【パパママ必見!】2022年10月、産休・育休中の社会保険料免除制度が大幅に改善!

産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得する際、多くの方が気になるのが社会保険料の負担ですよね。
これまで育休取得中は社会保険料が免除されてきましたが、2022年10月からこの免除制度がさらに拡充されました。
具体的にどのように制度が改善されるのか、ポイントを詳しく解説します。
【ポイント①】免除期間の拡大(開始月・終了月の免除)

2022年10月以降、産休・育休期間中の社会保険料の免除範囲が拡大されました。
これまで月末時点で産休・育休を取得していない月の社会保険料は免除されませんでしたが、新制度では同一月内で14日以上取得した場合も免除対象となり、免除される月が広がります。
- 従来:月末時点で産休・育休を取得していない月は社会保険料が発生
- 2022年10月から:月末を含む月は従来どおり免除/開始日と終了日が同じ月の場合は「14 日以上休業した月」に限り免除
例えば、10月10日から10月25日まで育休を取得した場合、従来なら10月分の社会保険料は免除対象外でしたが、新制度では16日間(14日以上)の取得により10月分の保険料が免除になります。
【ポイント②】賞与(ボーナス)の社会保険料免除の拡充

さらに2022年10月からは、賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の免除条件も改善されました。
- 従来:賞与月の月末時点で産休・育休取得中である必要あり
- 2022年10月から:賞与月の末日を含み、かつ連続して1 か月超休業している場合に免除
これにより、賞与支給月の社会保険料も大幅に節約可能になります。
【ポイント③】男性育休(産後パパ育休)にも同じ免除制度が適用

2022年10月以降は、男性が取得する『産後パパ育休(出生時育児休業)』についても、同じ社会保険料免除の範囲拡大が適用されました。
これまで男性育休の社会保険料免除は月末時点での取得が条件でしたが、改正後は同一月内で14日以上取得した場合も免除対象となりました。
これにより、短期間の育休取得でも社会保険料負担が大幅に軽減され、より柔軟に育休が取得できるようになります。
【ポイント④】免除期間中でも将来の年金が減らない!
社会保険料免除期間中は保険料を払わないため、「将来の年金が減るのでは?」と心配になるかもしれません。
しかし、この制度は免除期間中も保険料を納付したものと同様に扱われ、将来受け取る厚生年金の計算に含まれます。
つまり、産休・育休による免除期間が長期間に渡ったとしても、将来受け取れる年金額が減額されることはありません。安心して産休・育休を取得できますね。

【ポイント⑤】免除制度を受けるための手続きは会社が行う

社会保険料免除制度を利用するための手続きは、基本的に勤務先の会社が代行します。
ご自身で手続きする必要は特にありませんが、念のために取得期間や免除の対象となる条件などについて、会社の人事担当者に事前に確認しておくことをおすすめします。
また、社会保険料免除制度は健康保険組合や年金機構などに会社経由で届け出る必要があります。産休・育休を取得する際は、早めに勤務先とスケジュールを確認しておきましょう。
【Q&A】産休・育休中の社会保険料免除制度の疑問に答える
そして、ここまでの内容をQ&A形式にまとめました。
2022年10月から、社会保険料の免除期間はどう変わった?
月末に1日でも産休・育休を取得していれば、その月全体の社会保険料が免除されるようになりました。
ボーナス(賞与)にかかる社会保険料も免除になるの?
賞与月の月末までに1日でも産休・育休を取得していれば、その賞与にかかる社会保険料も全額免除されます。
男性の「産後パパ育休」でも保険料は免除される?
はい。
2022年10月以降は、月内に1日でも産後パパ育休を取得すれば、その月の保険料が免除対象になります。

免除期間中、将来もらえる年金は減る?
減りません。
免除期間も保険料を納付したものとして年金計算に反映されます。
免除制度の手続きは自分でやる必要がある?
基本的に会社が手続きを代行してくれますが、取得日程の確認は事前に人事担当に相談しましょう。
【まとめ】2022年10月からの免除制度拡充で育休取得がますますお得に!
2022年10月からの社会保険料免除制度の拡充は、産休・育休を取得するすべての方にとって非常に大きなメリットとなります。
男性の産後パパ育休を含め、より柔軟に・お得に育休取得が可能になりました。
産休・育休取得時にはぜひこの新制度を活用し、家計への負担を抑えつつ、安心して子育てに専念しましょう。
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