iDeCoの受け取り方解説|一時金で受け取る場合の税金は?あなたにとって後悔しない方法を解説します

iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資金の強い味方ですが、60歳以降の受け取り方によって課税ルールが変わることをご存じですか?
実は、iDeCoで積み立てた資産は、大きく分けて次の3通りの受け取り方法が選べます。
- 一時金(まとめて受け取る)
- 年金(年単位で分割して受け取る)
- 一時金と年金を組み合わせる
これらは、人によって利用できる税制優遇や有利になりやすい条件が異なります。
つまり、安易に受け取り方を決めてしまうと、場合によっては課税額が増えてしまう可能性があるため、iDeCoの退職金や公的年金などの控除額を考慮したうえで、自分に合った受け取り方を選ぶことが大切です。
ねくこ今回の記事では、私「ねくこ」が、iDeCoを受け取る場合の税金をはじめ、受け取り方のコツについて、できるだけ分かりやすく解説します。


本記事の内容は2026年1月時点の一般的な制度・税制をもとにまとめたものであり、特定の方の税額や最適な受け取り方法を保証するものではありません。年齢・年収・退職金・家族構成・他の資産状況などによって結果は大きく変わります。ここでの解説はあくまで「考え方の整理用」とお考えいただき、実際の受け取り方法や税額の最終判断は、税務署・税理士・社会保険事務所・金融機関などで最新情報を必ず確認してください。
iDeCoは受け取り方で税金が変わる!3通りの受け取り方法

iDeCoは受け取り方によって、かかる税金の種類や額が異なります。
まずは、受け取り方法別に課税される税金や仕組みについて、順番に整理していきましょう。
※なお、iDeCoで将来受け取れる金額は、拠出した掛金の合計だけでなく、選んだ運用商品の値動きによって増減します。運用結果によっては元本を下回る場合もあります。また、加入期間中や受給時には各種手数料もかかります。くわしい仕組みやリスク・手数料はiDeCo公式サイトなどで最新情報を確認してください。
| 受け取り方 | 税区分 | 主な控除 | 向いているケースの例(あくまで一般論) |
|---|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 退職所得控除(+1/2課税) | 退職金が少ない/退職金制度がない、自営業や専業主婦など |
| 年金 | 雑所得(公的年金等) | 公的年金等控除 | 退職金が多い、公的年金と合わせて毎月の生活費を安定させたい |
| 一時金+年金 | 一時金部分:退職所得 年金部分:雑所得(公的年金等) | 退職所得控除+公的年金等控除 | 退職金もiDeCo残高も多く、節税と安定収入の両方を考えたい |
※令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受ける老齢給付金の一時金(iDeCo・企業型DCなどの「DC一時金」)を先に受け取り、その後に会社の退職金(退職手当等)を受け取る場合、退職所得控除の重複調整期間が「退職金を受け取る年の『前年以前9年内』」(いわゆる10年ルール)に拡大されています。受け取る順番と何年あけるかによって控除額が変わるため、受取時期のシミュレーションが重要です。
(参考:財務省・国税庁の公表資料や、退職所得控除の見直しを解説した専門サイトなど。2026年1月時点の情報です。)
iDeCoの受け取りは「60歳〜75歳まで」で選べる
そもそも、iDeCoの老後資金(老齢給付金)は、原則60歳から75歳までのあいだで、次のような方法から選んで受け取ります(2026年1月時点のルール)。
- 一時金:60歳以降〜75歳までの好きなタイミングで一括受取
- 年金:5年以上20年以下のあいだで、毎月または年数回などの分割受取(有期年金が基本)
- 一時金+年金:一部を一時金、残りを年金として併用(取り扱いのある金融機関のみ)
また、60歳ちょうどから受け取るには、原則として通算加入者等期間(iDeCoの加入期間などの合計)が10年以上必要です。
ねくここの「いつから・どうやって受け取るか」によって、所得の種類と使える控除(退職所得控除・公的年金等控除)が変わるイメージを持っておきましょう。
一時金で受け取る場合の税金は「退職所得扱い」

一時金での受け取りとは、積み立ててきた資産を一括で全額受け取る方法を指します。
このとき、税制上では「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」を利用できるのが大きな特徴です。
退職所得とは、退職金やiDeCo一時金など、退職に関連してまとめて受け取るお金に対して使われる特別な所得区分だとイメージしておくと分かりやすいです。
ねくこ退職所得は住民税も課税対象です。
源泉徴収の有無や確定申告の要否は、後述する「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで変わるため、所得税・住民税の両方の手続きを意識しておきましょう。
退職所得控除とは?
退職所得控除は、退職金などを計算するときに使える大きな「控除枠」の一つです。
イメージとしては、この枠までは税金の対象から外してくれるクッションだと思ってくれればOKで、退職所得控除は、基本的に「勤続年数」(その会社などにどれくらいの期間いたか)に応じて決まります。
たとえば、一般的な退職金・iDeCoの一時金では、退職所得控除額は次のように計算します(2026年1月時点)。
- 20年以下の場合・・・「40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」
- 20年を超えると・・・「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」
さらに、計算して出た金額が80万円未満の場合でも、最低80万円までは控除してもらえます(「ちょっとしか勤めていないから控除がほぼない・・・」ということはありません)。
※退職所得控除額や計算方法の詳細は、所得税法および国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」などで公開されている内容(2026年1月時点)を簡略化したものです。将来の法改正により、控除額や計算方法が変更される可能性があります。
ねくこそして、退職所得では控除し終わった残りの金額の「1/2」だけが課税対象になります。
この「控除」+「1/2課税」のダブルコンボのおかげで、ほかの所得(給与など)に比べてとても優遇された税計算になっているのです。
※短期間で退職した場合など、一部の「短期退職手当等」では、退職所得控除後の金額が必ずしも1/2にならないケースもあります。一般的な長期勤務やiDeCoの老齢給付金の一時金であれば、ここで紹介した「控除+1/2課税」のイメージで考えておくと理解しやすいです。
※退職所得控除や計算方法の詳細は、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」などをご確認ください。
計算例:30年加入・3,000万円の資産を一時金で受け取る場合
- 勤続年数(iDeCo加入年数)を確認
仮に30年とします。(拠出月数を年換算したもの) - 退職所得控除額を求める
20年を超えるので、 800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 800万円 + 700万円 = 1,500万円 - 退職所得の金額を算出
(受取総額 − 退職所得控除額) × 1/2
今回は3,000万円から1,500万円を差し引いた1,500万円の半分=750万円が課税対象となるイメージです。
つまり、3,000万円を一時金で受け取った場合、実質750万円分に所得税がかかるイメージです。
※上記は、退職所得控除と1/2課税の仕組みをイメージしやすくするためのあくまで一例です。実際の税額は、他の所得(給与・年金など)や各種所得控除、税率、住民税の有無などによって変わります。具体的な税額を知りたい場合は、国税庁の情報やシミュレーション、税務署・税理士への相談などで確認してください。
ねくこもし、退職所得控除や1/2課税がなかったとしたら、3,000万円ほぼ丸ごとが課税対象になってしまいます。
退職所得控除のおかげで、税金をかなり抑えられているイメージを持っておいてください。
一時金受取のメリット・注意点
メリット
- まとまった資金を一度に受け取りやすい
老後に大きな買い物をしたい、住宅ローンを完済したいなど、明確な目的がある場合に便利です。 - 退職所得控除で大きく節税できる可能性
上記の計算例のように、勤続(加入)年数が長いほど控除額が増え、課税対象額を抑えられる可能性があります。
注意点
- 退職金とのタイミング重複
2026年1月以降は「10年ルール」(前年以前9年内)に改正され、iDeCo等のDC一時金を先に受けた場合、その後9年内に受ける退職手当の退職所得控除は、勤続期間の重複分だけ調整(控除額が減る)されます。
※改正前は「前年以前4年内」=通称「5年ルール」と呼ばれていましたが、実際の計算方法はもう少し複雑です。ここでは制度の方向性をイメージしやすくするために概要のみ紹介しています。 - 他の受け取り方法との比較も大切
年金方式で受け取る場合は「公的年金等控除」を活用できるなど、別の控除が使える可能性があります。自分にどの方法が合っているか、全体のシミュレーションをおすすめします。 - 実務メモ:『退職所得の受給に関する申告書』をできるだけ提出
この申告書を提出しないと、一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が支給額から源泉徴収されます。後日、確定申告で精算はできますが、一時的な手取りが大きく減ってしまうため、原則として受け取り前に申告書を提出しておくのが無難です。
年金として受け取る場合は、公的年金と同じ「雑所得」扱い
また、iDeCoを年金として受け取る場合は、税法上は「雑所得」に区分されます。
そのうち、iDeCoの老齢給付金(年金)は、公的年金と同じ「公的年金等」に含まれる雑所得として扱われ、「公的年金等控除」が適用されます。
年金方式での受け取り:毎月(もしくは年数回)に分割受取
年金(分割)で受け取る場合、運用資産を毎月あるいは年数回など、一定のペースで受け取る方法になります。
ねくこ金融機関や商品によって受取期間・受取回数の設定は異なりますが、自分の希望に合ったプランを選ぶことができるケースが多いのが魅力です。
年金受取を検討しやすい人の例
- 老後の生活費として定期的に受け取りたい
- 一度に大金を手にしてしまうと使いすぎが心配
- 退職後も生活費の安定を重視したい
「公的年金と同じ雑所得」扱いで、公的年金等控除が適用
「雑所得」として扱われるということは、公的年金と同様に「公的年金等控除」が適用されるということです。
一括で受ける場合(退職所得)とは別の計算方式で、一定額の控除が受けられます。
ただし、年齢(65歳未満・65歳以上)や他の所得の金額によって、公的年金等控除の金額は変わります。
公的年金等に係る雑所得の金額
- 収入金額:iDeCo年金 + 公的年金の受取額など
- 控除額:年齢や、他の所得を含めた全体の収入状況に応じて計算(国税庁の速算表を使用)
※計算の詳細は国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」に掲載されている速算表(2026年1月時点)を確認すると分かりやすいです。
ねくこ要するに、iDeCoを年金方式で受け取ると、「公的年金 + iDeCoの年金受取額」全体に公的年金等控除が使えるため、一時金受取とはまた違った節税効果が期待できるケースがあります。
公的年金等控除額は、年齢や収入金額で異なる
そして、気になる公的年金等控除の金額は、受給者の年齢や、公的年金等の収入金額に加えて「他の所得がどれくらいあるか」によって変わります。
- 公的年金以外の合計所得が1,000万円以下の場合
- 合計所得が1,000万円超~2,000万円以下の場合
- 合計所得が2,000万円以上の場合
など、収入区分ごとに控除額が段階的に設定されています。
ねくこ詳細は国税庁のWebサイト(No.1600 公的年金等の課税関係)に「速算表」が載っています。
この記事では、そこから一例を取り出して、イメージしやすいように計算してみますね。
計算例:年金受取300万円の場合
ここでは、国税庁の速算表で「300万円×0.75 − 27万5,000円」という区分に当てはまるケースを例にします(2026年1月時点)。
前提として、
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
- 公的年金 + iDeCo分割受取額の合計が300万円
とすると、
となります。
つまり、このケースでは197万5,000円が「公的年金等に係る雑所得」として、所得税計算上の課税対象となる金額の一例です。
ねくこポイントは、年金の受取額すべてにそのまま税金がかかるわけではないということです。
一定部分は「公的年金等控除」で守られたうえで、その残りに対して税金がかかります。
※実際の控除額や計算式は、あなたの年齢・年金額・他の所得額などで変わります。ここでは、あくまで「計算の雰囲気」を知るための一例とお考えください。
年金方式のメリット・注意点
メリット
- 毎月の生活費の足しになる
公的年金とあわせて、定期的な収入源を確保できるため、安定感があります。 - 公的年金等控除が適用
合計収入額や年齢に応じた控除枠が設定されており、一時金受取時の「退職所得控除」とはまた別の控除を利用できる点が魅力です。
注意点
- 思わぬ重複に注意
公的年金や他の企業年金と受取時期が重なると、合計額が高くなる分、控除を使っても課税対象額が増える可能性もあります。 - 「一時金受取」のほうが有利になるケースもある
退職金とのタイミングや自身のライフプランによっては、一時金+年金など組み合わせがベターな場合もあります。 - 受給期間中に亡くなったら?
途中で亡くなった際の死亡一時金や残額の扱いなど、商品によって異なるので、金融機関のパンフレットや担当者への確認が大切です。
一時金+年金で受け取る場合の税金
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、一時金と年金の両方を組み合わせて受け取ることも可能です。
一時金で受け取る部分には「退職所得控除」、年金で受け取る部分には「公的年金等控除」が適用できるため、条件によってはトータルの税負担を抑えやすくなるケースがあります。
併用の場合、どのように受け取るのか?
一時金と年金の割合を決める
- 「一時金でまずいくら受け取りたいか」「年金(分割)でどれだけ定期収入を得たいか」を自分で決めます。
- たとえば、老後の大きなイベント(住宅ローン完済など)にあてる金額を一時金で受け取り、残りの資金を年金方式でコツコツ受給するケースが一般的です。
受け取り時期や回数も自由に設定(商品により異なる)
- 商品や金融機関によって制限はあるものの、多くの場合、受給開始時期・受給期間・回数はある程度選べます。
- ライフプランに合わせて、「退職金のタイミングをずらす」「公的年金の開始年齢と合わせる」など、柔軟に設計可能です。
一時金+年金方式の税金の仕組み
一時金部分 → 「退職所得」として計算
- 一時金で受け取る額については、退職所得控除が適用されます。
- 退職所得控除は、勤続年数(iDeCoの場合は通算加入者等期間)に応じて控除額が増え、さらにそこから残った金額の1/2が課税対象となるため、かなり大きな節税が見込める可能性があります。
年金部分 → 「公的年金等控除」が利用可能
- 一方、年金(分割)で受け取る額は、公的年金と同じ雑所得(公的年金等)扱いとなり、公的年金等控除を使えます。
- 受給者の年齢や公的年金を含む収入金額などに応じて一定額が控除される仕組みで、年金部分の課税負担を抑えられます。
ねくこ特に、お勤めの企業から退職金を貰える場合は、検討してみる価値がある仕組みです。
「退職所得控除」と「公的年金等控除」の両方を活用できるのは、一時金+年金という併用パターンならではの特徴なので、あなたの状況に合わせてどこまで控除を活かせそうかを考えてみると良いですよ。

なぜ併用受け取りが有力な選択肢になりやすいのか?
- まとまった資金確保&安定収入の両立
- 一時金を使えば、退職後に大きな出費があっても対応しやすい。
- 残りを年金形式にすることで、毎月(あるいは年数回)の安定収入が得られる。
- 課税負担の分散
- 一度に全額を受け取ると、「退職所得控除」は使えるものの、一時金が大きくなりすぎれば課税対象額も増えがち。
- 一部を年金受取に回すことで、年金部分の課税を公的年金等控除で抑えられ、結果的にトータルの税負担を軽減できる可能性があります。
- ライフプランに合わせた柔軟性
- 定年と同時に退職金が支給される場合は、iDeCoの一時金の受取時期を少し遅らせるなどして退職所得控除を無駄なく使うように調整できる。
- 公的年金の額が想定よりも少ないと感じるなら、年金方式の割合を増やして、日常生活費に上乗せできる。
具体的な例:一時金と年金の割合
- 例1:2,000万円を一時金で受け取り、1,000万円を年金形式
- 一時金部分に退職所得控除を適用 → 課税対象額を大幅カットできる可能性。
- 年金部分は年金控除を使って、毎月の生活費を安定確保。
- 例2:1,000万円を一時金、2,000万円を年金
- 一時金を少なめにして、年金を厚めに受け取る。
- 公的年金等控除の枠を活用しやすくなる。
ねくこ上記は、あくまでイメージ例です。
実際の控除額や受給時期は、個人の加入期間・公的年金額・退職金・その他所得などの状況によって変わります。
併用受け取りを検討するときの注意点
公的年金(国民年金・厚生年金・企業年金など)の受給額や開始時期と照らし合わせ、どの程度の年金受取が必要なのか考えることが大切です。
退職金とのタイミングの重なり
会社の退職金とiDeCoの一時金が同じ年に受け取られると、退職所得控除が思ったほど使い切れない可能性も。タイミングのズレが有利になるケースがあります。
金融機関や商品ごとの受け取りルール
一時金と年金をどの割合で、どのタイミングで受け取れるかは、商品や金融機関の規約による部分が大きいので、事前に要確認。
公的年金との合計額を把握
公的年金(国民年金・厚生年金・企業年金など)の受給額や開始時期と照らし合わせ、どの程度の年金受取が必要なのか考えることが大切。
あなたにピッタリの受け取り方法を見つけよう

iDeCoには、「一時金」「年金」「一時金+年金」の3つの受け取り方があることを見てきましたが、どの方法を選ぶのがベストかは人それぞれの状況によって変わります。
ねくこ以下の例を参考にしながら、自分のライフプランや退職金の見込み、公的年金の額などを考慮して、最適な受け取り方を検討してみましょう。
1. 退職金が少ない会社員・退職金のない自営業者・専業主婦など
理由
- 会社の退職金や他の年金収入が少ない、あるいはゼロの場合は、「退職所得控除」を活用しやすい状況になりやすいです。
- 控除できる金額が大きいため、一時金を受け取っても大きな課税負担をかけずに済むケースが多くなります。
- 一度にまとまった資金を手にできるので、老後の大きな出費(家のリフォームや趣味・旅行など)をしたい方にもメリット大。
こんな人は検討候補になりやすい
- 自営業やフリーランスで退職金制度がない
- パートタイム・専業主婦(夫)などで老後の公的年金額が低い見込み
- 転職が多く、大きな退職金をもらうことが難しい会社員
2. 退職金が多い or 公的年金やiDeCoの給付額が少ない方
理由
- 会社の退職金が高額になる場合、一時金(iDeCo)と退職金を同じ時期に受け取ると、退職所得控除を使い切ってしまうかもしれません。
- iDeCoを年金形式で受け取れば、「公的年金等控除」が適用され、年金としての受給額が課税負担を抑えられるメリットが生じます。
- 退職金が多い人ほど、受け取り時期の調整や組み合わせが大事。年金方式にすることで、課税時期を分散できるのも魅力です。
こんな人は検討候補になりやすい
- 企業で勤続年数が長く、退職金が大幅に上乗せされる見込みがある
- 公的年金+iDeCoで毎月の収入を安定させたい
- 退職後も長期的に生活費を補う仕組みが必要
3. 退職金も年金も多く、iDeCo残高も多い方
理由
- 一時金部分には退職所得控除、年金部分には公的年金等控除という2つの控除が適用可能。
- 退職時に必要なまとまった資金を一時金で確保しつつ、残りを年金形式でコツコツ受け取れば、税負担を分散できるうえに、老後の安定収入も手に入ります。
- 大きな出費に備えつつ、毎月の生活費も潤うという、2つのメリットを享受できるのが魅力。
こんな人に向きやすい
- 企業年金や公的年金を含めた老後資金が潤沢で、さらなる効率的な節税を狙いたい
- iDeCo口座の残高が大きく、受け取り方を工夫すれば税金を大きく抑えられそう
- 退職後の生活費&趣味資金をバランスよくまかないたい
受け取り方ごとの注意点まとめ:あなたに合った方法を見つけよう

ここまで、iDeCoの3つの受け取り方を解説してきました。
併せて、節税効果を最大限に引き出すためにも、あなたが以下の注意点もチェックしてみてください。
ねくこ上記の仕組みと、下記の注意点を合わせて、ご自身に合った受け取り方を選んでみてください。
1. 一時金で受け取る場合:退職金の金額を確認
- 一時金は「退職所得」扱い
一時金で受け取ると、勤続年数(iDeCoの場合は加入年数=通算加入者等期間)に応じた「退職所得控除」が使えるため、課税対象額を大きく抑えられます。 - 退職金が多い方は要注意
もし会社の退職金と同時期に受け取る金額が高額になると、退職所得控除を使い切れず、課税所得が増えてしまう恐れがあります。- この場合、年金方式にするか、一時金と年金を併用するなど工夫次第で課税負担を軽減できる可能性があります。
- 受給額が退職所得控除内に収まるかどうか、あらかじめシミュレーションしておくことが重要です。
2. 年金で受け取る場合:公的年金などの所得に注意
- 雑所得扱いで「公的年金等控除」が使える
年金(分割)で受け取ると、「公的年金と同じ雑所得」として計算され、一定の控除が適用されます。 - 収入額によっては非課税に近づく場合も
- たとえば他の所得がほとんどないケースでは、65歳未満で「公的年金+iDeCo年金」の合計が年60万円以下、65歳以上なら年110万円以下であれば、公的年金等に係る雑所得が0円となる区分に当てはまります(2026年1月時点)。
- そこからさらに基礎控除などを加味して最終的な所得税額が決まるため、結果として所得税がかからないケースも多いイメージです。
- 公的年金額と合算になる点に注意
公的年金等と合わせて60万円・110万円の枠を超えると所得税が発生するため、自分が将来もらえる年金額の見込みをしっかりチェックしましょう。
3. 2026年以降の退職所得控除ルール(10年ルール・19年ルール)を整理する
iDeCoの一時金と会社の退職金をうまく組み合わせれば、退職所得控除を2回に分けて活用できる可能性があります。
ただし、その前提として、「いつ・どちらを先に受け取るか」で控除の計算方法が変わるというルールがあります。
「10年ルール」「19年ルール」ざっくり整理
(参考)以前よく言われていた「5年ルール」
- 以前は、説明の便宜上「退職金とiDeCo・企業型DCの一時金の受取年を5年以上あけると、それぞれ別々に退職所得控除を計算できる」というイメージで語られることが多く、これをまとめて「5年ルール」と呼んでいました。
- ただし、制度上はもっと細かい条件があり、「5年空ければ絶対OK」というシンプルな仕組みではありません。今は10年ルール・19年ルールを押さえておくのが大切です。
10年ルール(2026年1月1日以後の DC一時金 → 退職金のパターン)
- 令和8年(2026年)1月1日以後に支払われる老齢給付金の一時金(iDeCo・企業型DCなどのDC一時金)を先に受け取り、その後に退職金(退職手当等)を受けるケースで登場するルールです。
- 退職金を受け取る年の「前年以前9年内」にDC一時金を受け取っていると、その重なっている期間分について退職所得控除が調整(控除額が減る)しくみになりました。
- 言い換えると、「DC一時金 → その後10年以内の退職金」という順番の場合、退職金側の退職所得控除が思ったより小さくなる可能性が高まるイメージです。
19年ルール(退職金 → その後にDC一時金のパターン)
- 今度は逆に、先に会社の退職金などを受け取り、その後にiDeCo一時金(老齢給付金の一時金)を受け取るケースです。
- この場合は、DC一時金を受け取る年の「前年以前19年内」に退職金の受け取りがあると、すでに使った退職所得控除分を踏まえて、DC一時金側の退職所得控除が調整される仕組みがもともとあり、今後も続きます。
- 「19年空けないと控除がまったく使えない」というよりは、過去19年分の退職金と合わせて控除を配分し直すイメージに近いです。
※2026年1月以降は、特に「iDeCoや企業型DCの一時金を先に受け取り、その後に退職金を受ける」パターンで10年ルールの影響が大きくなります。
細かい計算式はかなり複雑です。退職金の金額が大きい方や、iDeCo残高が多い方は、「いつ・どちらを先に受け取るか」で大きく税額が変わる可能性があるため、金融機関のシミュレーションや税理士への相談を強くおすすめします。
ねくこ退職所得控除をどのタイミングでどう使うかが、受け取り総額に大きく影響します。
特に今後は「10年ルール」や「19年ルール」も関わってくるので、「退職金は何歳で・iDeCoは何歳で受け取るか」を、ざっくりでも良いので一度紙に書き出してみるとイメージがつかみやすいですよ。
【Q&A】iDeCoの受け取り方の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
終わりに|将来が分からない方は、ライフプランナーに相談するのも手
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今回は以上です。
iDeCoの3種類の受け取り方や、それぞれの注意点を解説しましたが、将来像はイメージできたでしょうか?

とはいえ、ライフプランニングは簡単ではありません。
恐らく、この記事をお読みいただいている多くの方の中には、
という方もいらっしゃると思います。

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ねくこ無料で相談できるサービスのため、あなたの将来設計に並走してくれる心強いパートナーです。
ぜひ、賢く活用してみて、あなたにピッタリで快適な設計をしてみましょう!
※本記事は、2026年1月時点の一般的な制度・税制をもとにした解説であり、特定の方の税額や最適な受け取り方法を保証するものではありません。また、特定の金融商品の勧誘や投資助言、税務・法的助言を目的とするものではありません。実際の受け取り方法を決める際は、必ず税務署・税理士・社会保険事務所・金融機関などに最新情報をご確認のうえ、ご自身の責任で最終判断を行ってください。