「106万円の壁」10月1日撤廃 週20時間パートは月いくら変わる?

2026年10月1日より、パート・アルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件から「月額8.8万円以上」、いわゆる「106万円の壁」が撤廃されました。
始まる日は、国が9月11日に出した決まり(政令)で正式に決まりました。
これで、加入するかどうかを分ける条件は「週20時間以上働いているか」が中心になります(厚生年金に入っている従業員が51人以上の会社の場合。学生は除きます)。
とはいえ、最低賃金で週20時間働くと、すでにすべての都道府県で月額8.8万円を上回っています。
毎月の額を動かすのは、壁の撤廃より、10月から順に上がる最低賃金です。
勤め先が加入の対象か、自分の時給がいつ上がるかを確かめておきましょう。

壁がなくなると、加入する人は増える?
今回の撤廃によって、新たに社会保険の加入対象となる人はほとんどいません。
というのも、2025年度の最低賃金は、すべての都道府県で時給1,016円を超えています。
時給1,016円以上で週20時間働くと、月の給料は8.8万円以上になります。そのため、「週20時間以上」の条件を満たした人は、もともと「8.8万円以上」の条件も満たしていたのです。
つまり、学生を除き、従業員(厚生年金加入者)51人以上の企業で週20時間以上働いている人は、今回の撤廃の前から、すでに加入の対象です。
最低賃金はいつ、いくら上がる?
2026年度の最低賃金は、全国の平均(全国加重平均)で前年より56円上がり、時給1,177円になります。
引き上げが適用される日は都道府県ごとに異なります。
東京・大阪・愛知などは10月1日、京都は11月16日、沖縄は12月2日です。
東京で週20時間なら、残る額は月約4,650円増
東京の最低賃金は、10月1日に時給1,226円から1,280円へ上がります。
40歳未満で協会けんぽ(中小企業の多くが入る健康保険)に入っている人が週20時間働くと、毎月の額は次のように変わります。
| 40歳未満・協会けんぽの場合 | 9月まで(時給1,226円) | 10月から(時給1,280円) |
|---|---|---|
| 月の給料 | 約106,250円 | 約110,930円 |
| 健康保険・厚生年金 | 約14,760円 | 約14,760円 |
| 雇用保険 | 約530円 | 約550円 |
| 残る額 | 約90,960円 | 約95,620円 |
時給が上がっても健康保険・厚生年金の保険料が変わらないのは、保険料を決める基準の「標準報酬月額」が、まだ1段階しか上がらないからです。標準報酬月額は、月の給料を一定の幅ごとに区切った段階(等級)で決まります。
年の途中で保険料が見直されるのは、この段階が2つ以上変わったときだけです。
そのため、時給や労働時間がこのまま変わらなければ、保険料が変わるのは毎年の決め直しのときです。具体的には、2027年4〜6月の給与をもとに9月分から約15,610円(約850円増)へと改定されます。
なお、40歳以上の方はここに介護保険料が加算されます。
加入すると損なのか
国民年金をご自身で納めている方であれば、月額17,920円の国民年金保険料や国民健康保険料の支払いが不要になり、給与からの天引き(社会保険)に切り替わります。
たとえば東京で週20時間勤務する場合、天引き額は月約1.5万円(上の表の健康保険・厚生年金)で、国民年金保険料だけの金額(月17,920円)より安くなります。
また、もらえるお金の面でも、厚生年金に1年加入するごとに将来受給できる年金が生涯にわたって年約7,200円上乗せされます。
さらに、病気やケガで働けないときには、健康保険から1日約2,450円の傷病手当金が出ます(金額はいずれも試算の目安)。

一方、現在配偶者の扶養に入っている方の場合は、新たに保険料の自己負担が発生します。
また、配偶者の会社から出ている家族手当(家族を扶養していると出る手当)が、もらえなくなることもあります。

結局、何を確かめればいい?
確かめることは、勤め先の人数と、配偶者の扶養に入っているかどうかで分かれます。
- 51人以上の会社で週20時間以上→すでに対象。
明細の「健康保険」「厚生年金」欄が空なら、勤務先に「厚生年金の加入者は51人以上か」「私の契約は週何時間か」を聞く(日本年金機構の「事業所検索システム」でも確認できます) - 50人以下の会社→今回は変わりません。
対象の会社は、2027年10月から36人以上に広がり、その後も2035年10月まで段階的に広がります - 50人以下の会社で配偶者の扶養に入っている人→時給1,250円以上で週20時間だと、扶養から外れる目安の年130万円を超えます(東京・神奈川の最低賃金が当てはまります)。
契約の時間を確認 - 全員→最低賃金が上がる月の明細で、時給が変わったかを見る
※本記事は2026年10月1日時点の制度に基づき、情報提供を目的として作成したものです。保険料は加入している健康保険、年齢、実際の勤務時間や手当によって変わります。詳細については勤務先の担当部署や管轄の年金事務所へご確認ください。
引用・参考出典
引用・参考出典は、次のとおりです。
- 官報「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年政令第275号、令和8年9月11日号外第203号)「https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030007f.html」確認日:2026年9月30日
- 日本年金機構「2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!」「https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/tirashi_gengaku.pdf」確認日:2026年9月30日
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年9月16日更新)「https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(2026年1月)「https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険加入の要件」「https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大Q&A」「https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」「https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html」確認日:2026年9月30日
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」「https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」「https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf」確認日:2026年9月30日
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」「https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html」確認日:2026年9月30日
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html」確認日:2026年9月30日
- 日本年金機構「報酬比例部分」「https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/hagyo/hoshuhirei.html」確認日:2026年9月30日
- 日本年金機構「国民年金保険料」「https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html」確認日:2026年9月30日
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」「https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html」確認日:2026年9月30日