「106万円の壁」10月1日撤廃 週20時間パートは月いくら変わる?

2026年10月1日から106万円の壁が撤廃:社会保険の目安は週20時間以上、東京の最低賃金は1,280円
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2026年10月1日より、パート・アルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件から「月額8.8万円以上」、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されました。

始まる日は、国が9月11日に出した決まり(政令)で正式に決まりました。

これで、加入するかどうかを分ける条件は「週20時間以上働いているか」が中心になります(厚生年金に入っている従業員が51人以上の会社の場合。学生は除きます)。

とはいえ、最低賃金で週20時間働くと、すでにすべての都道府県で月額8.8万円を上回っています。

毎月の額を動かすのは、壁の撤廃より、10月から順に上がる最低賃金です。

勤め先が加入の対象か、自分の時給がいつ上がるかを確かめておきましょう。

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目次

壁がなくなると、加入する人は増える?

今回の撤廃によって、新たに社会保険の加入対象となる人はほとんどいません。

というのも、2025年度の最低賃金は、すべての都道府県で時給1,016円を超えています。

時給1,016円以上で週20時間働くと、月の給料は8.8万円以上になります。そのため、「週20時間以上」の条件を満たした人は、もともと「8.8万円以上」の条件も満たしていたのです。

つまり、学生を除き、従業員(厚生年金加入者)51人以上の企業で週20時間以上働いている人は、今回の撤廃の前から、すでに加入の対象です。

最低賃金はいつ、いくら上がる?

2026年度の最低賃金は、全国の平均(全国加重平均)で前年より56円上がり、時給1,177円になります。

最も高い東京都は1,280円、最も低い宮崎県は1,085円です。

引き上げが適用される日は都道府県ごとに異なります。

東京・大阪・愛知などは10月1日、京都は11月16日、沖縄は12月2日です。

東京で週20時間なら、残る額は月約4,650円増

東京の最低賃金は、10月1日に時給1,226円から1,280円へ上がります。

40歳未満で協会けんぽ(中小企業の多くが入る健康保険)に入っている人が週20時間働くと、毎月の額は次のように変わります。

スクロールできます
40歳未満・協会けんぽの場合9月まで(時給1,226円)10月から(時給1,280円)
月の給料約106,250円約110,930円
健康保険・厚生年金約14,760円約14,760円
雇用保険約530円約550円
残る額約90,960円約95,620円

給与額は「時給×20時間×52週÷12か月」をもとに試算したもので、所得税や住民税は含んでいません。

時給が上がっても健康保険・厚生年金の保険料が変わらないのは、保険料を決める基準の「標準報酬月額」が、まだ1段階しか上がらないからです。標準報酬月額は、月の給料を一定の幅ごとに区切った段階(等級)で決まります。

年の途中で保険料が見直されるのは、この段階が2つ以上変わったときだけです。

そのため、時給や労働時間がこのまま変わらなければ、保険料が変わるのは毎年の決め直しのときです。具体的には、2027年4〜6月の給与をもとに9月分から約15,610円(約850円増)へと改定されます。

なお、40歳以上の方はここに介護保険料が加算されます。

加入すると損なのか

国民年金をご自身で納めている方であれば、月額17,920円の国民年金保険料や国民健康保険料の支払いが不要になり、給与からの天引き(社会保険)に切り替わります。

たとえば東京で週20時間勤務する場合、天引き額は月約1.5万円(上の表の健康保険・厚生年金)で、国民年金保険料だけの金額(月17,920円)より安くなります。

また、もらえるお金の面でも、厚生年金に1年加入するごとに将来受給できる年金が生涯にわたって年約7,200円上乗せされます。

さらに、病気やケガで働けないときには、健康保険から1日約2,450円の傷病手当金が出ます(金額はいずれも試算の目安)。

社会保険に加入した場合の比較:国民年金を自分で払うと月17,920円、加入して天引きは月約1.5万円、厚生年金は1年加入ごとに年約7,200円、傷病手当金は1日約2,450円

一方、現在配偶者の扶養に入っている方の場合は、新たに保険料の自己負担が発生します。

また、配偶者の会社から出ている家族手当(家族を扶養していると出る手当)が、もらえなくなることもあります。

結局、何を確かめればいい?

確かめることは、勤め先の人数と、配偶者の扶養に入っているかどうかで分かれます。

  • 51人以上の会社で週20時間以上→すでに対象。
    明細の「健康保険」「厚生年金」欄が空なら、勤務先に「厚生年金の加入者は51人以上か」「私の契約は週何時間か」を聞く(日本年金機構の「事業所検索システム」でも確認できます)
  • 50人以下の会社→今回は変わりません。
    対象の会社は、2027年10月から36人以上に広がり、その後も2035年10月まで段階的に広がります
  • 50人以下の会社で配偶者の扶養に入っている人→時給1,250円以上で週20時間だと、扶養から外れる目安の年130万円を超えます(東京・神奈川の最低賃金が当てはまります)。
    契約の時間を確認
  • 全員→最低賃金が上がる月の明細で、時給が変わったかを見る

※本記事は2026年10月1日時点の制度に基づき、情報提供を目的として作成したものです。保険料は加入している健康保険、年齢、実際の勤務時間や手当によって変わります。詳細については勤務先の担当部署や管轄の年金事務所へご確認ください。

引用・参考出典

引用・参考出典は、次のとおりです。

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