2026年10月開始、国民年金の育児免除とは?第1号被保険者の父母はいくら得するか

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更新日:2026年3月13日

2026年10月から、自営業やフリーランスなど国民年金第1号被保険者を対象にした新しい育児免除が始まります。

具体的には、1歳未満の実子・養子を育てている父母・養父母が申請すれば、国民年金保険料の免除を受けられるようになります。

しかもこの制度、ただ払わなくてよいだけでなく、免除された月も将来の老齢基礎年金では「保険料を納めた期間」として扱われるため、家計の負担を減らしつつ、将来もらえる年金額は減らないという、かなりありがたい仕組みです。

ただし、実際に何か月分が免除されるかは、子どもが生まれた月・母か父か・実子か養子かによって変わります。

とくに2026年10月の制度開始をまたぐ家庭では、受けられる月数に差が出てきます。

ねくこ

この記事では、2026年3月13日時点で確認できる厚生労働省・日本年金機構・e-Gov・iDeCo公式の公表資料をもとに、対象者・月数・金額・申請方法・前納とiDeCoの注意点まで順を追って整理していきます。

最初に結論

  • 育児免除は2026年10月1日に施行され、2026年10月分の国民年金保険料から対象になります。
  • 対象は、子を養育する国民年金第1号被保険者です。一般向け資料では、自営業者・フリーランス・農業者・アルバイト・無職などが想定されています。
  • 実母は、既存の産前産後免除に続く9か月が新制度の対象です。
  • 実父・養父母・養子を養育する父母など、産前産後免除の対象でない養育者は、出生日または養子となった日から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月が新制度の対象です。
  • 所得制限も休業要件もなく、免除された月は将来の年金額に保険料納付済みとして反映されます。
  • 実子については、2026年10月前に生まれた子でも、2025年11月生まれ以降なら残り月数があるため、新制度の対象になり得ます。
  • 実子については、2025年10月以前に生まれた子は、原則として新制度の対象外です。養子は出生月ではなく、養子となった日を起点に判定します。
  • 夫婦とも第1号被保険者で、母が実母、被保険者区分の途中変更がない基本ケースでは、2026年10月・11月・12月生まれは新制度分の月数がいずれも世帯合計21か月です。金額は令和9年度の保険料額の方が高いため、後ろの月ほどやや大きくなります。

前納保険料の還付と、育児免除期間のiDeCo掛金拠出可能期間への追加は、厚生労働省年金局が公表した政令案概要をもとに整理しています。2026年3月13日時点では施行前のため、官報・e-Gov法令検索・日本年金機構・iDeCo公式の最新案内も必ず確認してください。

本記事は一般的な制度解説です。個別の年金・税務・投資判断を行うものではありません。被保険者区分、前納の有無、iDeCoの加入状況、税務上の事情によって結論が変わることがあります。実際の手続きや最終判断は、日本年金機構、利用中の金融機関、必要に応じて税理士・社労士などへ確認してください。

目次

2026年10月から何が変わるのか

始まるのは第1号被保険者のための育児期間保険料免除

今回スタートするのは、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除です。

厚生労働省の周知資料によると、施行は2026年10月1日です。

使えるのは、子を養育する国民年金第1号被保険者で、たとえば自営業者、フリーランス、農業者、アルバイト、無職など、第1号被保険者にあたる方が想定されています。

対象になるのは誰か

対象は、1歳未満の実子または養子を育てている父母・養父母です。

ねくこ

ここで押さえておきたいのは、実母とそれ以外の養育者とで、期間の数え方が違うという点です。

厚生労働省の制度説明資料では、特別養子縁組の監護期間にある子なども対象範囲に含まれると示されています。本記事では、一般的なケースである実子・養子を中心に説明します。

期間は実母は産前産後免除+9か月、実父などは最大12カ月

具体的には、実母既存の産前産後の免除に続く9か月が、新制度の育児免除期間になります。

それ以外、実父、養父母、養子を養育する父母など、産前産後免除の対象でない養育者の場合、出生日または養子となった日から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月が新制度の育児免除です。

ねくこ

養子の場合は、出生日ではなく養子となった日が起点になります。
実子と同じ数え方ではないので、見落とさないようにしてください。

所得制限や休業要件はなく適用される

また、この制度には所得制限がなく、休業要件もありません。

第1号被保険者は自営業やフリーランス、無業者など、働き方も収入の形もさまざまですが、そうした実態を踏まえて、幅広く使える制度として設計されています。

ねくこ

なので、収入がある方も、仕事を休んでいない方も、第1号被保険者で対象期間にあてはまれば利用できます。

将来の年金額は減らない

さらに、育児免除の対象期間は、保険料納付済期間として扱われます。

つまり免除を受けたからといって、その月が未納や一般免除のような扱いにはなりません

将来の老齢基礎年金には、しっかり保険料を納めた月と同じように反映されます。

財源はどこから出るのか

育児免除の財源については、子ども・子育て支援特別会計から年金特別会計の国民年金勘定へ繰り入れる整理が示されています。

少し専門的に聞こえますが、要するに、免除した月がそのまま年金記録の穴にならないよう、お金の手当ても同時に進められているということです。

まず自分が対象かどうか、3分で確認しましょう

  • 自分または配偶者は、国民年金の第1号被保険者である
  • 子どもは、2026年10月1日時点でまだ1歳未満である
  • 実子ですか、養子かで、起算日が異なる
  • 実母か養母かで、産前産後の免除に続く9か月か最大12か月かが異なる
  • 2026年10月以降も、第1号被保険者のままである
ねくこ

この5つに答えるだけで、かなり正確に判定できます。
見落としがちなのは、実母だけが9か月であることと、養子は養子となった日が起点になることです。

対象外になりやすいケース

  • 会社員や公務員など、第2号被保険者だけで構成される家庭
  • 第2号被保険者の扶養に入っている第3号被保険者
  • 実子について、2025年10月以前に生まれ、2026年10月1日時点で対象期間がすでに終わっている子
  • 2026年10月以降に就職などで第2号や第3号へ切り替わり、第1号被保険者ではなくなる方

出生月別シミュレーション 何か月免除されて、いくら家計が軽くなるのか

ここからは具体的に免除される金額を見ていきます。

試算には、2026年度の国民年金保険料月額17,920円と、2027年度の月額18,290円を使っており、前納割引や還付タイミングは反映していません。

また、夫婦とも第1号被保険者・母は実母・通常出産の基本ケース・被保険者区分が途中で変わらない前提です。

ねくこ

つまり、下の表にある世帯合計21か月や19か月は、誰にでもそのまま当てはまるわけではありません。
養子は出生月ではなく養子となった日が起点となり、多胎妊娠の場合は既存の産前産後免除の月数計算が変わるため、既存制度分の金額は別途確認してください。

スクロールできます
子の出生月父または実母以外の養育者実母の新制度分新制度分の世帯合計補足
2026年10月生まれ12か月
217,260円
9か月
163,500円
21か月
380,760円
いちばんわかりやすい典型例です。既存の産前産後免除4か月分71,680円を含めると、世帯全体で452,440円相当になります。
2026年11月生まれ12か月
217,630円
9か月
163,870円
21か月
381,500円
月数は10月生まれと同じ21か月です。令和9年度の保険料が高い分、金額が少し増えます。既存制度分を含めると453,180円相当です。
2026年12月生まれ12か月
218,000円
9か月
164,240円
21か月
382,240円
月数は同じ21か月。金額はさらにわずかに増えます。既存制度分を含めると453,920円相当です。
2026年8月生まれ10か月
180,680円
9か月
162,760円
19か月
343,440円
制度開始前の8月分・9月分は対象外です。既存の産前産後免除4か月分71,680円を含めると415,120円相当です。
2025年12月生まれ2か月
35,840円
2か月
35,840円
4か月
71,680円
2026年10月前に生まれていても、10月1日時点で1歳未満なら残り月分は対象になり得ます。
2025年11月生まれ1か月
17,920円
1か月
17,920円
2か月
35,840円
実子の出生日起点では、このあたりが新制度の対象になるギリギリの目安です。
2025年10月以前生まれ0か月0か月0か月実子の出生日起点では、2026年10月1日時点ですでに対象期間が終わっているため、原則として対象外です。

注:本表は、夫婦とも第1号被保険者、母は実母、通常出産、被保険者区分の途中変更なし、前納割引と還付時期を反映しない前提の編集部試算です。2025年11月以降・2025年10月以前という境目は、実子の出生日を起点にした目安です。養子は養子となった日を起点に判定します。

2026年10月生まれが、いちばんわかりやすい典型例

2026年10月生まれ、両親とも第1号被保険者、母は実母という基本ケースで見てみましょう。

父は2026年10月から2027年9月までの12か月が新制度の対象で、実母は既存の産前産後免除のあと、2027年1月から9月までの9か月が対象です。

新制度だけで世帯合計21か月、380,760円相当となり、既存の産前産後免除4か月分を合わせると、世帯全体では452,440円相当になります。

2026年11月生まれ・12月生まれも月数は同じ21か月分だが額が変わる

11月生まれ・12月生まれも、新制度分の月数は父12か月+実母9か月=世帯合計21か月で変わりません。

違いが出るのは金額のほうで、2027年度の保険料は2026年度より高いので、出生月が後ろになるほど同じ21か月でも試算額が少しずつ上がります。

2026年8月生まれは、制度開始前の2か月分が対象外

8月生まれの場合、制度がまだ始まっていない2026年8月分と9月分は対象外になります。

そのため、実母以外の養育者は本来12か月のうち、2026年10月から2027年7月までの10か月分が対象です。

ねくこ

一方、実母は既存の産前産後免除が先に適用されるため、新制度分は2026年11月から2027年7月までの9か月となり、世帯合計では19か月、343,440円相当です。

2025年12月生まれ・11月生まれでも対象になる可能性がある

2026年10月以降に生まれた子だけが対象ではありません。

実子については、2025年12月生まれなら2026年10月1日時点でまだ1歳未満なので、残っている月について免除を受けられます。

2025年11月生まれでも、2026年10月分の1か月だけ残るため、新制度の対象になり得ます。

実子の場合、境目は「2025年10月以前かどうか」

実子については、2025年10月以前に生まれた子2026年10月1日の時点で対象期間が終わっています。

そのため、新制度の育児免除は使えません。

逆に2025年11月以降に生まれた子であれば、2026年10月時点で残り月数がある可能性があります。

ひとことで言うと・・・

夫婦とも第1号被保険者なら、2026年10月生まれが月数の考え方をいちばんつかみやすい典型例です。

金額面では11月・12月生まれの方がやや多くなります。

片方だけが第1号の場合は、上の金額からその人の分だけ抜き出して見るとわかりやすいです。

申請はどうすればいいのか?

この制度は、何もしなくても自動で反映されるタイプではないため、適用されるためには申請が必要です。

ねくこ

現時点の周知資料では、対象者が自分で申請して初めて免除を受けられる仕組みなので、ここがいちばん大事なポイントです。

いちばん楽なのはマイナポータルの電子申請

厚生労働省のリーフレットでは、スマホから24時間365日、電子申請ができると案内されています。

電子申請なら、基本的に添付書類も不要とされています。

紙の届出でも手続きできます

紙で手続きする場合は、市区町村の国民年金担当窓口に提出するか郵送です。

届書の名称は「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」と案内されています。

紙申請の場合は、届書に加えてマイナンバーカードの写し等が必要になります。

特設ページは2026年4月1日から案内予定

周知資料によると、日本年金機構の特設ページは2026年4月1日に公開予定です。

申請の詳しい手順や届書やQ&Aを見るのがいちばん確実です。

申請で迷ったら、この順番で

  • まず、自分が第1号被保険者かを確認する
  • 次に、出生月または養子となった日から対象月数を数える
  • 最後に、マイナポータルか紙申請かを決める

前納している人はどうなるのか

ここは、まとめ払い派の自営業者がとくに気になるところだと思います。

結論から言うと、厚生労働省年金局が公表した政令案概要では、前納した第1号被保険者が育児免除に該当した場合、その免除期間に対応する前納保険料の還付を受けられるよう整備する方針が示されています。

ねくこ

つまり「もう払ってしまったから丸ごと損」という話ではありません。
ただし、2026年3月13日時点ではまだ施行前です。還付の具体的な手続きや時期は、施行前後に出る正式な案内で必ず確認してください。

精度の適用で、iDeCoはどうなるのか?

ここは誤解しやすいところなので、一般ルール今回の育児免除に関する改正を分けて見ていきます。

一般ルールでは、免除中の第1号被保険者はiDeCoに加入できない

iDeCo公式サイトでは、国民年金保険料の納付を免除されている第1号被保険者は加入対象にならないと案内されています。

全額免除や一部免除など、従来の免除制度をイメージするとわかりやすいです。

ただし、育児免除の期間は別枠で整理される方向です

今回の育児免除については、厚生労働省年金局の政令案概要で、個人型確定拠出年金の掛金拠出可能期間に育児期間免除に係る期間を追加する整理が示されています。

通常の免除と同じ扱いにするのではなく、育児免除には別枠の取扱いを設ける方向で制度整備が進んでいるわけです。

ねくこ

iDeCo公式の一般説明ページは、今も従来の免除ルールを案内している一方で、育児免除については政令案概要で別枠の取扱いが示されています。
そのため、施行前後に日本年金機構・国民年金基金連合会・利用中の金融機関の案内で最終確認するのが安心です。

【ちなみに】iDeCoの上限額は2026年12月から変わる

第1号被保険者のiDeCoと国民年金基金の共通拠出限度額は、2026年11月分までは月68,000円、2026年12月からは月75,000円に引き上げられる予定です。

ただ、出産直後の家計では、税制メリットより手元にお金がある安心感の方が大事だったりします。

ねくこ

掛金を増やすかどうかは、生活防衛資金と事業資金に余裕があるかどうかを先に確認してから判断する方が失敗しにくいです。

iDeCoの加入資格や税制メリットは、国民年金の種別・老齢年金の受給状況・運営管理機関の手続き時期などで扱いが変わることがあります。とくに育児免除については、2026年3月13日時点では施行前です。最終判断は、日本年金機構・国民年金基金連合会・利用中の金融機関、必要に応じて税理士や社労士にも確認してください。

免除で浮いたお金はどう考えればいいか

ここで触れるiDeCoやNISAの話は、家計整理の順番を示す一般論です。特定の商品選択や投資判断をすすめるものではありませんし、税務や社会保険の取扱いは個別の事情で変わることがあります。

制度が理解できたら、次は家計のことです。

投資の話を急ぐよりも、順番を間違えないことの方がずっと大切です。

まずは生活防衛資金を優先

出産後の自営業世帯は、売上の波と支出増が同時にやってきがちです。

既に万全の貯蓄がある家庭を除き、免除で浮いたお金をいきなり全額運用に回すよりも、生活費と固定費の数か月分を厚めにキープしておく方が、家計全体は安定しやすいです。

高金利の借入があるなら、先にそこを減らす

リボ払いや高金利の借入が残っている場合は、資産形成よりも返済を先にした方が効果は大きいことが多いです。

制度で浮いたお金は、まず重い固定コストを軽くする方向に使うと失敗しにくいです。

そのうえで、iDeCoやNISAを考える

課税所得があって、長期で積み立てられる余裕資金がある場合は、iDeCoやNISAも選択肢のひとつになり得ます。

逆に、出産後しばらくはいつでも現金化できるお金を手元に持っておきたいなら、流動性の高い方法を優先した方が安心です。

ねくこ

ここは制度記事の本題から少し離れるので、無理に結論を出さず、家計の安定を最優先にしてください。

申請漏れを防ぐチェックリスト

  • 自分と配偶者の被保険者区分を確認した
  • 実母か、それ以外の養育者かを整理した
  • 実子か養子かを確認した
  • 子の出生月または養子となった日から、対象月数を数えた
  • 2026年度分と2027年度分で保険料額が違うことを理解した
  • 前納の有無を確認した
  • iDeCo加入の有無を確認した
  • マイナポータルか市区町村窓口で申請する予定を決めた

【Q&A】国民年金の育児免除制度の疑問に答える

そして、ここまでの内容やその他をまとめて、Q&A形式にしました。

国民年金の育児免除は父親も対象になりますか。

はい、国民年金第1号被保険者であれば父親も対象になります。

実母以外の養育者は、子どもの出生日または養子となった日から1歳の誕生日の前月までが対象です。

この期間の国民年金保険料は最大12か月免除されます。

免除された月も将来の老齢基礎年金では納付済期間として扱われます。

無職でも国民年金の育児免除を利用できますか。

第1号被保険者であれば無職でも利用できます。

この制度には所得制限や休業要件が設けられていません。

そのため自営業者やフリーランスだけでなく、アルバイトや無職の方でも条件を満たせば申請できます。

重要なのは国民年金の第1号被保険者であることです。

国民年金の育児免除は申請しなくても自動で適用されますか。

いいえ、この制度は申請が必要です。

対象者であっても申請しなければ免除は適用されません。

マイナポータルを使った電子申請か、市区町村の窓口または郵送で手続きします。

制度開始後に忘れず申請することが大切です。

2026年8月生まれの場合は何か月免除されますか。

実母以外の養育者は10か月が対象になります。

制度が始まる2026年10月から2027年7月までが免除期間です。

実母の場合は既存の産前産後免除に続く形となり、新制度分は9か月になります。

制度開始前の2026年8月分と9月分は対象外になる点に注意してください。

2025年10月生まれの子どもは育児免除の対象になりますか。

実子の場合は原則として対象外です。

2026年10月1日時点で対象期間がすでに終了しているためです。

目安として実子は2025年11月以降の出生であれば対象月が残る可能性があります。

養子の場合は出生ではなく養子となった日が基準になる点に注意してください。

養子の場合は育児免除の期間をどう数えますか。

養子の場合は出生日ではなく養子となった日が起点になります。

その日から1歳の誕生日の前月までが対象期間です。

養子を養育する父母は原則として最大12か月の免除を受けられます。

制度の詳細は個別事情によって異なる場合があるため、申請前に最新の案内も確認してください。

前納している国民年金保険料は返ってきますか。

育児免除の対象期間に対応する前納保険料は還付される方向で制度整備が進められています。

厚生労働省年金局の政令案概要では還付を受けられる仕組みを整備する方針が示されています。

ただし2026年3月時点では施行前のため手続きの詳細は確定していません。

正式な還付方法や時期は日本年金機構などの最新案内で確認してください。

育児免除の期間でもiDeCoの掛金は拠出できますか。

従来のルールでは免除中の第1号被保険者はiDeCoに加入できません。

ただし今回の育児免除については掛金拠出可能期間に追加する方向で制度整理が進められています。

通常の免除制度とは別枠で扱う方針が政令案概要で示されています。

最終的な扱いは施行後に日本年金機構や金融機関の案内で確認してください。

2026年11月生まれや12月生まれの方が免除金額は大きくなりますか。

試算では出生月が後ろになるほど金額は少し増える傾向があります。

免除される月数は10月生まれと同じ21か月ですが、年度によって保険料額が違うためです。

2027年度の国民年金保険料は2026年度より高く設定されています。

そのため同じ月数でも11月生まれや12月生まれの方が金額はわずかに大きくなります。

まとめ

2026年10月から始まる国民年金の育児免除は、第1号被保険者の子育て世帯にとって、家計の負担を減らせる制度です。

所得制限はなく、将来の年金額も減らず、国民年金保険料の支払いを抑えられます。

制度を正しく使うために、先に確認しておくことは3つだけです。

  • 自分が第1号被保険者か
  • 子どもの出生月または養子となった日はいつか
  • そして申請を忘れないこと

です。

実子については、2026年10月前に生まれた子でも2025年11月以降なら対象月が残っている可能性があります。

逆に2025年10月以前なら原則対象外ですし、養子は養子となった日が基準になります。

まずはこの境目を押さえて、家族それぞれの被保険者区分を確認し、制度が始まったらすぐ申請できるよう準備しておくのが安心です。

ねくこ

制度開始までまだ少し時間があります。
4月以降に公開予定の案内を待つ間に、出生月または養子となった日と被保険者区分だけ先に整理しておけば、秋以降の手続きはかなり楽になるはずです。

注記・出典

本記事は2026年3月13日時点の公表資料に基づく制度解説です。出生月別の金額は、令和8年度の国民年金保険料月額17,920円、令和9年度の月額18,290円を用いた編集部試算です。実母は通常出産の基本ケース、夫婦とも第1号被保険者、被保険者区分の途中変更なし、前納割引や還付タイミングは反映しない前提で整理しています。

前納還付と、育児免除期間のiDeCo掛金拠出可能期間への追加は、厚生労働省年金局年金課が公表した政令案概要をもとに整理しています。2026年3月13日時点では施行前のため、最終的には官報、e-Gov法令検索、日本年金機構、iDeCo公式、利用中の金融機関の最新案内を確認してください。

なお、2026年2月16日に結果公示・公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和八年政令第十一号)」は、e-Gov上では健康保険法等を根拠法令とする別案件です。本記事の前納還付とiDeCoに関する整理は、国民年金法・確定拠出年金法を根拠法令とする年金局年金課の政令案概要を根拠にしています。

更新履歴

  • 2026年3月13日:初版公開。育児免除の制度概要、出生月別試算、前納還付、iDeCo関連の政令案概要、2026年度・2027年度の公表済み保険料額を反映。
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この記事を書いた人

編集部の資産形成担当。
20代後半ながら金融に関する相談実績多数で、投資信託から株式まで幅広い知識を持ち、今のあなたに必要なことを洗い出し、寄り添った提案を心掛けています。
たけのこ派&猫派です!

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