退職時点での未納住民税:〇円(推計でも可)
- 退職月給与・退職金の支給有無:あり/なし
- 手元資金の余裕:あり/少ない
※取り扱いは自治体・勤務先により異なる場合があります。
※あくまで判断の目安です。最終的な取り扱いは自治体・勤務先の事務手続きや、個々の家計状況により異なります。
Q1|退職してから次の仕事に就くまでの期間は?
- ほぼ空かない(翌月入社) → Q2へ進みます。
- 1か月以上あく → 普通徴収(納付書)が向く
Q2|退職後すぐの生活費に余裕はありますか?
- 余裕がある → Q3へ進みます。
- 余裕が少ない → 普通徴収(納付書)が向く
Q3|自分で納期限を管理するのは得意ですか?
- どちらかといえば苦手 → 一括徴収が向く
- 管理できる → どちらでも可(生活状況で判断)
【結果の目安】
-
「ブランクが短い」「手元資金に余裕」「納付管理が苦手」
→ 一括徴収が向く -
「退職後に期間があく」「まとまった支出を避けたい」「自分で管理できる」
→ 普通徴収(納付書)が向く
一括徴収とは
退職時点で、まだ支払いが終わっていない住民税が残っていることがあります。
その残額を、退職月の給与や退職金からまとめて差し引く方式が「一括徴収」です。
普通徴収(納付書払い)では数回に分けて支払いますが、一括徴収ではその支払いを退職月に前倒しで済ませるイメージです。
一括徴収で差し引かれるお金の例
- 退職月の給与
- 退職金(会社が対応している場合)
どれくらいの金額になるかは人によって異なります。
たとえば年間の住民税が30万円なら、その時点で残っている分(例:5〜6か月分など)が丸ごと差し引かれます。
なお、会社が一括徴収を提案してくることは多いですが、絶対に選ばなければならない仕組みではありません。
退職後に納付書で支払う普通徴収を選ぶこともできます。
普通徴収を選んだ場合
普通徴収を選ぶと、退職後に自治体から納付書が届き、自分で期限までに支払うこととなります。
支払いは多くの場合、年4期(6月・8月・10月・翌年1月)に分かれ、納付書の案内に沿って手続きします。
普通徴収が向いているケース
- 退職後しばらく働かない予定の場合
収入の見通しが立たない時期は、一括で大きく差し引かれるより、分割のほうが負担を調整しやすくなります。 - 一括での支払いが家計に重い場合
最終月給与や退職金が少ない場合は、一括徴収を避けて分割で払うほうが安全です。 - 自分で納付期限を管理できる場合
「支払う時期をコントロールしたい」「キャッシュフローを見ながら進めたい」という人には向いています。
普通徴収を選ぶと、期限管理が必要になる反面、退職直後の負担を軽くできるのが特徴です。
一括徴収と普通徴収のどちらを選ぶべきか
一括徴収と普通徴収は、どちらが「正解」というものではなく、退職後の生活リズムや収入の見通しで向き不向きが決まります。
判断の基準となるポイントを3つ押さえておきましょう。
一括徴収と普通徴収|判断のポイント
- 退職後すぐ働くかどうか
すぐ転職する、または転職月が確定している場合は、一括徴収でも家計が安定しやすい傾向があります。
一方、次の仕事まで期間が空く場合は、普通徴収で分割しながら払う方が安全です。 - 退職直後の生活費に余裕があるか
手元資金に余裕があれば一括でも問題ありません。
余裕が少ない場合は、普通徴収で期別に払うほうが負担が軽くなります。 - 納付を自分で管理できるか
普通徴収を選ぶと期別の納付期限を自分で守る必要があります。
期限管理に不安がある場合は、一括徴収で完了しておく方が迷いにくくなります。
どちらを選んでも、最終的に支払う税額は変わりません。
「退職後の収入」「手元資金」「期限管理のしやすさ」の3点を照らし合わせれば、自然と自分に合う方法が見えてきます。
住民税が払えないときの対処法

住民税は前年の所得をもとに計算されるため、転職や失業で収入が減った年は負担を大きく感じやすくなります。
そのまま放置すると延滞金がついたり、自治体から督促が届くことがあるため、早めに対応したほうが確実です。
ここでは、払えないときに使える制度や相談先を、支払う際の負担が少ない順にご紹介します。
猶予制度・減免制度の活用
住民税を期日までに払えない場合でも、すぐに延滞金がつくわけではありません。
まずは自治体に事情を伝え、「猶予制度」や「減免制度」を利用できるか確認するのがもっとも負担の少ない対応です。
- 猶予制度(支払い時期を後ろへずらす)
失業中やケガ・病気などで収入が大きく減った場合、納付期限を延ばしてもらえる制度です。延滞金が軽減されるケースもあります。 - 減免制度(税額そのものを軽くする)
災害・病気・事業の大幅な悪化など「生活維持が難しい事情」があるときに使える制度です。税額の一部、場合によっては全額が減免されることがあります。
猶予・減免制度の適用要件は自治体により大きく違い、提出書類や必要な事情の判断基準も異なるため、必ずお住まいの自治体で確認してください。
分割払いの相談

住民税を一度に払うのが難しいときは、「分割払いにできるか」を自治体に相談しましょう。
特別な手続きではなく、多くの自治体で日常的に行われている対応です。
支払い回数やスケジュールの組み方は自治体ごとに違うため、詳細は相談しながら決める形になります。
書類の提出が必要な場合がありますが、準備は難しくありません(こちらも具体的な内容は自治体によって異なります)。
準備しておきたい書類の例
- 給与明細
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 納付書本体
なお、納期限までに相談すれば、延滞扱いではなく「計画に沿って払う扱い」になります。
結果として、負担感と心理的なストレスが大きく減ります。
家計全体を見直すと、負担が軽くなることがある
住民税が重く感じるときは、税額そのものではなく、家計全体の収支バランスが影響している場合があります。
住民税は前年の所得で計算されるため、いま収入が減っていても金額は変わりません。
そのため、家計全体のバランスを整えると支払いの負担が軽くなることがあります。
家計を見直すときのポイント
- 固定費の見直しは効果的
家賃・通信費・保険料など、毎月の支出が大きい項目を調整できると、手元に残る金額が増えやすくなります。 - FP相談や転職相談で収支を見直す
手取りや社会保険の変動を含め、収入と支出を客観的に理解できるため、どこを優先して見直すべきかが把握しやすくなります。 - 早めの相談が安心につながる
滞納のまま放置すると負担が大きくなるため、負担を感じた段階で自治体や専門窓口へ相談しておくと対処しやすくなります。
住民税そのものをすぐに変えることはできませんが、家計全体の調整で支払いの余力を作ることはできます。
「きついな」と感じたときほど、早めに状況を整理して、使える相談先や制度を確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)
- 転職後、住民税はいつから新しい会社で引かれる?
-
新年度分は毎年6月の給与から始まります。転職後の天引きも、自治体→新しい会社への通知が届いた時点で再開します。詳しい流れは 特別徴収 を確認してください。
- 給与でも住民税が引かれているのに納付書も届くのは二重払い?
-
年度が違う、または開始時期がずれているだけのケースが多いです。同じ年度・同じ金額を2回払っていなければ二重払いではありません。判定手順は 二重払い にまとめています。
- 給料から住民税が引かれていない。放置しても大丈夫?
-
多くは普通徴収(納付書払い)に切り替わっているだけです。納付書が届いている場合は、期限までの支払いが必要です。扱い方は 普通徴収 を、支払いが難しいときは 払えないとき を参考にしてください。
- 引っ越しと転職が重なると、どの自治体に住民税を払う?
-
原則として、その年の1月1日に住んでいた自治体へ支払います。通知が複数届くことがありますが、基本は1月1日時点の自治体が担当です。
- 前年の収入が少ないと住民税はかからない?(非課税ライン)
-
所得が一定以下であれば非課税になることがあります。基準額は自治体ごとに異なるため、数値は自治体名で検索すると確実です。
※所得が一定以下であれば非課税になることがあります。※4
まとめ|転職・退職時の住民税で迷わないために

住民税は「前年の所得に基づき、翌年6月から1年間で支払う」という独特のサイクルで動きます。
この仕組みと、転職・退職のタイミングが重なると、天引きが止まる・納付書が届く・二重に見える、といった状況が起こりやすくなります。
最後に、押さえておきたいポイントを簡潔にまとめます。
転職・退職時の住民税で迷わないためのポイント
住民税の基本
・前年の所得で金額が決まり、翌年6月〜翌年5月に支払います。
・転職や退職の有無に関わらず、その年度分の金額は変わりません。
支払い方が変わる理由
・会社の天引き(特別徴収)
・自分で払う納付書方式(普通徴収)
退職月や入社タイミングで、この2つが切り替わることがあります。
つまずきやすい場面
・天引きが一時的に止まる
・納付書が届く
・二重に見える
・払えない
どれも制度上よくある動きで、落ち着いて確認すれば状況が見えてきます。
相談先の使い分け
・前職:退職日と最終の天引きの確認
・新しい会社:天引き再開の時期
・自治体:年度や金額、納付書の内容、納付相談
困ったときは早めに窓口へ相談するとスムーズです。
住民税は、「いま自分がどのタイミングにいるのか」「天引きか納付書か、どちらの方式になっているのか」が分かれば、必要な確認が自然できます。
転職や退職は生活が大きく変わる時期です。税金のことで迷ったときは、一人で抱え込まず、会社や自治体に相談してください。必要に応じて、専門の相談サービスも役に立ちます。
必要な情報を見極めながら進めれば、住民税で困ることはありません。
相談窓口のリンク集
住民税の具体的な金額や納付方法について不安があるときは、早めに公的な窓口へ相談するのがおすすめです。
-
自治体の住民税に関する窓口
お住まいの自治体の住民税担当課(市区町村役場・都道府県税事務所など)を確認してください。
-
地方税ポータルシステム「eLTAX」
地方税に関する手続きや電子申告の総合窓口です。
▶ 総務省関連:地方税務手続ポータル(eLTAX)
免責
本記事は個人住民税の一般的な仕組みを基に作成した情報提供記事であり、特定の税務判断を目的とするものではありません。住民税の具体的な取り扱いは自治体・勤務先の事務手続きにより異なります。最終的な判断は必ず所属自治体・勤務先・税務専門家にご確認ください。
引用・参考文献
※1 総務省「個人住民税の概要」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/070622_1.html
最終確認日:2025年1月20日
※2 総務省「特別徴収制度の概要(パンフレット)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000750961.pdf
最終確認日:2025年1月20日
※3 地方税法(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000226
最終確認日:2025年1月20日
※4 国税庁:地方税に関する情報(住民税との関係資料)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/3200.htm
最終確認日:2025年1月20日