最低賃金、あなたの県はいつから?|家賃を引くと1位は大阪、東京は47位

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2026年度の最低賃金(会社が払わなければいけない時給のいちばん低い額)が、10月から都道府県ごとに順番に上がっています。

全国平均は時給1,177円で、去年より56円高くなりましたが、上がる日は県によって違い、いちばん遅い沖縄は12月2日からです。

自分の県がいつから・いくらになるかを確かめて、上がった後の給与明細で時給が変わっているかを見ておきましょう。

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目次

自分の県は、いつから上がる?

東京・神奈川・大阪・愛知など15の都道府県は、10月1日に上がりました。

そのほかの県も10月中に次々と上がり、10月中に上がるのは合わせて37都道府県です。

一方で、11月以降に上がるのは、

  • 11月1日:山梨・徳島・愛媛・大分
  • 11月2日:長崎
  • 11月15日:佐賀
  • 11月16日:京都
  • 12月1日:岩手・熊本
  • 12月2日:沖縄

の10府県です。

新しい時給は、いちばん高い東京が1,280円、いちばん低い宮崎が1,085円です。

上がった額は54〜65円で、いちばん大きく上がったのは佐賀の65円でした。

1日8時間・月20日(月160時間)働く人なら、全国平均の56円アップで、月の給料(税金などを引く前)が8,960円増える計算です。

家賃を払ったら、いちばん残るのはどこ?

最低賃金で月160時間働いて家賃の平均を引いた残る額。1位大阪(時給1,231円)家賃64,263円・残る額132,697円、2位三重(1,143円)52,157円・130,723円、3位愛知(1,195円)60,601円・130,599円、47位東京(1,280円)94,802円・109,998円

では、最低賃金で月160時間働いた給料からその県の家賃の平均を引くと、手元にいくら残るでしょうか。

家賃は総務省の2023年の調査から、民間の賃貸住宅に住む人が払っている1か月の家賃の平均(家賃0円の住宅は除く)を使い、編集部で計算しました。

スクロールできます
順位都道府県最低賃金(時給)家賃の平均(月)家賃を引いて残る額(月)
1位大阪1,231円64,263円132,697円
2位三重1,143円52,157円130,723円
3位愛知1,195円60,601円130,599円
45位奈良1,107円57,664円119,456円
46位宮城1,098円56,735円118,945円
47位東京1,280円94,802円109,998円
最低賃金×160時間から家賃の平均を引いて編集部で計算。出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(確認日:2026年10月9日)

1位の大阪は、最低賃金が全国で3番目に高い1,231円なのに、家賃の平均は6万4,263円と東京より3万円ほど安くなっています。

反対に、最低賃金が全国一高い東京は家賃の平均が9万4,802円と高く、残る額は10万9,998円で最下位でした。

大阪との差は、月2万円を超えます。あくまで最低時給と家賃相場の比較ではありますが、時給がいちばん高い東京が、家賃を払うといちばん残らないのですね。

※ここでの「残る額」は、税金や社会保険料を引く前の給料から計算しています。

上がった後の給与明細、どこを見ればいいの?

時給で働いている人は、明細の時給が自分の県の新しい最低賃金以上になっているかを見ます。

月給の人は、月給を1か月の平均の所定労働時間(会社で決められている働く時間)で割って時給に直してから比べます。

このとき、残業代やボーナス、通勤手当・家族手当・精皆勤手当(休まずに働いたときの手当)は含めません。

また、10月1日に上がった県でも、月末締め・翌月払いの会社なら10月に働いた分は11月の明細に載ります。

もし時給が最低賃金より低かったら、足りない分を会社に請求できます。

まずは会社に伝え、話しても解決しないときは、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。

【今回のまとめ】結局、何をすればいい?

以上のことをふまえると、

  • 最低賃金は全国平均で時給1,177円に。上がる日は県ごとに違い、最も遅い沖縄は12月2日
  • 最低賃金で月160時間働いて家賃を引くと、手元に残る額の1位は大阪、最下位は東京
  • 上がった後の明細では、時給(月給の人は時給に直した額)を新しい最低賃金と比べる
  • 足りなければ不足分を請求でき、解決しないときは労働基準監督署へ

となります。

時給の高さだけでなく、家賃を払った後にいくら残るかで見ると、県ごとの印象も変わってきます。

上がった月の明細が届いたら、時給の欄を一度見ておきましょう。

※この記事は情報提供を目的としたもので、内容は2026年10月9日時点のものです。自分の時給が最低賃金を下回っていないかは、勤め先や都道府県労働局にご確認ください。

引用・参考出典

引用・参考出典は、次のとおりです。

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