会社員の生命保険料控除は年末調整と確定申告どっち?忘れた場合の手続きといくら戻るか

この記事で分かること
- 会社員が年末調整・確定申告・還付申告・更正の請求を使い分ける基準
- 生命保険料控除に必要な書類と、e-Taxで二重入力しないための手順
- 控除額から所得税・住民税の負担軽減額を試算する方法と、共働き夫婦の申告者
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生命保険料控除を会社員が受けるとき、「勤務先の年末調整だけで済むのか」「確定申告が必要なのか」と迷うことがあります。
会社員は、勤務先の提出期限に間に合うなら年末調整が原則です。年末調整で申告しなかった場合や、医療費控除などのために確定申告をする場合は、生命保険料控除も確定申告へ含めます。すでに確定申告を提出した後で控除漏れに気付いた場合は、更正の請求を検討しましょう。
また、生命保険料控除の「控除額」は、そのまま振り込まれる金額ではありません。所得税の還付額は課税所得、適用税率、源泉徴収税額などで変わり、住民税の軽減は原則として翌年度に反映されます。
まず、手続きの結論から確認しましょう。
この記事の結論
- 勤務先の提出期限に間に合う会社員は、年末調整が原則です。申告漏れは、申告状況に応じて確定申告・還付申告・更正の請求で対応します。
- 生命保険料控除の控除額は、そのまま振り込まれる金額ではありません。所得税の還付と翌年度の住民税軽減は分けて考えましょう。
- まず源泉徴収票への反映状況を確認しましょう。e-Taxでは年末調整へ未反映の証明書だけを追加します。共働き夫婦は、一定の受取人要件を満たす契約について、実際に保険料を負担した人が申告します。
会社員は年末調整が原則|確定申告が必要なケースを先に判断する
生命保険料控除の手続きは、勤務先の年末調整に間に合うか、すでに確定申告を提出したかによって変わります。
| 現在の状況 | 使う手続き | 次に行うこと |
|---|---|---|
| 勤務先の年末調整に間に合う | 年末調整 | 保険料控除申告書と生命保険料控除証明書を勤務先へ提出する |
| 源泉徴収票に生命保険料控除が反映済み | 追加手続きは原則不要 | 同じ証明書を確定申告で重複入力しない |
| 年末調整で出し忘れ、まだ確定申告をしていない | 確定申告(確定申告義務がなく、納めすぎた所得税の還付を受ける場合は還付申告) | 源泉徴収票の内容と控除証明書を使って申告する |
| 医療費控除など、別の理由で確定申告する | 確定申告 | 生命保険料控除も同じ申告へ含める |
| 確定申告を提出済みで、申告期限も過ぎている | 更正の請求 | 当初申告の税額が多すぎる、または還付額が少なすぎる場合に税額の訂正を求める |
| 給与収入が2,000万円を超えるなど、年末調整の対象外 | 確定申告 | 給与所得を含む所得と各種控除をまとめて申告する |
ねくこ年末調整に間に合う会社員が、生命保険料控除だけのために確定申告を別途行う必要は原則ありません。反対に、確定申告をする年は、年末調整済みの給与所得も含めて申告します。


年末調整で生命保険料控除を受ける手順|必要書類と電子提出
勤務先の年末調整に間に合う会社員は、勤務先が指定する方法で保険料控除申告書と控除証明書を提出しましょう。
年末調整で用意するもの
勤務先の案内を確認したうえで、次の書類または電子データを用意してください。
- 給与所得者の保険料控除申告書、または勤務先の年末調整システム
- 生命保険会社が発行した生命保険料控除証明書
- 契約者と保険料負担者が異なる場合に、実際の負担者を説明できる情報
ねくこ給与天引きで保険料を支払っているなど、勤務先側で支払額を把握している契約は、証明書の提出が不要になる場合があります。勤務先の入力画面や提出案内を優先してください。
年末調整は3段階で進める
年末調整は、控除証明書の区分確認、勤務先への入力・提出、源泉徴収票での反映確認の3段階で進めましょう。
- 控除証明書の区分を確認する
新制度・旧制度、一般生命・介護医療・個人年金、申告額を確認しましょう。 - 勤務先の申告書または電子システムへ入力する
証明書に記載された区分と金額を転記し、指定された方法で証明書を提出しましょう。 - 源泉徴収票で反映を確認する
年末調整後の源泉徴収票にある「生命保険料の控除額」などを見て、提出した内容が反映されているか確認しましょう。
控除証明書は電子データでも提出できる
保険会社が電子交付に対応している場合は、電子データを勤務先の年末調整システムへ取り込む方法や、二次元コード付きの控除証明書を印刷して提出する方法があります。
ねくこ電子化の対応範囲は勤務先と保険会社によって異なります。紙の原本、電子データ、印刷書面のどれを受け付けるかを、勤務先の案内で確認してください。
年末調整を忘れたら確定申告|e-Taxの4ステップ
年末調整で生命保険料控除を申告しなかった会社員は、確定申告によって控除を追加できます。確定申告義務がある人は通常の確定申告へ含め、確定申告義務がなく、控除を追加すると所得税を納めすぎる人は還付申告を行います。

確定申告で用意するもの
生命保険料控除を追加する会社員は、少なくとも次の情報をそろえましょう。
- 年末調整後の源泉徴収票の内容
- 年末調整へ出していない生命保険料控除証明書
- マイナンバーカードなど、e-Taxで本人確認するための環境
- 還付が生じる場合の振込先口座
- 医療費控除や寄附金控除など、同時に申告する控除の資料
ねくこe-Taxで証明書の記載内容を入力して送信する場合、生命保険料控除証明書の提出を省略できます。ただし、税務署から提示・提出を求められることがあるため、原則として法定申告期限から5年間は保存してください。
e-Taxで生命保険料控除を追加する流れ
e-Taxでは、源泉徴収票を入力し、年末調整で漏れた証明書だけを追加したうえで、税額と申告内容を確認して送信しましょう。
確定申告書等作成コーナーで給与所得を選び、年末調整済みの源泉徴収票の内容を入力しましょう。
源泉徴収票に記載された生命保険料控除は、給与所得の「年末調整済みの源泉徴収票の入力」から入力しましょう。
「控除の入力(1/2)」にある「生命保険料控除」から、「証明書の内容を入力する」を選び、追加分だけを入力しましょう。
生命保険料控除、ほかの所得・控除、所得税の還付額または納付額、還付がある場合の振込先口座などを確認して申告書を送信しましょう。送信後は受付結果を保存してください。
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できます。
年末調整済みの控除と、追加する控除を分けることが重要です。同じ控除証明書を給与所得の入力と生命保険料控除の追加画面の両方へ入れると、二重計上になります。
ねくこ生命保険料控除証明書は、保険会社等がマイナポータル連携に対応し、事前の連携設定を済ませている場合に取得できます。給与所得の源泉徴収票情報は、勤務先が税務署へe-Tax等でオンライン提出していることや、利用者側の取得希望登録などが必要です。
過去分は還付申告と更正の請求を分ける
「5年以内なら手続きできる」とひとくくりにせず、対象年分の確定申告をすでに提出したかで手続きを分けましょう。確定申告義務があるのに未申告の場合は、還付申告ではなく通常の確定申告として扱います。
| 対象年分の状態 | 手続き | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 確定申告義務がなく、対象年分の確定申告をしていない | 還付申告 | 納めすぎた所得税がある場合、原則として対象年の翌年1月1日から5年間 |
| 確定申告を提出済みで、法定申告期限内 | 正しい内容で再度申告 | 法定申告期限まで |
| 確定申告を提出済みで、法定申告期限後 | 更正の請求 | 税額が多すぎる、または還付額が少なすぎる場合、原則として法定申告期限から5年以内 |
| 確定申告義務のない人が還付申告を提出した後、さらに控除漏れへ気付いた | 更正の請求 | 還付額が少なすぎる場合、原則として還付申告書を提出した日から5年以内 |
確定申告をすると、ふるさと納税ワンストップ特例は無効になる
ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、その年分の確定申告をすると特例は適用されません。生命保険料控除のために確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した寄附分も含め、すべてのふるさと納税を寄附金控除として申告してください。
生命保険料控除の仕組み|控除額と戻る税金は同じではない
生命保険料控除は、1月1日から12月31日までに支払った対象保険料に応じて、所得税と住民税の計算前の所得から一定額を差し引く所得控除です。
ねくこ支払った保険料がそのまま戻る制度でも、控除額がそのまま還付される制度でもありません。控除後の課税所得に税率をかけて税額を計算するため、同じ控除額でも税負担への影響は人によって変わります。

新制度と旧制度で控除区分・上限が異なる
2012年1月1日以後に締結した契約は新制度、2011年12月31日以前に締結した契約は旧制度が基本です。更新・転換・特約の中途付加などにより、新制度へ移る契約もあります。
| 制度 | 主な控除区分 | 所得税の上限 | 住民税の上限 |
|---|---|---|---|
| 新制度 | 一般生命・介護医療・個人年金 | 各4万円、合計12万円 | 各2.8万円、合計7万円 |
| 旧制度 | 一般生命・個人年金 | 各5万円、合計10万円 | 各3.5万円、合計7万円 |
| 新旧契約が混在 | 区分ごとに新旧を計算 | 一般・個人年金は組み合わせ方に上限あり | 合計7万円が上限 |
新制度の各区分では、年間払込保険料から次の式で控除額を計算します。
| 年間払込保険料 | 所得税の控除額 | 年間払込保険料 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 | 1.2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 支払保険料×1/2+1万円 | 1.2万円超〜3.2万円以下 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 支払保険料×1/4+2万円 | 3.2万円超〜5.6万円以下 | 支払保険料×1/4+1.4万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 | 5.6万円超 | 一律2.8万円 |
ねくこ控除証明書には、新制度・旧制度の区分、一般生命・介護医療・個人年金の区分、申告に使う金額が記載されています。契約名だけで判断せず、証明書の表示に沿って入力してください。

2026年・2027年は子育て世帯の一般生命保険料控除が一部拡充される
2026年分・2027年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる人について、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円へ引き上げられます。
| 年間の新一般生命保険料 | 所得税の控除額 | 通常制度との違い |
|---|---|---|
| 3万円以下 | 支払保険料の全額 | 全額控除となる上限が2万円から3万円へ拡大 |
| 3万円超〜6万円以下 | 支払保険料×1/2+1.5万円 | 計算区分を拡大 |
| 6万円超〜12万円以下 | 支払保険料×1/4+3万円 | 計算区分を拡大 |
| 12万円超 | 一律6万円 | 区分上限が4万円から6万円へ拡大 |
ねくこ介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の各上限は4万円のままで、3区分を合計した所得税の上限12万円も変わりません。住民税の上限にも変更はありません。

控除対象外の契約もある
保険料を支払っていても、すべての契約が生命保険料控除の対象になるわけではありません。
- 少額短期保険
- 財形保険
- 保険期間が5年未満の貯蓄保険
- 団体信用生命保険
- 身体の傷害だけを原因として保険金が支払われる傷害特約など
- 国外で締結した一定の契約
ねくこ対象区分は、保険会社から届く生命保険料控除証明書で判断できます。証明書に控除対象額が記載されていない契約を、契約名だけで申告しないようにしてください。

生命保険料控除でいくら負担が軽くなる?|控除額から試算する
生命保険料控除による税負担の軽減額は、年間保険料ではなく、計算後の所得控除額と適用税率から求めます。
控除前後の課税所得が同じ所得税率帯に収まる場合は、次の式で概算できます。税率帯をまたぐ場合は、控除前後の所得税額をそれぞれ計算し、その差額を確認してください。
住民税の軽減額の目安 = 住民税の生命保険料控除額 × 住民税所得割の税率
ねくこ適用所得税率は年収だけで決まりません。給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後の課税所得で確認しましょう。以下の試算では住民税所得割10%を仮定しますが、実際の住民税額は自治体の計算や税額控除などで変わります。
医療保険5.4万円・個人年金保険8.2万円の試算例
以下は、新制度の介護医療保険料を年間5万4,000円、税制適格特約付き個人年金保険料を年間8万2,000円支払い、課税所得に適用される所得税率を10%、住民税所得割を10%とした仮定ケースです。
| 保険料区分 | 年間払込保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 介護医療保険料 | 5万4,000円 | 5万4,000円×1/4+2万円=3万3,500円 | 5万4,000円×1/4+1万4,000円=2万7,500円 |
| 個人年金保険料 | 8万2,000円 | 上限の4万円 | 上限の2万8,000円 |
| 合計 | 13万6,000円 | 7万3,500円 | 5万5,500円 |
この控除額を税負担の軽減額へ置き換えると、次の概算になります。
| 税目 | 概算式 | 軽減額の目安 |
|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 7万3,500円×10%×1.021 | 約7,500円 |
| 翌年度の住民税 | 5万5,500円×10% | 約5,550円 |
| 合計 | 約7,500円+約5,550円 | 約1万3,100円 |
ねくここの例で「約1万3,100円が必ず口座へ振り込まれる」わけではありません。確定申告で戻るのは、納めすぎとなった所得税と復興特別所得税です。住民税の約5,550円は、原則として翌年度の住民税が軽くなる形で反映されます。
控除を追加しても還付が生じない場合がある
源泉徴収税額や予定納税など、その年分について納付済みの所得税がなければ、所得税の還付は生じません。ただし、ほかの所得により確定申告で納付税額が発生する人は、生命保険料控除によって納付額が減る場合があります。
住宅ローン控除などで所得税額がすでに0円になっている人や、住民税の所得割が発生していない人は、控除を追加しても税負担が軽くならない場合があります。
ねくこ自分の所得税率は源泉徴収票の年収欄だけでは判断できません。正確に試算する場合は、課税所得、生命保険料控除額、源泉徴収税額、税額控除をそろえて計算してください。
共働き夫婦は誰が申告する?|実際に保険料を負担した人が対象
生命保険料控除を申告できる人は、契約者名義だけでは決まりません。一定の受取人要件を満たす契約について、実際に保険料を支払った人が控除を受けます。
契約者と支払者が違っても、支払者が控除できる場合がある
妻が契約者の保険でも、夫が保険料を支払ったことを明らかにでき、保険金等の受取人のすべてが、実際の保険料負担者またはその配偶者その他の親族など所定の範囲に入る場合は、夫の生命保険料控除の対象になり得ます。
| 契約者 | 実際の保険料負担者 | 控除を申告する人 | 確認すること |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 夫 | 控除証明書の区分と金額 |
| 妻 | 妻 | 妻 | 控除証明書の区分と金額 |
| 妻 | 夫 | 夫になり得る | 夫が支払った事実と受取人要件 |
| 夫 | 妻 | 妻になり得る | 妻が支払った事実と受取人要件 |
| 夫婦の家計から支払っているが負担者が不明確 | 不明確 | 自由には選べない | 口座・カード・契約内容から実際の負担者を整理する |
ねくこ夫婦それぞれが実際に負担している契約を、それぞれの年末調整または確定申告で申告します。夫婦の所得税率や控除上限を見て、年末に控除枠だけを自由に移したり、一方が支払った保険料を後から分割したりすることはできません。
控除だけを目的に保険料負担者を変えない
保険料負担者を変えると、満期保険金や死亡保険金を受け取る際に、所得税・贈与税・相続税のどれが関係するかも変わることがあります。契約者・被保険者・受取人・保険料負担者・受取方法を整理し、支払者を変更する前に保険会社へ契約上の扱いを確認しましょう。個別の税区分は、税務署または税理士へ確認してください。
【Q&A】会社員の生命保険料控除の疑問に答える
最後に、会社員の生命保険料控除で迷いやすい点をQ&Aで確認しましょう。
終わりに|会社員はまず年末調整の反映状況を確認する
会社員の生命保険料控除は、勤務先の提出期限に間に合うなら年末調整が基本です。年末調整後は源泉徴収票を見て、生命保険料控除が反映されているか確認してください。反映されていない場合は、確定申告義務がある人は通常の確定申告へ含め、確定申告義務がなく所得税を納めすぎている人は還付申告、申告期限後に税額が多すぎる・還付額が少なすぎる場合は更正の請求を検討しましょう。e-Taxでは、年末調整済みの控除と追加分を分け、同じ証明書を二重入力しないようにしてください。
ねくこ生命保険料控除を受けられることと、その保険が家計に必要かは別の判断です。保険料負担や保障内容そのものを見直したい場合は、契約を解約する前に保障の不足・重複・解約返戻金などを整理しましょう。税務手続きの個別判断は税務署または税理士へ、保険内容の比較は保険会社や保険相談窓口へ相談してください。

参考資料・出典
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
- 生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる『生命保険料控除』」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)」
- e-Tax「作成コーナーで『生命保険料控除』を入力したい」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
- e-Tax「作成コーナーでマイナポータル連携を利用したい」
- e-Tax「第三者作成書類の添付省略」
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
- 国税庁「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」
- 国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
- 国税庁「No.1000 所得税のしくみ」
最終確認日:2026年8月11日。税制やe-Taxの画面は変更される場合があります。個別の適用可否は、所轄税務署または税理士へご確認ください。