育児時短就業給付金を確実に受け取る!2025年4月スタートの新制度を徹底解説

2025年4月から、育児と仕事の両立を支援する新たな制度「育児時短就業給付金」がスタートしました。
この制度は、2歳未満のお子さんを育てながら時短勤務をする方の収入減をサポートすることを目的としています。
しかし、せっかくの制度も、正しい手順で申請しないと受け取れなかったり、減額されたりする可能性があります。
といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、育児時短就業給付金を確実に、そして1円も取りこぼさずに受け取るための方法を、申請フローから注意点、関連制度まで、わかりやすく解説します。
育児時短就業給付金とは?制度の概要&受け取り期間を解説

まずは、育児時短就業給付金がどのような制度なのか、基本を押さえましょう。
「2歳未満の子どもを養育するために時短」×「結果、賃金が減った人」のための制度
育児時短就業給付金は、
し、それによって
に対して支給される給付金です。
- 対象者:2歳未満の子を養育し、雇用保険に加入している時短勤務者(男女問わず)
- 支給額の目安:時短勤務中の各月に支払われた賃金額の約10%
- ただし、支給額には上限があり、「時短勤務中の賃金+給付金」が「時短勤務開始前の賃金」を超えないように調整されます。
- 支給期間: 時短勤務を開始した月から、子どもが2歳になる月の前月まで

支給限度額 は459,000円 、最低限度額 は2,295円 となっています。
※2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定です。
子どもが2歳に達する日の前月まで受け取れる
給付金の支給対象となるのは、時短勤務を開始した月から、お子さんが2歳に達する日の前月までです。
あなたは対象?受給資格をチェックしてみよう!

次に、ご自身が育児時短就業給付金の受給資格を満たしているか確認してみましょう。
対象となる条件は、以下のすべてを満たすこと
以下のすべてを満たす方が対象となります。
- 2歳未満の子どもを養育していること
- 雇用保険の被保険者であること
- 原則として、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある方が対象です。
- 養育する子のために所定労働時間を短縮していること
- 具体的には、以下のいずれかの短縮措置を受けている必要があります。
- 1日の所定労働時間を1時間または2時間短縮している。
- 週の所定労働時間を10時間以上短縮している。
※注意:週あたりの短縮時間が10時間未満の場合(例:1日30分だけの時短)は対象外となります。
対象外となるケースは・・・
以下のような場合は、残念ながら育児時短就業給付金の対象外となります。
- 雇用保険に加入していない方(例:週の所定労働時間が20時間未満の方、31日未満の雇用契約の方など)
- お子さんの年齢が2歳以上の方
- 所定労働時間の短縮を行っていない方
- 所定労働時間の短縮時間が上記の要件を満たさない方

ご自身の雇用契約や勤務状況について不明な点があれば、会社の担当者(人事・労務)に確認しましょう。
育児時短就業給付金を受け取るまでの4ステップ【フローチャート解説】
育児時短就業給付金を受け取るまでの流れは、大きく4つのステップに分けられます。

手続きの多くは会社が行いますが、ご自身でも流れを把握しておくことが大切です。
- やること:受給資格の確認
- 主な担当者:本人+会社
- 注意点:雇用保険加入状況、時短時間の要件などをしっかり確認します。
- やること:初回書類3点の提出 (受給資格確認含む)
- 主な担当者:会社
- 提出先:ハローワーク
- 注意点:スムーズな開始のため、早めの提出がおすすめです。遅れると初回支給が遅れることも。
- やること:初回2か月分の支給申請
- 主な担当者:会社
- 提出先:ハローワーク
- 注意点:賃金が確定したら、対象期間末日の翌々月末までに申請が必要です(例:4・5月分→7/31期限)。
- やること:2回目以降の支給申請 (2か月ごと)
- 主な担当者:会社
- 提出先:ハローワーク
- 注意点:各対象期間終了後、翌々月末までに申請が必要です。
- やること:給与明細のチェック
- 主な担当者:本人
- 注意点:賃金が下がっているか、残業代等で支給停止条件に該当しないか確認しましょう。
- やること:育児時短就業終了届の提出
- 主な担当者:会社
- 注意点:要件を満たさなくなったら速やかに提出が必要です。提出漏れは過払いの原因になります。
ステップ1:【復帰前~時短開始前】受給資格の確認
- いつ:育休からの復帰前や、時短勤務を開始する前
- 誰が:ご本人と会社(人事・労務担当者)
- やること
- 上記の「対象となる条件」をご自身が満たしているか確認します。
- 特に雇用保険の加入状況は重要です。もし加入していない場合は、復帰後の働き方について会社と相談し、必要であれば加入条件を満たす雇用契約への変更を検討しましょう。
ステップ2:【時短開始日~月末まで】初回書類の提出(会社が対応)
- いつ:時短勤務を開始した日から、できればその月の末日まで
- 誰が:会社
- やること:会社がハローワークへ、以下の3つの書類を提出し、受給資格の確認と初回の申請を行います。
- 所定労働時間短縮開始時賃金証明書:時短開始前の賃金などを証明する書類。
- 育児時短就業給付受給資格確認票:受給資格があることを確認するための書類。
- (初回)育児時短就業給付支給申請書:初回(通常は最初の2か月分)の給付金を申請するための書類。
- 注意点
- 提出時期:時短開始月を逃すと、最初の給付金の支給が2か月遅れてしまう可能性があります。できるだけ早く、開始月の月末までに提出してもらうよう会社に依頼しましょう。
- 記入ミス:書類には時短開始日や子の生年月日などを正確に記入する必要があります。会社任せにせず、提出前に内容を確認させてもらうと安心です。
ステップ3:【時短1~2か月目終了後】初回2か月分の支給申請(会社が対応)
- いつ:時短勤務を開始した最初の1~2か月目が終了し、その期間の賃金が確定した後。
※申請期限は、その対象期間の末日の翌々月末までです。(例:4月・5月分なら、7月31日が提出期限) - 誰が:会社
- やること
- 会社が、ステップ2で提出した「(初回)支給申請書」に、対象となる2か月分の賃金額や振込を希望する金融機関口座などを記入し、ハローワークへ提出します。
- 注意点:厳守!申請期限
- 申請期限を1日でも過ぎてしまうと、その2か月分の給付金は一切受け取れなくなります。月ごとに分割して再申請することもできません。
- 給与計算が締まったら、速やかに会社に申請手続きを進めてもらうよう、事前に連携しておくことが重要です。
ステップ4:【以降2か月ごと】2回目以降の申請(会社が対応)
- いつ:3~4か月目、5~6か月目…と、2か月間の対象期間が終了し、賃金が確定するごと。申請期限は初回と同様、対象期間の末日の翌々月末までです。
- 誰が:会社
- やること:会社が「(2回目以降)育児時短就業給付支給申請書」を作成し、ハローワークへ提出します。
- 注意点:賃金変動に注意
- 給付額は、時短勤務によって賃金が低下していることが前提です。賞与の支給や残業時間の増加などにより、「その月の賃金+給付金(見込額)」が「時短開始前の賃金」を上回る場合、その月の給付金は全額支給されません(0円になります)。
- 毎月の給与明細をチェックし、賃金の変動を把握しておきましょう。
忘れずに!「育児時短就業給付金」終了時の手続き

以下のいずれかに該当した場合、育児時短就業給付金の支給は終了します。
- 時短勤務を終了したとき
- お子さんが2歳に達したとき(2歳になる月の前月分までで終了)
- その他の支給要件を満たさなくなったとき
支給が終了する際には、会社が「育児時短就業終了届」をハローワークへ提出する必要があります。
注意!
この届出を忘れると、本来受け取れないはずの給付金が支払われ続けてしまう「過払い」状態になります。
後日、必ず返還請求が来ますので、時短終了時や子どもが2歳になるタイミングで、会社に終了届の提出を忘れずにお願いしましょう。
ここで失敗しやすい!5つの罠と回避策

育児時短就業給付金の申請・受給において、よくある失敗例とその対策を知っておきましょう。
罠1:週の短縮時間が足りない!
- この場合どうなる?・・・そもそも受給資格が認められません。
- 回避策
- 時短勤務を開始する前に、ご自身の短縮時間が「週10時間以上」または「1日1~2時間」の要件を満たすか、会社の就業規則や労働契約を確認しましょう。
- 不明な場合は会社に確認し、必要であれば社内規定で時短のルールを明確にしてもらうことも有効です。
罠2:申請期限を過ぎてしまった!
- この場合どうなる?・・・その対象期間(2か月分)の給付金は、理由に関わらず一切受け取れなくなります。
- 回避策
- 会社内の申請フローを確認し、給与データが確定したら速やかに経理担当者から人事・労務担当者へ情報が連携され、期限内に申請が行われる体制になっているか確認しましょう。
- 「給与締め日には担当者にリマインドする」など、社内ルールを決めておくのも良いでしょう。
罠3:雇用保険に加入していない・・・
- この場合どうなる?:制度の対象外となります。
- 回避策
- 育休復帰前や時短勤務開始前に、ご自身の雇用保険加入状況を確認しましょう。
- もし加入していない場合、復帰後の働き方(勤務時間など)を見直し、加入条件を満たすような雇用契約に変更できないか、会社に相談してみましょう。
罠4:手当や残業で賃金が下がらない月がある・・・
- この場合どうなる?・・・その月の給付金は支給されません(0円になります)。
- 回避策
- 育児時短就業給付金の支給判定における「賃金」には、基本給だけでなく、通勤手当や役職手当など、時短勤務をしても減額されない手当も含まれる場合があります。
- また、残業代や賞与も影響します。事前に、どの手当が含まれるかを確認し、残業の調整なども考慮して、給付金が支給停止にならないかシミュレーションしておくと良いでしょう。

必要であれば、残業を控えるなどの調整を会社と相談することも考えられます。
罠5:「従前標準報酬月額のみなし措置」の申し出を忘れた・・・
- この場合どうなる?・・・将来受け取る厚生年金の額が、本来よりも少なくなってしまう可能性があります。
- 回避策
- この「みなし措置」は、育児時短就業給付金とは別の制度ですが、同時に手続きするのが効率的です。
- 育児時短就業給付金の初回書類提出と同じタイミングで、会社に「従前標準報酬月額のみなし措置の申出もお願いします」とセットで依頼しましょう。(詳細は後述)
もし、育休後や時短勤務中に退職した場合はどう手続きする?

育児休業からの復帰後や時短勤務中に退職を決めた場合、給付金の終了だけでなく、健康保険や年金、雇用保険など、ご自身で対応すべき手続きが多く発生します。

期限が短いものもあるため、流れをしっかり把握しておくことが重要です。
まず、退職日までに会社側が行う手続き
退職に伴い、会社は主に以下の手続きを行います。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き
- 会社が年金事務所へ「資格喪失届」を提出します。
- 雇用保険の資格喪失手続き
- 会社がハローワークへ「被保険者資格喪失届」を提出します。
- この際、後述する「離職票」の発行も併せて依頼することが重要です。
- 【時短勤務中だった場合】育児時短就業給付金の終了手続き
- 会社がハローワークへ「育児時短就業終了届」と最後の期間の「賃金証明書」を提出します。
- これを忘れると給付金の過払いが発生し、後で返還が必要になるため、会社に念のため確認すると良いでしょう。
会社から必ず受け取る書類
退職時には、以下の書類を会社から確実に受け取りましょう。
失業給付の申請や、次の職場での年末調整、または確定申告で必要になります。
- 雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2)
- 源泉徴収票
退職後に本人が行う手続き(速やかに!)
会社を退職すると、会社の健康保険や厚生年金からは脱退することになります。

ご自身で速やかに以下の手続きを行う必要があります。
① 健康保険の切り替え
以下のいずれかの方法を選び、手続きを行います。
家族(配偶者など)の健康保険の扶養に入る
- 手続き先:家族の勤務先
- 条件:ご自身の収入見込みなどが、その健康保険組合の定める被扶養者の認定基準を満たす必要があります。
今の健康保険を任意継続する
- 手続き先 :退職前に加入していた健康保険組合または協会けんぽ
- 期限:退職日の翌日から20日以内(厳守!)
- 注意点:最長2年間継続可能ですが、保険料は全額自己負担(在職中は会社と折半)となります
国民健康保険に加入する
- 手続き先:お住まいの市区町村役場(国民健康保険担当課)
- 期限:原則として退職日の翌日から14日以内
どの選択肢が最適かは、ご自身の収入見込みや家族構成によって異なります。

保険料などを比較検討して決めましょう。
\扶養内での働き方についてはこちら/

② 国民年金の切り替え(種別変更)
退職により厚生年金から抜けるため、国民年金への切り替えが必要です。
配偶者の扶養に入る場合(第3号被保険者)
- 手続き先::配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届け出ます。
- 期限:事由発生から速やかに(配偶者の会社に確認)
上記以外の場合(第1号被保険者)
- 手続き先:お住まいの市区町村役場(国民年金担当課)
- 期限:原則として退職日の翌日から14日以内

第1号被保険者になると、ご自身で国民年金保険料を納付する必要があります。

③ 失業給付(基本手当)の手続き
すぐに求職活動を開始できない場合(育児に専念するなど)は、失業給付の受け取りを後回しにする「受給期間の延長」手続きが重要です。
本来1年間の受給期間を、最大で「1年+3年=4年」まで延長できます。
- 手続き: 「受給期間延長」の申請
- 手続き先: 住所地を管轄するハローワーク
- 期限: 離職日の翌日から1か月以内(重要!)
- 必要なもの: 会社から受け取った離職票など

これにより、子どもが少し大きくなるなどして働ける状態になってから、改めて求職申込みを行い、失業給付を受け取ることが可能になります。
所定給付日数は延長されません。
育休・時短関連の給付金はどうなる?

退職により、育児関連の給付金は以下のようになります。
育児休業給付金
育児休業給付金は「職場復帰」を前提とした制度です。
育休中に退職が決まった場合、退職する(または退職の意思を固めた)月以降の給付金は支給されません。
すでに受け取った分について、退職を理由とした返還は通常求められません。
育児時短就業給付金
退職日をもって支給終了となります。
退職月については、勤務日数に応じた賃金に基づいて計算され、支払われる場合があります。
会社が「終了届」をハローワークに提出しないと過払いとなり、後日返還が必要になるため注意が必要です。
要注意!退職後の「うっかりミス」と対策
退職後の手続きは煩雑で、期限も短いため、うっかりミスが起こりがちです。

よくある失敗と対策を知っておきましょう。
離職票をもらい忘れる
- 結果:失業給付の手続き(延長含む)ができない
- 防止策:退職日までに会社(総務・人事)に発行を確実に依頼する
健康保険の任意継続(20日以内)を逃す
- 結果:国民健康保険への切り替えしかできなくなる可能性
- 防止策:カレンダーに申請期限を大きくメモしておく
国民年金第3号(扶養)の届出を忘れる
- 結果:国民年金保険料を自分で納付する必要が生じる
- 防止策:配偶者の会社に、扶養の手続きとセットで依頼・確認する
失業給付の受給期間延長をしない
- 結果:いざ働こうと思った時に給付を受けられない可能性
- 防止策:離職後1か月以内にハローワークで手続きする
時短給付金の終了届が未提出(会社)
- 結果:給付金が過払いとなり、後日返還請求がくる
- 防止策:退職時に会社へ終了届の提出をリマインド(念押し)する
まとめ|退職前後の手続きのポイントを整理!
育休後や時短勤務中に退職する場合、以下の3ステップで手続きを進めましょう。
- 退職日までに
- 会社が行う「資格喪失届」や「終了届」の手続きを確認し、「離職票」「源泉徴収票」を確実に受け取る。
- 退職後すぐに
- ご自身で「健康保険」「国民年金」の切り替え手続きを行う(期限注意!)。
- 退職後1か月以内に
- すぐに働けない場合は、ハローワークで失業給付の「受給期間延長」手続きを行う。
育児・時短関連の給付金は「退職したら終了」と覚えておきましょう。

手続きで分からないことがあれば、そのままにせず、会社の労務担当者や、ハローワーク、年金事務所、市区町村役場の担当窓口に早めに確認することが大切です。
合わせて知っておきたい!関連制度で損しないための知識

育児時短就業給付金と併せて利用することで、家計の負担軽減や将来の安心につながる制度があります。
ぜひ知っておきましょう。
1. 育児休業等終了時報酬月額変更届
- 概要:時短勤務などで給与が下がった場合、それに合わせて社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の等級(標準報酬月額)を見直し、負担を軽減するための手続きです。
- ポイント
- 育休等から復帰後、3か月間の給与の平均額を計算します。
- その平均額が、復帰前の標準報酬月額と比べて2等級以上下がっている場合に届出が可能です。
- 届出が認められると、復帰後4か月目から社会保険料が改定(減額)されます。
(実際に給与から天引きされる保険料が減るのは、翌月支払い分からになることが多いです。例:7月分保険料→8月支給給与から天引き)
- 手続き:会社経由で、年金事務所(または健康保険組合)へ「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。
- 注意点:「復帰後3か月間の実績」「2等級以上の差」といった条件を満たさないと、保険料は改定されません。
2. 従前標準報酬月額のみなし措置
- 概要:時短勤務などで標準報酬月額が下がっても、将来受け取る厚生年金の金額を計算する際には、育児休業に入る前(または時短勤務開始前)の高い標準報酬月額で計算してもらえるようにする制度です。
- ポイント
- この申し出をしておくことで、社会保険料の負担は軽減されつつも、将来の年金額が不利になるのを防げます。
- 申し出ができるのは、子どもが3歳になるまでです。
- 手続き:会社経由で、日本年金機構へ「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」と、戸籍謄本や住民票など親子関係を確認できる書類を提出します。
- 注意点:この申し出を忘れると、将来の年金額が実際に下がった標準報酬月額で計算されてしまうため、必ず手続きを行いましょう。育児時短就業給付金の初回手続きと同時に会社に依頼するのが最も確実です。
迷ったらこれだけ!簡単3ステップで確実に申請
いろいろな情報があって混乱してしまうかもしれませんが、以下の3ステップだけ覚えておけば大丈夫です。
時短開始時にやること
会社に「育児時短就業給付金の初回書類3点セットをお願いします」と依頼する。
同時に: 「育児休業等終了時報酬月額変更届(条件に合えば)」と「従前標準報酬月額のみなし措置」の申出もセットで依頼する。
2か月ごとにやること
最初の2か月が経過し給与が確定したら、すぐに会社に「育児時短就業給付金の申請をお願いします(期限は翌々月末です!)」とリマインドする。
繰り返し&終了時
以降も2か月ごとに申請を繰り返し、時短勤務が終わるか子が2歳になったら、会社に「終了届の提出をお願いします」と依頼する。
手続きは基本的に会社が行いますが、流れを理解し、適切なタイミングで会社に依頼・確認することが「取りこぼしゼロ」への最短ルートです。

ご自身で給与明細を毎月チェックする習慣もつけましょう。
【Q&A】育児時短就業給付金の疑問に答える


育児時短就業給付金について、皆さんが疑問に思いやすい点をQ&A形式でまとめました。
パパ(男性)でも申請できますか?
もちろん対象となります。
育児時短就業給付金は、性別に関わらず、2歳未満のお子さんを養育し、ご紹介した支給要件を満たす雇用保険の被保険者であれば申請できます。
近年は男性の育児参加も進んでいますので、ぜひ制度の活用をご検討ください。
申請手続きは自分で行うのですか? それとも会社ですか?
育児時短就業給付金の申請手続きは、原則として会社(事業主)が、従業員に代わってハローワークに対して行います。
ただし、申請に必要な賃金台帳や出勤簿、タイムカードなどの書類は会社が保管している情報に基づきますので、日々の勤怠管理を正確に行うことが大切です。
また、会社から申請内容について確認を求められた際には、ご協力をお願いします。
給付金はいつもらえますか?
給付金の支給申請は、原則として2か月ごとに会社が行います。申請後、ハローワークでの審査・処理を経て、支給が決定されると、ご指定の金融機関口座に振り込まれます。
申請から実際の振込までには、一定の期間(通常、申請期限から1か月程度、初回はさらに時間がかかることも)を要します。
具体的な振込日については、会社またはハローワークにご確認ください。
この給付金に税金(所得税・住民税)はかかりますか?
育児時短就業給付金は非課税所得です。
したがって、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
確定申告や年末調整の際に、収入として申告する必要はありません。
フレックスタイム勤務でも対象になりますか?
フレックスタイム制の場合、注意が必要です。
単にコアタイムが免除されたり、始業・終業時刻を自分の裁量で変更したりするだけでは、「所定労働時間の短縮」とはみなされず、対象外となる場合があります。
ただし、労使協定や就業規則で、育児のために1か月の総労働時間を短縮することが明確に定められ、実際に労働時間が短縮されている場合は、対象となる可能性があります。

個別の判断は複雑なため、会社の担当者やハローワークにご相談ください。
シフト制勤務でも対象になりますか?
シフト制勤務の方でも対象となる可能性があります。
労働契約などで、育児のために時短勤務を適用することが定められ、その結果として実際に1週間あたりの平均所定労働時間が要件(週10時間以上短縮など)を満たすだけ短縮されていることが確認できれば、対象となりえます。
勤務実態に基づいて判断されるため、こちらも詳細は会社やハローワークにご確認ください。
同じ子どもについて、一度フルタイムに戻った後、再度時短勤務する場合も対象になりますか?
対象となります。
例えば、お子さんが1歳の時に一度フルタイムに復帰し、1歳半から再度時短勤務を開始した場合でも、その時点で支給要件(2歳未満、雇用保険加入、時短要件など)を満たしていれば、改めて給付金を受け取ることができます。
給付を受けられる回数に制限はありません。
もともとパートタイム(短時間勤務)ですが、対象になりますか?
この制度は、主にフルタイム等から所定労働時間を短縮した場合を想定していますが、対象となる可能性はあります。
例えば、もともと週30時間勤務の方が、2025年4月以降に2歳未満のお子さんの養育のために、さらに労働時間を短縮し、支給要件を満たす場合は対象となりえます。
ポイントは「子の養育のために所定労働時間を短縮した」かどうかです。
育児のために短時間正社員やパートタイムに雇用契約を変更した場合も対象ですか?
対象となる可能性があります。
フルタイムの正社員から、お子さんの養育を理由に「短時間正社員制度」を利用したり、「パートタイム労働契約」に変更したりした場合でも、変更前の所定労働時間と比較して、変更後の所定労働時間が支給要件を満たすだけ短縮されていれば、給付金の対象となりえます。
雇用形態の変更自体が問題になるわけではありません。
途中で時短勤務の時間(例:1日1時間→2時間)を変更したら、手続きは必要ですか?
手続きが必要になる可能性が高いです。
時短勤務の内容(短縮時間など)に変更があった場合は、その変更内容を反映した届出を、会社を通じてハローワークに行う必要があります。
変更後の勤務時間が支給要件を満たさなくなる場合は、給付が停止することもあります。
時短の内容を変更する場合は、事前に会社に相談し、必要な手続きを確認しましょう。
給付金の受給期間中に引っ越しをした場合、手続きは必要ですか?
ご自身の住所が変わっても、同じ会社に勤務し続ける限りは、給付金の手続きに関して特別な手続きは原則不要です。
申請は会社(事業所)を管轄するハローワークに対して行われるためです。
ただし、住所変更があったことは、会社には正確に伝えておく必要があります。
もし、引っ越しに伴って転職する場合は、現在の会社での給付は終了し、転職先の会社で改めて要件を満たせば申請手続きを行うことになります。
終わりに|「育児時短就業給付金」制度を活用して、損をしない育児を!
2025年4月から始まった「育児時短就業給付金」は、時短勤務を選択するパパ・ママにとって、経済的な負担を和らげる心強い制度です。
確実に給付金を受け取るためには、
- 受給資格を正しく理解する
- 申請期限を絶対に守る
- 賃金の変動に注意する
- 関連制度(社会保険料の見直し、年金のみなし措置)も忘れずに活用する
- 会社との連携を密にする
ことが非常に重要です。
手続きは会社が行う部分が多いですが、任せきりにせず、ご自身でも制度内容や申請の流れを把握し、適切なタイミングで確認・依頼することが大切です。
不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく会社の担当部署(人事・労務)や、専門家である社会保険労務士に相談しましょう。

この新しい制度を上手に活用し、育児と仕事の両立をよりスムーズに進めていきましょう。