死亡保険金を受け取るときにかかる「相続税」。相続したときにいくら税金を支払う必要があるのか気になりますよね。
生命保険にかかる税金には「所得税」「贈与税」「相続税」がありますが、相続税は生命保険の非課税枠を活用することで数百万〜数千万も節税することができます。
祖父母や両親が加入する死亡保険の受取人になっている方向けに、相続税を支払う保険契約になっているか、相続税を支払う必要がある場合の節税対策を紹介します。
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生命保険を活用すると相続税対策になる!
死亡保険金のように死後に発生する財産を「みなし相続財産」と呼びます。死亡保険金のほかには死亡退職金があります。
みなし相続財産のうち、死亡保険金は「生命保険の非課税枠」を活用することで節税できます。
相続と聞くと、現金や不動産を思い浮かべる方が多いと思いますが、同じ5,000万円でも現金と生命保険金では税の負担額がだいぶ違います。
例えば、妻が夫から現金5,000万円を相続した際は1,400万円に対して税金がかかりますが、生命保険金で5,000万円を相続した場合は、900万円が課税対象となります。現金の相続よりも500万円分節税できたことになります。
生命保険の相続税対策とはどういう仕組みなのか詳しく見ていきましょう。
生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠は、法定相続人1人あたり500万円です。
500万円×法定相続人の数=生命保険の非課税枠
例えば、配偶者と子どもが3人いるケースでは、500万円×4人=2,000万円 が非課税枠となります。2,000万円を超えた部分に対してのみ、相続税が発生します。
ポイントは、非課税枠は「受取人の数」ではなく、「法廷相続人の数」という点です。
先ほどのケースでいうと、配偶者だけが生命保険金を受け取っても、子ども3人のみが受け取っても2,000万円の節税の恩恵を受けることができます。
生命保険の三者の関係
生命保険は、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の三者の関係で成り立っています。
契約者:保険料を支払う人
被保険者:その保険の対象となる人
保険金受取人:被保険者が死亡・入院・手術をした時に保険金を受け取る人
生命保険で死亡保険金を受け取った時に相続税の対象となる契約内容は、次のとおりです。
・保険料を負担する契約者と、保険の対象となる被保険者が被相続人
・保険金受取人が妻や子など法定相続人
相続税の対象となる契約内容でない場合は、非課税枠を使った節税もできないため保険の契約内容を確認しましょう。
生命保険のメリット
生命保険で相続税対策をする4つのメリットを紹介します。
正しい活用法で相続トラブルを防ぐために、1つひとつポイントを抑えましょう。
受取人を指定することが可能
生命保険の保険金は、受取人を事前に指定することができます。そのため遺言の代わりにする方もいます。
受取人指定された保険金は、遺産分割の対象外となるため他の相続人の了承を得ずに単独で相続の手続きができる点もメリットです。
相続トラブルを回避しやすくなる
生命保険で受け取る保険金は、不動産と異なり現金のため分配しやすく相続トラブルを回避しやすいというメリットがあります。
例えば、持ち家や土地などの不動産を子ども2人の共同名義で遺した場合は、どのように財産を分ければいいのかや、片方が住み続けたい場合は現金化できない、など相続トラブルになる可能性があります。
保険金の場合は、先ほど紹介したように遺産分割の対象外かつ現金のためそのようなトラブルを防ぐことができます。
相続を放棄しても受け取れる
生命保険金は受取人固有の財産のため、相続を放棄しても保険金を受け取ることができます。
ただしその場合は、民法上で相続人とみなされないため非課税枠が使えなくなる点に注意が必要です。
納税の資金として備えられる
相続税は基本的に現金で納付する必要があります。
そのため、相続のほとんどが不動産の場合は納税のための現金が足りず、せっかく相続した不動産を売却する方もいます。
実際に住んでいる不動産だった場合は引っ越しも伴うため遺族の大きな負担になりますよね。
死亡保険金なら、現金で受け取ることができるため手続きさせ済ませれば納税資金を速やかに確保できます。
生命保険のデメリット
相続税対策として生命保険を活用する際のデメリットもあります。
「契約内容が非課税枠を活用できないものだった」「節税できると思ったら税務調査が入った」など、相続が発生した時に困らないよう正しい知識を身につける必要があります。
非課税枠は相続人のみ
生命保険の非課税枠が適用されるのは、法定相続人のみです。
法定相続人以外が生命保険を受け取った場合は非課税枠が使えないため注意しましょう。
例えば、Aさんが生命保険金の受取人として両親と婚約者を指定していた場合は、法廷相続人は両親2人のみのため、婚約者は非課税枠を使うことができません。
逓増定期保険(低解約返戻金型)に注意
保険の対象となる被保険者が相続人、契約者が被相続人となっている生命保険に加入している場合は、相続する財産の評価額は「解約返戻金」に相当します。
そのため、相続開始時に解約返戻金が安くなる保険に入ることで相続税対策に充てる、という考えもありました。
しかし、このような節税対策は税務調査や訴訟の対象になるケースが増えているため安易に契約することはおすすめできません。
納税の義務を守りつつ、非課税枠など本来誰でも受けることができる恩恵を最大限活用して節税することが大切です。
もし逓増定期保険(低解約返戻金型)を利用する際は、よく調べて慎重に検討しましょう。
生命保険が相続税対策に有効な4つの控除
生命保険で相続税を対策するメリットは、控除される税額が大きいことです。
生命保険の相続人が活用できる4つの控除を確認していきましょう。
生命保険非課税枠
前述しているように、生命保険で死亡保険金を相続した方は「生命保険の非課税枠」を活用して、相続税の課税対象となる金額から「500万円×法定相続人の人数」が控除できます。
基礎控除
相続税を計算する上で、基礎控除として「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」が課税対象となる金額から控除することができます。
基礎控除は、生命保険の非課税枠と併用することができます。
非課税枠と基礎控除を活用した相続税の計算例を見てみましょう。
(例)保険金:3,000万円、法定相続人:2人
非課税額の総額=(500万円×2人)+3,000万円+(600万円×2人)=800万円
保険金3,000万円を受け取った時の課税対象額は800万円となります。
相続税の税率は課税対象額によって決まっています。
1,000万円以下は10%のため、支払う税金は800万円×10%=80万円となります。
債務控除
亡くなった方の葬儀費用や生前に残した借金も控除額に含めることができます。
その際は、非課税枠と基礎控除を適用した上で計算されます。
配偶者控除
被相続人の配偶者に限り、課税対象額から1億6,000万円が控除されます。
生命保険の相続税であわてないために
生命保険で受け取る保険金は、残された家族の生活を守る大切なお金です。
自分に万が一の事が起きた時に家族が経済的に困らないように、契約者は何年にも渡って保険料を毎月支払っています。
そのため、家族の取り分が減らないよう非課税枠を含めた控除制度が充実しています。
相続は予想しないタイミングで発生することが多く、相続税を心配する方もたくさんいます。
いざという時に慌てないためにも、契約内容の確認や相続税を節税するための知識を身につけておきましょう。