「ふるさと納税がお得!」とよく耳にするものの、実際に寄付するのは損しそうで不安に感じている方は多いでしょう。ふるさと納税は、魅力的な返礼品がもらえるお得な制度ですが、すべての方がお得になるわけではありません。
そこで今回は、ふるさと納税の仕組みや手続き、計算方法をご紹介します。ふるさと納税のメリットだけでなくデメリットとなり得るケース、返礼品は本当にお得なのか?という深掘りまでまとめました。
ふるさと納税に一歩踏み出す勇気がない方は、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付をすると、実質的に2,000円の自己負担だけで地域独自の返礼品が受け取れる制度です。
ふるさと納税で自分が選んだ自治体に寄付をすると、その地域の名産品や特産品といった返礼品が受け取れます。寄付した金額のうち2,000円を超える部分は翌年の所得税や住民税から控除が受けられるため、返礼品を受け取る実質負担は2,000円だけです。
つまり、ふるさと納税による自治体への寄付金は、本来納めるべき住民税や所得税の代わりになります。そして、寄付した自治体からは返礼品が贈られます。納付しなければならない税金をふるさと納税に回すことで返礼品がもらえるため、活用しないともったいない制度といえるでしょう。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、簡単にいうと「税金を前払いする」仕組みです。ふるさと納税で自治体に寄付をすると、翌年の住民税から控除が受けられます。確定申告をした場合は、寄付した部分の一部は納めた所得税の還付として返還されます。
返還寄付した金額が控除上限額の範囲内であれば、2,000円を超える部分の全額が本来納めるべき税金からの控除が可能です。税金の控除を受けられる上限額は、年収や家族構成などにより異なります。
申込の期限
ふるさと納税自体に期限はなく、1年中いつでも申し込みが可能です。1月1日から12月31日の1年間に行ったふるさと納税は、翌年度の住民税からの控除と、当年度の所得税から還付が受けられます。
ただし、税金の控除・還付を受けるには、ワンストップ特例制度の申請か確定申告を行わなければなりません。それぞれには手続き期限があるため次章で詳しく説明します。
ワンストップ特例制度と確定申告について
自治体へのふるさと納税を行っただけでは税金の控除は受けられません。控除上限額内の2,000円超の部分を控除してもらうには、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、確定申告をする必要がない方がふるさと納税の寄付金控除を受けるための制度です。本来であれば、ふるさと納税による寄付金控除を申請するには確定申告が必要。しかし、勤務先で年末調整をしていて確定申告が不要な方であれば、手続きが簡単なワンストップ特例制度の申請によって確定申告を省略できます。
ワンストップ特例制度は、以下の両方に当てはまる方が利用できます。
・1年間(1月~12月)でふるさと納税による寄付が5自治体以内の方
・勤務先で年末調整をしていて、ふるさと納税以外の確定申告が不要な方
ワンストップ特例制度が適用されると、翌年度に居住先の自治体に支払う住民税から控除対象となる寄付額が自動的にマイナスされます。
ワンストップ特例制度を利用するには、ふるさと納税をした自治体に申請手続きをしなければなりません。寄付先から送付されるワンストップ特例申請書に必要事項を記入し、本人確認書類とともに自治体が指定する送付先に郵送するのが一般的な申請方法です。
申請期限は、ふるさと納税をした翌年の1月10日必着です。年末ギリギリでのふるさと納税は避け、寄付したタイミングでその都度申請しておくほうが安心できます。
確定申告が必要な場合
ふるさと納税による寄付金控除を受けるために確定申告が必要となるのは以下のような方です。
・ふるさと納税以外で確定申告する必要がある方
(個人事業主の方、副業収入が20万円以上ある方、医療費控除を申請する方など)
・1年間のふるさと納税による寄付先が6自治体以上の方
・ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった方
確定申告書類とともに、寄付先の自治体が発行する「寄付金受領証明書」もしくは、ふるさと納税を申し込んだポータルサイトが発行する「寄付金控除に関する証明書」が必要です。サラリーマンの方であれば「源泉徴収票」もあわせて税務署に申告します。
寄付金控除を申請する確定申告は、寄附をした翌年の3月15日までです。ただし、寄付金控除は還付申告であるため5年間さかのぼっての申請が可能です。期日に間に合わなかった場合でも諦めず、翌年に確定申告しましょう。
ふるさと納税のメリット
・返礼品がもらえる
・好きな地域に寄附できる
・寄附の使い方を選べる
・税金控除・還付が受けられる
順に詳しく見ていきましょう。
返礼品がもらえる
ふるさと納税の1番のメリットは、各地の特産品や名産品などが返礼品として受け取れる点です。返礼品は、寄付先の自治体から寄付のお礼として贈られる品物です。
例えば、「1万円の寄付でお米5キロの返礼品」といったように、地域の農産物や畜産物、海産物、スイーツなど、寄付額に合わせた返礼品が各自治体ごとに用意されています。返礼品の調達額は寄付金額の3割以内と定められていますが、地場産業の強みを活かしたお得な品が取り揃えられているのが魅力です。
その地域でのイベントや体験が楽しめるチケットや、地元ならではのグルメを味わえる品など、ユニークな返礼品も数多く見られます。寄付先を決めるために各自治体の工夫が詰まった返礼品を見比べる時間が、ふるさと納税の醍醐味といえるでしょう。
好きな地域に寄付できる
ふるさと納税で寄付できるのは、自分の本当の故郷に限らず全国各地すべての自治体が対象です。自分が応援したい地域や、返礼品に魅力がある地域など、自分の好みで寄付先を自由に選べるのがふるさと納税のメリットといえます。
また、ふるさと納税での寄付をとおして、各地域との繋がりが生まれ親近感を抱くきっかけとなることも。日本各地に親しみを感じる地域ができるのもふるさと納税の楽しさといえるでしょう。
寄付の使い道を選べる
ふるさと納税では、寄付するお金の使い道も自由に選択できます。各自治体が用意する「子育て支援」「福祉・介護」「公共設備の整備」「災害復興支援」などといった選択肢のなかから、自分が支援したいものを選べます。具体的な使い道が示されると、自分の寄付が役に立てる実感が湧くでしょう。
また、寄付金の使い道を具体的にプロジェクト化して寄付を募る「クラウドファンディング型のふるさと納税」も注目を集めています。使い道がより明確化されるため、特定のプロジェクトに直接的な支援をしたい方にはおすすめの仕組みです。
税金控除・還付が受けられる
ふるさと納税による寄付は、寄付金控除として所得税や住民税から差し引きされます。ワンストップ特例制度や確定申告で寄付金控除の申請を行うと、控除の上限内であれば2,000円の自己負担でさまざまな返礼品が受け取れることになります。
例えば、控除上限の範囲内で5万円分のふるさと納税をした場合、寄付したうちの4万8,000円分は所得税の還付や住民税の控除により戻ってきます。実質2,000円で返礼品が受け取れることになるため、メリットの大きい制度といえるでしょう。
ふるさと納税のデメリット
メリットの多いふるさと納税ですが、ケースによってはお得にならない場合も。ここでは、ふるさと納税の恩恵を受けられない恐れがある3つのパターンをご紹介します。
・年収が低い人
・住民税や所得税を払っていない人
・ふるさと納税を理解していない人
これらのケースに当てはまる方は、ふるさと納税をする前に控除が受けられる上限額やふるさと納税の仕組みをしっかりチェックしておきましょう。
年収が低い人
ふるさと納税による税金控除は、年収に比例して上限額が上がります。そのため、年収が低い方は税金控除の上限額が低いため、2,000円の自己負担を考慮すると大きなメリットを得られないケースが多くなります。
例えば、年収が300万円の方が、夫婦共働きで大学生と高校生の子どもが2人いる家族構成の場合、ふるさと納税によって全額控除される年間上限の目安は7,000円です。(参照:ふるさと納税ポータルサイト|総務省)
返礼品は寄付額の3割以下と定められているため、7,000円の寄付で得られる返礼品は2,100円相当。ふるさと納税には自己負担額が2,000円発生するため、ふるさと納税をする意味はほとんどないといえるでしょう。
このように年収や家族構成によって、ふるさと納税の税金控除が受けられる上限が変わります。事前にふるさと納税のポータルサイトや総務省の寄附金控除額の計算シミュレーションなどで自分の場合の控除額を把握してから、ふるさと納税にトライしましょう。
住民税や所得税を払っていない人
ふるさと納税は住民税や所得税から控除や還付を受けられる制度です。そのため、扶養内のパートのように住民税や所得税が課税されていない方は、ふるさと納税のメリットを享受できません。
ただし、税金を支払う必要のない方でもふるさと納税自体は利用可能です。寄付した金額は税金の控除として戻ってきませんが、「地域を応援したい」という気持ちからの純粋な寄付としてふるさと納税を楽しむ手もあります。
ふるさと納税を理解していない人
ふるさと納税の仕組みを理解していないと、ふるさと納税によって損してしまう可能性もあります。
ふるさと納税で寄付をしても、税金から全額控除される額には上限があります。控除上限を知らずにふるさと納税を始めると上限額以上に寄付をしてしまい、予想以上の自己負担が発生する恐れも。
また、ふるさと納税は「税金を寄付金として前払いする」制度であり、支払った寄付金がすぐに返ってくるわけではない点も理解しておく必要があります。住民税が控除されるのは翌年の6月以降となるため、一旦は自分の資金を多めに支払うことになります。
控除が受けられる上限額を把握したうえで、ふるさと納税をする金額やタイミングを計画しておきましょう。
控除額の計算方法
ふるさと納税の寄付金による税金の控除額は、以下の3つを合計した金額となります。
1.所得税の還付額
2.住民税(基本分)の控除額
3.住民税(特例分)の控除額
ここでは、年収450万円(所得の目安310万円)の方が5万円のふるさと納税をしたと仮定し、実際にシミュレーションしながら計算方法を解説していきます。
1.所得税の還付額
(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×所得税率=所得税の還付額
所得310万円のときの所得税率は10%(参照:所得税の税率|国税庁)です。5万円のふるさと納税をした場合は以下の計算式となります。
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
所得税の還付額は4,800円です。
2.住民税(基本分)の控除額
(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)×10%=住民税(基本分)の控除額
5万円のふるさと納税を当てはめてみます。
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
住民税(基本分)の控除額も4,800円です。
3.住民税(特例分)の控除額
(ふるさと納税の寄付金額-2,000円)× (90%-所得税率) =住民税(特例分)の控除額
ふるさと納税5万円、所得税率10%を入れて計算してみましょう。
(50,000円-2,000円)×(90%-10%)=38,400円
住民税(特例分)の控除額は38,400円です。
1、2、3で求めた還付額と控除額の合計は4万8,000円となり、5万円のうち自己負担額2,000円を除いた部分が全額控除されることになります。
ただし、住民税(特例分)の控除額が住民税所得割額の20%を超える場合、<住民税(特例分)の控除=住民税所得割額×20%>が適用されます。この場合、1、2、3を合計した控除額が「ふるさと納税の寄付金額-2,000円」より少なくなるため、実質的な負担額が2,000円を超える結果になります。
返礼品って本当にお得なの?
ふるさと納税でもらえる返礼品は、非常にお得な品が取り揃えられています。
まず、これまで説明してきたように、ふるさと納税は支払う必要がある税金を寄付金として納めることで税金を控除してもらえる仕組みです。そして、その寄付のお礼として贈られる返礼品の調達額は「寄付額の3割以下まで」と定められてます。
例えば、5万円のふるさと納税で得られる返礼品は、最高3割の1万5,000円程度の商品となります。2,000円の自己負担だけで1万5,000円の品が手に入ることになるため、通常では考えられないような「お買い得な買い物」といえるでしょう。
さらに、ふるさと納税の返礼品は、寄付をより多く集めたい各自治体が創意工夫を凝らしたものが多く見られます。自治体のアイデアや商品を提供する事業者の経営努力によって、実勢価格としては寄付額の3割以上を大きく超えるような返礼品も珍しくありません。
寄付を集めるために、より魅力のある返礼品を用意しようと各自治体がしのぎを削っているのがふるさと納税です。地域の素晴らしい特産品を提供してくれる自治体に感謝の気持ちを込めて、ふるさと納税をフル活用していきましょう。
ふるさと納税を正しく理解して上手に活用しよう!
ふるさと納税は、納めるべき税金の代わりに応援したい自治体に寄付をすると、自己負担額2,000円で全国各地の魅力ある返礼品がもらえるうれしい制度です。確定申告が不要なサラリーマンの方がふるさと納税を利用するには、手続きしやすいワンストップ特例制度で手続きするのがおすすめです。
一方で年収が低い方や配偶者の扶養に入っている方は、お得に活用できない場合が多いため注意しなければなりません。ふるさと納税で損しないためには、自分の年収や家族構成での税金の控除上限額を調べておくことが大切です。
シミュレーションサイトで上限額をチェックしてから、各自自体が選りすぐった魅力のある返礼品を見比べて応援したい自治体をチョイスしていきましょう。