ペアローンを組んだのに離婚したらどうなる?1本化できる?プロが対処法や問題点を解説

共働きのパワーカップルにとって、お互いの収入を活かして希望額を借りやすい「ペアローン」は、夢のマイホームを手に入れるための魅力的な選択肢ですよね。
でも、そのペアローン、もしもの離婚時に「悪夢」に変わるリスクがあることをご存知ですか?
マイホームを一緒に購入するくらいなので、購入時にそこまで考える方は少ないのは事実です。
しかし現実として、一つのマイホームに対して夫婦それぞれの住宅ローンが存在するペアローンは問題を非常に複雑にし、離婚時の話し合いを「泥沼化」させる可能性があるのです。
この記事では、ペアローン利用者が離婚時に直面する可能性のある問題点を具体的に解説します。

さらに、「リスクは理解した。それでもペアローンで家を買いたい!」と考える方のために、万が一の離婚(検討)時にどう対処すべきか、具体的な選択肢もご紹介します。
心底そうなってほしくないですし、「結果として役に立たなかったね」で済むべきことですが、お読みいただければ幸いです。

そもそもペアローンとは? なぜ離婚時に問題が複雑化するのか
ペアローンは住宅ローンの一種で、一つのマイホームに対して、夫婦(または親子)がそれぞれ住宅ローン契約を結びます。
夫と妻、それぞれが主債務者となり、自身の収入に基づいて借入れを行うため、単独でローンを組むよりも多くの金額を借りられるのが大きなメリットです。
お互いがお互いの「連帯保証人」になる点が問題化する
ただし、多くの金融機関では、ペアローンを組む際に夫が妻の、妻が夫の「連帯保証人」になることを求められます。
これが、離婚時に大きな足かせとなるポイントです。
ローンの種類 | 契約者 | 住宅ローンの契約数 | 連帯保証の有無 | 不動産の所有権 |
---|---|---|---|---|
ペアローン | 夫:債務者 | 1本 | お互いに連帯保証人となる | あり (共有) |
妻:債務者 | 1本 | あり (共有) |
つまり、一つの家に対して
- 「ローン契約が2本」
- 「それぞれが相手の連帯保証人」
- 「不動産の名義も共有」
という状態になるのです。
離婚経験者の住宅ローン契約形態
ペアローンを組んだ夫婦は、そうでない夫婦よりも離婚率は低いです。
2023年に全国不動産売却安心取引協会が実施した調査によると、離婚経験者のうち、婚姻時に住宅ローンをどのように組んでいたかについて、以下のような結果が報告されています。
- 夫単独でローンを組んでいた:44.0%
- 夫婦でペアローンを組んでいた:21.6%
- 夫がローンを組み、妻が連帯保証人になっていた:12.1%
このデータから、ペアローンを組んでいた夫婦の約5組に1組が離婚していることが示唆されます。
日本の離婚率
厚生労働省の「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によれば、2022年の特殊離婚率(年間の離婚数を婚姻数で割った値)は約35%であり、約3組に1組が離婚している計算になります。

上記のことから、ペアローンを組んでいる夫婦はそうでない夫婦よりも離婚率が低い可能性があります。
もちろん、ペアローンを組むくらい信頼し合えているから低いのか、ペアローンを組んでいるから離婚できないのかは分かりませんが・・・。
いずれにせよ、ペアローン組んでいても、1/5程度の夫婦がペアローンを組んだ後に離婚していることがわかります。
また、日本全体の離婚率が約35%であることを考慮すると、ペアローンを検討する際には、将来的なリスクも踏まえた慎重な判断が求められます。
ペアローン離婚で直面する「3つの壁」

もし、ペアローンを組んだ夫婦が離婚することになった場合、主に以下の3つの大きな問題点を確認し、乗り越える必要があります。
壁①:ローン支払い義務は続く!「連帯保証」という名の呪縛
当然ですが、離婚したからといって住宅ローンの返済義務がなくなるわけではありません。
家を出て行ったとしても、自分の名義のローンは支払い続ける必要があります。
さらに深刻なのは「連帯保証」の問題です。
例えば、妻が家に残り、家を出た夫が自分のローン返済を滞納したとします。
この場合、連帯保証人である妻に、夫のローン残債全額の返済義務が降りかかってくるのです。
自分のローン返済に加えて、元夫の分まで支払いを求められ、最悪の場合、住んでいる家を失う可能性もあります。

あってはならないことですが、養育費問題然り、自分が享受できないものに支払いを続けられるかは難しいケースが多い現状があります。
離婚後も、元パートナーの支払い状況に怯えなければならないリスクがあるのです。
壁②:不動産とローンの「共有名義」という名の”がんじがらめ”

ペアローンで購入したマイホームは、基本的に夫婦の「共有名義」となります。
これは、離婚時に大きな足かせとなる場合があります。
売却・賃貸には全員の同意が必要
家を売りたい、貸したいと思っても、共有名義者である元パートナーの同意がなければ何もできません。
こちらは離婚後のいざこざを無くす、清算するという価値観が一致して手放す方向に合意できれば問題になりにくいです。
しかし、どちらかが「手放さない」と主張するなど意見が対立すれば、一気に身動きが取れなくなります。
原則、名義変更は不可
金融機関は個人間の事情よりも、債務者の返済リスクを懸念します。
そのため、離婚を理由としたローンの名義変更(例えば夫のローンを家に残る妻名義にするなど)は、基本的に認めてくれません。
銀行は「金利を付けて返してくれるために貸す」「夫婦であることに信用を置いて貸す」のであって、離婚など、その後の事情は汲み取れないのは仕方ない部分です。
相続問題の複雑化
万が一、どちらかが亡くなった場合、その持ち分は法定相続人(子供や親など)に引き継がれ、権利関係がさらに複雑になる可能性があります。
もちろん、住宅ローンんのほとんどは「団信」に加入するため、債務者が亡くなった場合、この団信によって残っていた住宅ローンは保険金で完済されます。


まとめると、「合意の上で処分する」なら大きな問題にはなりにくいです。
ただ、どちらかが住むと主張するケース、万一の団信未加入のケースと離婚が組み合わされると、一気に地獄になりがちです。
壁③:住み続ける?売却する?「究極の選択」と契約違反のリスク
離婚後、その家にどちらかが住み続けるのか、それとも売却するのかを決めなければなりません。
どちらかが住み続ける場合:
- 名義と居住者の不一致は基本NG
多くのペアローン契約では、ローン名義人がその家に住むことが条件となっています。お金を貸す金融機関が二人分の返済能力に対する信用力=融資額であるため、離婚して片方が出ていくと契約違反とみなされる可能性があります。 - 単独名義への変更が必要
住み続けるためには、家とローンの名義を単独にするのが理想ですが、前述の通り金融機関の審査は非常に厳しいのが現実です。元々2人分の信用力で貸していたものが一人でもOKであれば、元々ペアローンにする必要がないためです。 - 贈与税のリスク
財産分与で合意ができていても、「妻名義の家に元夫がローンを払い続ける」といった状況は、贈与とみなされ思わぬ税金が発生する可能性も否定できません。国税庁は民間の金融機関と個人の取り交わしについては“知らぬ”なので、贈与とみなせば課税対象です。
売却する場合
売却する場合、売却代金でローン残債を完済できれば問題はシンプルです。
残ったお金(売却益)があれば、それを財産分与の対象として分け合います。
問題は、売却してもローンを完済できない「オーバーローン」の場合です。(詳しくは後述)

離婚時には、家のこと以外にも慰謝料や養育費など、お金に関する様々な取り決めが必要です。
特に大きな買い物である家は、感情的であればあるほど問題が深刻化します。
【残債あり】ペアローン離婚の「泥沼」を避けるための選択肢

住宅ローンの残債があり、すぐに完済するのが難しい場合、離婚×ペアローン問題を解決するための選択肢は
もしくは
のどちらかです。
どの方法を選択するにしても、必ず金融機関への相談が必要不可欠ですが、仔細も含めて解説します。
選択肢 | 主な内容 | 連帯保証人 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|---|---|
ローンと名義を一本化 | 債務引き受け | どちらかが相手の ローンも引き受ける | 外れる | ・返済は残るローン分 のみになる | 金融機関の許可が必須 (審査厳しい) |
借り換え | 新たな単独ローンで ペアローンを完済 | ・名義を一本化できる ・金利が下がる可能性 | 借り換え審査に 通る必要がある (十分な収入が必要) | ||
不動産を売却する | アンダーローン | 売却益でローン完済 | ・ローン完済 ・共有名義解消 ・売却益を分配できる | 新しい家を探す必要がある | |
オーバーローン | 売却してもローンが残る(任意売却など) | ・共有名義のリスク解消 ・連帯保証から外れる | ・残債の支払いは残る (金融機関と交渉) ・自己資金が必要になる 場合も | ||
その他の選択肢(注意点あり) | 2人で払い続ける | 共有名義のまま、 どちらかが住み続ける | 継続 | ・今の家に住み続けられる(住む人) | ・契約違反リスク ・相手が滞納したら 支払い義務発生 ・トラブルの元 |
賃貸に出す | 賃料収入を ローン返済に充てる | ・ローン負担が軽減される可能性 | ・事業用ローンへの 借り換えが必要 ・共同で賃貸経営する 必要がある ・空室リスク | ||
リースバック | 売却後、賃貸として 同じ家に住み続ける | 外れる | ・同じ家に住み続けられる ・売却資金が得られる、固定資産税不要 | ・売却価格が相場より 安くなる傾向 ・家賃発生 ・定期借家契約で 追い出されるリスク |
選択肢1:ローンと名義を一本化する(どちらかが家に住み続ける場合)
家に住み続けたい側が、相手の分のローンも含めて一本化する方法です。
可能であれば丸く収まる可能性が高いですが、非常に難易度は高いです。
債務引き受け
住み続ける側(例:妻)が、出ていく側(例:夫)の「持分」と「住宅ローン」を引き受ける方法です。
しかし、金融機関が「妻一人でも十分に返済できる」と判断しなければ許可されません。
審査は非常に厳しいのが現実です。
借り換え
別の金融機関で新たに単独ローンを組み、現在のペアローン(夫婦2人分)を全額完済する方法です。
こちらも、ペアローン残債全額を一人で借り換えられるだけの収入や信用力が求められますが、新たに頭金を用意できるなどの要素で成功することもあり得ます。
また、審査の結果、希望額を借りられない可能性もありますが、成功すれば名義もローンもスッキリ一本化でき、場合によっては金利が下がる可能性もあります。

いずれにせよハードルは高めですが、ある程度返済している状況であれば借り換えの方が現実的です。

選択肢2:不動産を売却する(夫婦ともに家を出る場合)

また、家に住むことを諦めて売却し、その代金で夫婦それぞれのローンを完済する方法は、多くの方にとって現実的な選択肢です。

ペアローンの処理だけでなく、お互いに別の場所で再スタートを切りたい場合にも有効な手段です。
とはいえ、売却益でペアローンを完済できるか否かで明暗分かれます。
アンダーローン(売却価格 > ローン残債)の場合
売却代金でローンを完済し、抵当権(金融機関が担保として設定している権利)を抹消できます。
もし売却代金がローン残債を上回れば、その差額(売却益)を夫婦で分け合うことができます。
最もスムーズな解決方法と言えるでしょう。
オーバーローン(売却価格 < ローン残債)の場合:
家を売ってもローンを完済できない状態です。
この場合、原則として抵当権を抹消できないため、そのままでは売却できません。
不足分を自己資金で補填するか、後述する「任意売却」などの手段を検討する必要があります。
その他の選択肢(リスクや条件を理解した上で)

2人で払い続ける(共有名義のままどちらかが住む)
ローンの借り換えや一本化ができない場合の選択肢ですが、前述の通り契約違反のリスクや、相手の滞納リスクを常に抱えることになります。
また、家を出た側が養育費代わりにローンを支払い続けるケースもありますが、これも支払い踏み倒しなどの滞納リスクは消えません。
将来的なトラブルを防ぐためにも、公正証書を作成しておくことが強く推奨されますが、根本的な解決にはなりません。
賃貸に出す
住宅ローンは基本的に「自分が住むためのローン」なので、賃貸に出す場合は金利の高い「事業用ローン」への借り換えが必要です。
また、元夫婦が協力して賃貸経営を行う必要があり、お互いにビジネスパートナーとして接することができるなら別ですが現実的とは言えません。
リースバック
自宅を不動産会社などに売却し、その後、賃貸契約を結んで住み続ける方法です。
売却資金を得ながら住み慣れた家に残れるメリットがありますが、売却価格は相場より安くなることが多く、家賃も相場より高くなる可能性があります。
また、定期借家契約が多く、契約期間が満了したら更新できずに退去、もしくは賃上げを断れないリスクもあります。
オーバーローンでも諦めない!早期にペアローンを解消したい場合の選択肢
という場合の選択肢です。
選択肢 | メリット | デメリット |
---|---|---|
売却金+自己資金 | 不足分を貯金などで補填し、早期に一括返済できる | 自己資金の負担が大きい |
売却+住み替えローン | 残債と新居のローンをまとめて借りられる | 審査が厳しい、金利が高くなる可能性が高い |
売却+無担保ローン | 不足分をフリーローンなどで借りる(審査は比較的早い) | 金利が非常に高い |
任意売却 | 市場価格に近い価格で売却しやすい | 信用情報に傷がつく可能性、売却期限がある、同意必須 |
売却金+自己資金で一括返済
ローン残債と売却価格の差額を、貯蓄などで補填して完済する方法です。
自己負担は大きいですが、追加の借金をせずに済みます。
売却金+住み替えローンを利用
今の家のローン残債の不足分と、新しく住む家の購入資金を合わせて借りられるローンです。
二重ローンを避けられますが、借入額が大きくなるため審査は非常に厳しく、金利も通常の住宅ローンより高くなるのが一般的です。
売却金+無担保ローンで返済
不足分をカードローンやフリーローンで借りて返済する方法です。
審査は比較的早いですが、金利が非常に高いため、返済計画を慎重に立てる必要があります。
最終手段:任意売却
金融機関の合意を得て、ローンが残った状態(抵当権がついたまま)で家を売却する方法です。
競売よりも市場価格に近い価格で売れる可能性があり、プライバシーも守られやすいメリットがあります。
ただし、多くの場合、住宅ローンを一定期間滞納していることが条件となるため、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)可能性が高い点に注意が必要です。

また、売却には期限があり、共有名義者全員の同意も必要です。
任意売却後も残ったローンの支払い義務は(交渉次第ですが)続く可能性があります。

【結論】ある程度、頭金出してでもローンの借り換えか、売却が有力候補
結論としては、
- ある程度、頭金出してでもローンの借り換え
- 売却する
- (事業ローンに借り換えて賃貸に出す)
が、離婚×ペアローン問題において有力な選択肢です。
離婚時の温度感にも依りますが、ある程度冷静に見据えられるならこの3つが多くの方にとって比較的円満な解決方法でしょう。
いずれにせよ、最大の問題(しかし、現実的に結構いらっしゃいます)は「一方が家に住み続けて譲らないケース」です。
それも冷静に行うべき財産分与に際しても、感情的な対立があると「家に絶対住み続けたい!」と固執し、現実的な問題を後回しにしてしまう傾向があります。

どうしてももめてこじれ切った場合、「調停や裁判による強制売却」といった選択肢もあると思いますが、消耗も激しいためなるべくそうならないように向かう方が良いことは間違いありません。
【ペアローン×離婚】に関する疑問に答える【Q&A】

自分の「共有持分」だけ売却することは可能ですか?
法律上(民法第206条)、ご自身の持ち分だけであれば、他の共有者の同意なく売却すること自体は可能です。
しかし、現実的には買い手を見つけるのが非常に困難であり、取り扱っている不動産業者も少ないため、あまり現実的な方法ではありません。
共有名義を解消する際に税金はかかりますか?
相手から持分を取得(買い取るなど)する際には、不動産の名義変更(登記)が必要となり「登録免許税」がかかります。
また、相手に持分を譲る(売却するなど)場合、売却益が出れば「譲渡所得税」がかかる可能性があります。
共有持分を相手に「あげる」(贈与する)場合、税金はかかりますか?
離婚に伴う財産分与として持分を渡すのであれば、原則として贈与税はかかりません。不動産取得税も同様です。
ただし、財産分与の範囲を著しく超える「過大な分与」とみなされた場合や、離婚成立前に譲渡した場合は贈与税の対象となる可能性があります。
離婚後、住宅ローン控除はどうなりますか?
住宅ローン控除(減税)を受けられるのは、
- その家に実際に居住している
- 住宅ローンの名義人
である人です。
離婚して家を出て行った場合、たとえローンを支払い続けていても控除の対象外となります。
家に住み続ける側が、新たに相手の持分を取得しローンを引き継いだ場合は、その分も含めて控除の対象となる可能性があります(要件確認が必要)。

「連帯保証人」と「連帯債務者」の違いは?
- 連帯保証人:
主たる債務者(ローン契約者本人)が返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人です。
- 連帯債務者:
夫婦それぞれが独立して全額の返済義務を負う関係です。
ペアローンは多くの場合、夫婦それぞれが主債務者であり、お互いが相手の連帯保証人になる形式ですが、金融機関によっては「連帯債務」の形式をとる場合もあります。
どちらにせよ、相手が払えなくなった場合に自分が全額の責任を負うリスクがある点は共通しています。
契約内容をよく確認しましょう。
まとめ|後悔しないために、まずは専門家へ相談を


ペアローンは、夫婦二人の信用力で希望のマイホームを手に入れやすくする、非常に有効な手段です。
金利タイプを組み合わせるなどのメリットもあります。
しかし、その手軽さゆえに借入額が大きくなりすぎたり、今回見てきたように、
という大きなリスクを抱えています。
マイホーム購入という幸せな決断の時に、離婚のことまで考えたくない気持ちはよく分かります。
ですが、どんな夫婦にも「万が一」の可能性はゼロではありません。
ペアローンを利用する際は、メリットだけでなく、離婚時のリスクもしっかりと夫婦で話し合い、理解しておくことが重要です。
そして、もし離婚という現実に直面してしまったら、感情的にならず、冷静に最善の道を探る必要があります。
特にオーバーローンで任意売却などを検討する場合は、専門的な知識と経験を持つ相談先を見つけることが、スムーズな解決への第一歩となるでしょう。
- 法的な問題(財産分与、慰謝料など)を含めて相談したい方: お近くの弁護士へ
- 任意売却を具体的に検討したい方: 任意売却専門の不動産会社や相談窓口へ

後悔のない選択をするために、一人で悩まず、専門家の力を借りることを検討してください。
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