【知らないとヤバい?】贈与税のキホンと対策!水商売のプレゼント・仕送りも対象?

親からの仕送り、彼氏からの高額なプレゼント、お世話になっている方からの援助…
実は、そんな身近な人とのお金や物品のやり取りにも「贈与税」がかかる可能性があることをご存知ですか?
特に、
「家族間だから大丈夫!」「プレゼントはバレないでしょ?」と思っている方は要注意!
知らないうちにルール違反をして、後から多額の税金を請求されたり、家族間のトラブルに発展したりするケースも少なくありません。
この記事では、贈与税の知識が全くない方でも理解できるように、
- 贈与税の基本的な仕組みや
- 水商売の方が受け取るブランド品のような具体的なケース
- 相続や相続税との関係
- 賢い節税対策
プロの視点から分かりやすく解説します。

「自分には関係ない」「どうせバレないっしょ!」と思わず、ぜひ最後まで読んでみてください(ちなみにちゃんとバレます)。
将来の安心のために、今知っておくべき情報が満載です!
そもそも「贈与税」ってなに?
贈与税とは個人が財産を無償でもらった時にかかる税金
贈与税とは、一言でいうと
です。
- 誰が払うの? → 財産をもらった人(受贈者)
- いつ払うの? → 1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額が一定額を超えた場合、翌年に申告して納税します。
- どんなものが対象? → 現金、預貯金はもちろん、不動産、株式、車、貴金属、ブランド品など、金銭に見積もれるあらゆる財産が対象です。
という仕組み・決まりになっています。
贈与税は「相続」や「納税」の逃げ道を無くすために設けられている
なんで、もらっただけなのに税金がかかるの?
と疑問に思うかもしれませんね。
これは主に、相続税逃れを防ぐためです。

もし贈与税がなければ、亡くなる前に全ての財産を家族に贈与してしまえば、相続税を払わなくて済んでしまいます。
また、高所得者が累進課税による高額納税を逃れるため、資産価値ある物品に交換して誰かに預けるといった逃げ道を許さないために、お金だけでなく貴重価値の高い物品も対象としています。
贈与税は黙っていてもバレない?➡バレる
そして、人によって気になるのが
贈与税って現金や物品で取引した場合、言うてバレないんじゃ?
という点です。
これに関しては、100%ではないかもしれませんがバレます。
また、バレた際のペナルティは非常に重いため、大人しく申告した方が身のためです。
どうやってバレるの?
まず大前提、国税庁や税務署はすべての個人のお金の流れを常時監視しているわけではありませんが、調査対象の個人の預金口座の取引履歴や資金の流れ、膨大なデータからお金の引き出され方や確定申告などの内容で“怪しい”パターンの目星が付けられます。
また、ブランド品の贈与なども、もらう側のSNSの動きはもちろん、定期的に調査の対象にしているブティックや買取店などの調査から顧客データと紐づき、取引情報までばっちり把握しています。

贈与税を申告しなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課されます(申告が遅れれば遅れるほど延滞税も加算され、負担が増えます)。
悪質な場合には、さらに重い「重加算税」が課されることもあり、税務調査で何億という追徴課税が課されるニュースもよく聞きますよね。
このケースはアウト?セーフ?贈与税がかかる・かからないケースを紹介

次に、「こんなケースはセーフ」「一方でこれはヤバい」という判断基準を紹介します。
ケース別に見て行きましょう。
親からの仕送り(生活費・教育費):大抵はセーフだが例外アリ
まず、親からの仕送りに関しては、生活や教育に必要な範囲で送られるお金は、原則として贈与税の対象外(つまりセーフ)です。
と思っている方は多いでしょう。
これは結論、大抵の場合はセーフですが、「通常必要な範囲」を超えた高額な仕送りは“ヤバい”です。

「仕送り」が非課税になる例
- 家賃、食費、光熱費などの日常的な生活費
- 学費、教材費、通学費などの教育費
- 治療費、入院費などの医療費
仕送りでも贈与税がかかる可能性がある例
- 「通常必要な範囲」を超えた高額な仕送り
明らかに生活費や学費としては多すぎる金額。 - 仕送りで貯金や投資、不動産購入
生活費や教育費の名目でもらったお金を、別の目的(特に資産形成)に使った場合。高級ブランド品の購入なども含まれる可能性があります。 - まとめてドン!と渡す
「必要な都度」ではなく、将来の生活費や教育費として一度に大きな金額を渡した場合。
といった(ややあいまいですが)贈与税とみなされるか否かのラインがあります。
ポイントは、
- 社会通念上、必要な範囲か
- 本来の目的に使われているか
といった点です。

送る親御さんも、できたら受け取るお子さんも上記の点を意識してください。
税務署から見ても分かるように、何のためにいくら送金したのか、記録(振込明細など)を残しておくことが大切です。

2. 高額なプレゼント(誕生日、お祝い、水商売など)

誕生日やクリスマス、結婚祝いなどでもらうプレゼント。
これも基本的には「社交上の必要」と認められれば非課税ですが、あまりにも高額なものは贈与税の対象となる可能性があります。
特に注意!水商売のケース
水商売で働く方が、お客様や恋人から高額なブランドバッグ、時計、ジュエリー、車などをプレゼントされるケースは少なくありません。
しかし、
ということで、バレることが多いです。
「お客様からの好意だから」「お礼としてもらっただけ」という認識かもしれませんが、税法上は「個人からの財産の贈与」とみなされます。

特に、ご自身の収入に見合わない高額な資産を保有していたり、ブランド品をSNSで見せびらかしたり、買取店で現金化するなどの行為を通じて、税務署から「この資産はどうしたの?」と調査が入る可能性があります。
3. その他の注意ケース

借金の肩代わり
例えば、子供が消費者金融やカードローンなどで多額の借金をしていた場合に、親がその返済を代わりに行ったとします。
このように第三者の債務を無償で弁済した場合、その弁済額は受けた本人への経済的利益とみなされます。
国税庁の見解では、こうした肩代わりは「債務免除益」に準ずる性質を持ち、贈与税の課税対象となることがあります。

借金はあくまで債務者と金融機関などとの問題であり、税務署からすれば関係ないので調査の対象になる場合があるのです・・・。

保険料の負担
子供名義で契約した生命保険(被保険者も子供)に対し、保険料の支払いを親が継続的に行っていた場合には注意が必要です。
満期時や解約時に子供が保険金や解約返戻金を受け取ると、その資金の原資は親が拠出していたことになります。
このように、保険料の拠出者と保険金の受取人が異なる場合は、国税庁のガイドラインに従い、契約者から受取人への贈与が成立したとみなされ、贈与税が課される可能性があります。

こちらも個人と保険会社の契約なので、国の制度ではないため別の話なのです。
結果として、満期保険金や解約返戻金に贈与税が課税されるケースが発生します。

著しく低い価格での売買(低額譲渡)
また、親族間で不動産や株式、自動車などの財産を「相場価格より著しく安い価格」で売買した場合にも売買と見せかけた贈与と認定されることがあります。
たとえば、本来1,000万円相当の土地を200万円で売却するなど、相場からあまりに離れている場合、差額の800万円は子に対する「贈与」と見なされるリスクがあります。
国税庁では、時価と売買価格との差が大きい場合、その差額部分に贈与税が課される可能性があるとしています。

あくまで適性の範囲内かどうかで判断されてしまうため、お金を払った/払ってないだけが判断基準にはならないのです。
このような取引は「低額譲渡」と呼ばれ、贈与税の調査対象となりやすいため注意が必要です。
賢く節税!贈与税がかからない方法(非課税制度)

贈与税には、いくつかの非課税制度があります。
これらを上手に活用すれば、税負担を抑えながら計画的に財産を移転できます。
基礎控除(暦年贈与)・・・一番手軽な方法
「暦年贈与」とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額に対して課税される方式です。
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内であれば申告も納税も不要です。
- 内容
1年間(1月1日~12月31日)に110万円までの贈与なら、贈与税はかかりません。申告も不要です。 - 誰から誰へでもOK
親から子へ、祖父母から孫へ、他人同士でも使えます。 - 活用法
毎年110万円ずつ、長期間にわたって計画的に贈与することで、まとまった額の財産を非課税で移転できます。(例:10年間で1,100万円) - 注意点
- 毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると、「定期贈与(連年贈与)」とみなされ、合計額に課税されるリスクがあります。贈与の都度、贈与契約書を作成する、振込で記録を残すなどの対策が有効です。
- 相続開始前7年以内(※)の贈与は、相続財産に持ち戻されて相続税の対象となる場合があります。(※2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長)
たとえば、親が子どもに1年間で合計110万円以下の贈与をした場合、基本的には税金はかかりません。
相続税対策をしたい場合に複数の人に対して贈与することで、毎年110万円以上の贈与を非課税で行うことができます。
例えば、
- 父親から長男・二男に対して110万円ずつの贈与→贈与税対象外
- 父親と母親から110万円ずつの贈与→220万円の贈与となり、贈与税の対象
と、なります。
※それぞれの贈与について非課税枠があるわけではありません。
「定期贈与(連年贈与)」とみなされないための注意点
たとえ毎年110万円以下でも、「あらかじめ複数年にわたって贈与する約束をしていた」と税務署に判断されると、「定期贈与」とみなされます。
定期贈与とは、1回の贈与契約があり、これに基づいて定期的に支払いがされる贈与のことです。

場合によっては、予想外に多額の贈与税が課税される可能性があるため、毎年、贈与契約をする暦年贈与を選択したほうが賢明です。
具体例:
- 一括で合意した契約書に基づき、10年間毎年10万円ずつを同じ時期に贈与する
- →定期贈与とみなされる恐れ
- 毎年作成する契約書に基づき、毎年違う金額を贈与する
- →暦年贈与とみなされやすい
定期贈与とみなされないためのチェックポイント
- 贈与契約書を毎年作成する
- 「毎年贈与する」との合意ではなく、1年ごとに個別の意思表示があったことを証明できます。
- 毎年贈与額を変える
- 110万円ぴったりではなく、年によって105万円・95万円など金額を変えると、計画的な定期贈与でないことを示しやすくなります。
- 毎年贈与の時期を変える
- 毎年同じ日(例えば1月1日)に贈与すると、あらかじめ決められた贈与と疑われる可能性があります。1年ごとに時期をずらすのが安全です。
- 受贈者自身の口座へ振込む
- 贈与されたお金は、必ず受贈者本人が管理できる銀行口座に振り込むようにしてください
相続財産の対象にならない贈与とは?
2024年からの税制改正により「相続前7年以内の暦年贈与は原則として持ち戻し対象になる」とされていますが、すべての贈与が例外なく加算されるわけではありません。
以下のようなケースは、相続開始前7年以内でも、原則として持ち戻し(加算)の対象外です。
- 相続人以外への贈与
- 被相続人の孫や兄弟姉妹など、法定相続人に当たらない人への贈与は持ち戻しの対象となりません。
- 相続時精算課税制度を選択した贈与
- この制度を選ぶと、贈与時にまとめて課税され、以降の贈与額にかかわらず相続時にすべて相続財産として評価されます。
- 相続放棄した人への贈与
- 相続放棄が成立している人については、法律上の相続人でなくなるため、持ち戻しの対象外となる可能性があります(※実務上は個別判断)。

相続時精算課税制度については後述します。
暦年贈与を活用するのがおすすめな人
暦年贈与の仕組みをうまく活用すれば、生前に家族へ資産を移転でき、相続対策や生活支援にもつながります。
- 長期的に贈与できる余裕がある方
- 10年以上贈与を続けられる見込みがある方にとっては、節税効果が期待できます。
- 子や孫に少しずつ資金援助をしたい方
- 教育費や結婚資金などを援助したい場合に、贈与税の負担を回避しながら計画的に資金を渡すことができます。
- 相続人以外の人に資産を渡したい方
- 相続人以外への贈与は、相続税の加算(持ち戻し)の対象外です。
- 受贈者が複数いるご家庭
- 複数の家族に資産を分けたい場合、非課税枠を最大限活用できるのが暦年贈与の利点です。
相続時精算課税制度・・・まとまった贈与に

相続時精算課税制度とは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母で、受贈者が18歳以上の子や孫である場合に適用できる贈与の特例です。
相続時精算課税制度とは
- 内容
60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与について、累計2,500万円までは贈与時の税金がかからない制度です。さらに、この2,500万円の特別控除とは別に年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の部分は、贈与税もかからず、将来の相続税計算にも含まれません。 - メリット
- 一度に大きな金額(不動産など)を贈与したい場合に有利。
- 将来値上がりしそうな財産を早めに贈与しておけば、相続税評価額を抑えられる可能性がある。
- デメリット・注意点
- 一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、二度と暦年贈与(年間110万円非課税)に戻ることはできません。
- 贈与された財産(年間110万円の基礎控除を除く)は、贈与者が亡くなった時に相続財産に加算され、相続税として精算されます。(贈与時に払った贈与税があれば、相続税から控除されます)
- 利用するには、最初の贈与を受けた年の翌年に税務署への届出が必要です。
相続時精算課税制度を活用するのがおすすめな人
- 大きな財産を一括で贈与したい人
- 住宅購入資金、起業資金、不動産などを子や孫に渡したい人は、暦年贈与では時間がかかるため、一括移転できる精算課税が適しています
- 値上がりする可能性がある資産を持っている人
- 将来的に値上がりが見込まれる株式や土地は、贈与時点での評価額で相続時に精算されるため、税負担を抑えられる可能性あります
- 相続税の課税がそこまで重くない家庭
- 相続財産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)内に収まり、相続時の税負担が少ない家庭では、贈与と相続をシンプルに整理できる
【暦年贈与 vs 相続時精算課税】どっちがお得?
特徴 | 暦年贈与 (年間110万円非課税) | 相続時精算課税制度 (+年間110万円基礎控除) |
---|---|---|
おすすめな人 | ・少額を長期間贈与したい ・相続人以外(孫など)へ贈与したい ・将来の相続税率が低い見込み | ・大きな財産を早めに渡したい ・将来値上がりしそうな財産がある ・将来の相続税率が高い見込み |
非課税枠 | 年間110万円 | 生涯2,500万円 + 年間110万円 |
相続時の扱い | 相続開始前7年以内は持ち戻しあり | 年間110万円超の部分は全額持ち戻し |
選択後の変更 | 毎年選択可能 | 一度選択すると変更不可 |
どちらの制度が有利かは、贈与する財産の額、将来の相続財産の状況、贈与者・受贈者の年齢などによって異なります。

安易に判断せず、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
その他の特例制度

これらの特例は、適用要件が細かく定められており、金融機関での専用口座開設などの手続きが必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育てに必要な資金を一括で贈与する場合、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」が適用できます。
専用口座を活用することで、最大1,000万円までが非課税となります。対象となる費用には、結婚式や引越し、妊娠・出産・不妊治療、育児サービスなどが含まれます。
こちらも金融機関への申し込みと領収書の提出が必要です。また、現時点(2025.04)では適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで延長されています。
夫婦間の居住用不動産の贈与特例
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅などの居住用不動産やその購入資金を贈与する場合には、「贈与税の配偶者控除」という特例を利用できます。
この制度では、2,000万円までの贈与が非課税となります。さらに、通常の基礎控除110万円も併用できるため、合計で最大2,110万円まで贈与税がかかりません。
この特例は、同一の配偶者間で一生に一度だけ使うことができます。贈与契約書の作成や登記手続きも必要です。
教育資金の一括贈与の非課税措置
30歳未満の子や孫に対し教育資金として一括で資金を贈与する場合、「教育資金の一括贈与の非課税措置」が利用できます。
金融機関を通じて専用口座に資金を預けることで、1人あたり最大1,500万円まで非課税になります。この制度を利用できる費用には、入学金や授業料、習い事の月謝、通学定期代などが含まれます。
使い道や支出内容を証明するための領収書の提出が必要です。期限や制度内容は税制改正によって変更される可能性があるため、最新情報に注意してください。

これらの利用を検討する場合は、必ず専門家にご相談ください!
もし贈与税がかかる場合は?(計算・申告・納付)

計算方法(ざっくり)
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に個人から財産を受け取った場合に、その受贈者が支払う税金です。
年間110万円までの基礎控除があるため、110万円を超えた部分に対して課税されます。
- 課税価格を計算: 1年間にもらった財産の合計額 – 基礎控除110万円
- 税額を計算: 課税価格 × 税率 – 控除額
贈与税には以下の2つの税率があります。
贈与税の税率は、もらった財産の額に応じて高くなる「累進課税」です。
- 一般税率:配偶者や親以外からの贈与(例:兄弟姉妹、友人など)
- 特例税率:直系尊属(親や祖父母)から、18歳以上の子や孫への贈与
相続時精算課税制度を適用した場合はこちらの税率は使いません。
贈与額別・税額一覧表(基礎控除110万円を差し引いた課税価格に基づく
贈与額 | 課税価格(贈与額-110万円) | 一般税率での税額 | 特例税率での税額 |
---|---|---|---|
50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
110万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
200万円 | 90万円 | 9万円 | 9万円 |
300万円 | 190万円 | 19万円 | 19万円 |
400万円 | 290万円 | 33.5万円 | 33.5万円 |
500万円 | 390万円 | 53万円 | 48.5万円 |
1,000万円 | 890万円 | 231万円 | 177万円 |
1,500万円 | 1,390万円 | 450.5万円 | 366万円 |
2,000万円 | 1,890万円 | 695万円 | 585.5万円 |
2,500万円 | 2,390万円 | 945万円 | 810.5万円 |
3,000万円 | 2,890万円 | 1,195万円 | 1,035.5万円 |
(税率・控除額は国税庁「贈与税の速算表(一般税率・特例税率)」令和6年分対応より計算)
申告と納付
- 誰が? → 財産をもらった人(受贈者)
- いつまでに? → 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- どこへ? → 受贈者の住所地を管轄する税務署
- どうやって? → 贈与税申告書を作成し、税務署に提出(郵送、e-Taxも可)。納税は銀行や郵便局、税務署窓口、クレジットカードなどで。

基準となるのは財産をもらった人(受贈者)です。
【重要】申告しないとどうなる?
税務署は様々な情報から個人の財産の動きを把握しています。
- 不動産登記: 不動産の名義変更は必ず記録されます。
- 保険金の支払い: 高額な保険金が支払われると、保険会社から税務署に報告されます。
- 銀行口座の動き: 特に、不自然な高額入金や、親子間での頻繁な資金移動はチェックされる可能性があります。
- 相続税調査: 親が亡くなった際の相続税調査で、過去の生前贈与が発覚することが非常に多いです。
- 第三者からの情報: 税務署への通報(密告)なども考えられます。
もし申告漏れが発覚すると、本来納めるべき贈与税に加えて、ペナルティ(延滞税、無申告加算税、重加算税など)が課され、本来より高い税金を支払うことになります。
「これって贈与税?」困ったときの駆け込み寺!税理士に相談するメリット

贈与税は、判断が難しいケースや複雑な手続きが多く、自分だけで判断するのは危険です。
そんな時は、税金のプロである税理士に相談しましょう。
税理士に相談するメリットはたくさんあります。
贈与税かどうかの的確な判断
あなたのケースが贈与税の対象になるか、非課税枠を使えるか、専門的な視点からアドバイスをもらえます。「生活費として通常必要か?」といったグレーゾーンも明確にしてくれます。
最適な節税対策の提案
暦年贈与、相続時精算課税、各種特例など、あなたの状況に合わせた最も有利な方法を提案してくれます。
相続まで見据えたトータルサポート
贈与だけでなく、将来の相続税対策まで含めた長期的な視点でアドバイスが受けられます。
面倒な書類作成や申告手続きの代行
贈与契約書の作成や、贈与税申告書の作成・提出を任せられます。
税務調査への対応
万が一、税務署から問い合わせや調査があった場合も、専門家として適切に対応してくれます。
家族トラブルの防止
税金の専門家が間に入ることで、お金に関する家族間の誤解や感情的な対立を防ぎ、円満な関係を保つ助けになります。
特に、
- 高額な仕送りやプレゼントを受け取った場合
- 不動産の贈与を考えている場合
- 相続対策も同時に進めたい場合
は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
まとめ:贈与税を知って、賢く、そして安心して財産を扱おう!

贈与税は、決して他人事ではありません。
家族間の仕送りや、思いがけないプレゼントにも、思わぬ税金がかかる可能性があります。
本日のまとめ
- 年間110万円を超える贈与には原則、贈与税がかかる
- 生活費・教育費でも、目的外使用や高額すぎる場合は課税対象に。
- 水商売などで受け取る高額なブランド品や現金も贈与税の対象。
- 暦年贈与や相続時精算課税制度などの非課税枠を賢く活用すべき
- 記録を残すこと、申告・納税をきちんと行うことが重要。
- 判断や方法に迷ったら、必ず税理士に相談する!
贈与税のルールを正しく理解し、適切な対策をとることで、不要な税金を払うリスクや、後々のトラブルを避けることができます。

大切な人との間のお金や物品のやり取りだからこそ、ルールを守って、お互いが安心して暮らせるようにしましょう。