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【パパママ必見!】2025年4月、産休・育休中の社会保険料免除制度が大幅に改善!

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産前産後休業(産休)育児休業(育休)を取得する際、多くの方が気になるのが社会保険料の負担ですよね。

これまで育休取得中は社会保険料が免除されてきましたが、2025年4月からこの免除制度がさらに拡充されます。

具体的にどのように制度が改善されるのか、ポイントを詳しく解説します。

目次

【ポイント①】免除期間の拡大(開始月・終了月の免除)

2025年4月以降、産休・育休期間中の社会保険料の免除範囲が拡大されました。

これまで産休・育休に完全に含まれない月の社会保険料は免除されませんでしたが、新制度では免除対象となる月が広がります。

  • 従来:月末時点で産休・育休を取得していない月は社会保険料が発生
  • 2025年4月から:月末に1日でも産休・育休を取得していれば、その月の社会保険料が全額免除

例えば、4月29日から育休を開始した場合、従来なら4月分の社会保険料は免除対象外でしたが、新制度では4月分の保険料も免除になります。

【ポイント②】賞与(ボーナス)の社会保険料免除の拡充

さらに2025年4月からは、賞与(ボーナス)にかかる社会保険料の免除条件も改善されました。

  • 従来:賞与月の月末時点で産休・育休取得中である必要あり
  • 2025年4月から:賞与月の月末までに1日でも産休・育休取得期間が含まれれば免除対象に

これにより、賞与支給月の社会保険料も大幅に節約可能になります。

【ポイント③】男性育休(産後パパ育休)にも同じ免除制度が適用

2025年4月以降は、男性が取得する『産後パパ育休(出生時育児休業)』についても、同じ社会保険料免除の範囲拡大が適用されました。

これまで、男性育休の場合は月末を含む育休取得が必須でしたが、改正後は月内に1日でも育休を取れば、その月の社会保険料が全額免除となります。

これにより、短期間の育休取得でも社会保険料負担が大幅に軽減され、より柔軟に育休が取得できるようになります。

【ポイント④】免除期間中でも将来の年金が減らない!

社会保険料免除期間中は保険料を払わないため、「将来の年金が減るのでは?」と心配になるかもしれません。

しかし、この制度は免除期間中も保険料を納付したものと同様に扱われ、将来受け取る厚生年金の計算に含まれます。

つまり、産休・育休による免除期間が長期間に渡ったとしても、将来受け取れる年金額が減額されることはありません。安心して産休・育休を取得できますね。

【ポイント⑤】免除制度を受けるための手続きは会社が行う

社会保険料免除制度を利用するための手続きは、基本的に勤務先の会社が代行します。

ご自身で手続きする必要は特にありませんが、念のために取得期間や免除の対象となる条件などについて、会社の人事担当者に事前に確認しておくことをおすすめします。

また、社会保険料免除制度は健康保険組合や年金機構などに会社経由で届け出る必要があります。産休・育休を取得する際は、早めに勤務先とスケジュールを確認しておきましょう。

【まとめ】2025年4月からの免除制度拡充で育休取得がますますお得に!

2025年4月からの社会保険料免除制度の拡充は、産休・育休を取得するすべての方にとって非常に大きなメリットとなります。

男性の産後パパ育休を含め、より柔軟に・お得に育休取得が可能になりました。

産休・育休取得時にはぜひこの新制度を活用し、家計への負担を抑えつつ、安心して子育てに専念しましょう。

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この記事を書いた人

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