【2025年最新】年収の壁大改正!103万・130万・106万はどう変わった&パート必見の賢い働き方ガイド

2025年、パート・アルバイトで働く多くの方が意識してきた「年収の壁」に、大きな見直しが行われました。
これまで、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減ってしまう「働き損」を避けるため、多くの方が収入を調整する「働き控え」をしてきた現状があります。
しかし、今回の「年収の壁」改正により“働ける”時間が変わった・変えるべき人が現れています。

特に注目されるのは、
- 所得税に関する「103万円の壁(➡160万円の壁になりました)」
- 社会保険の扶養に関わる「130万円の壁」
- そして大企業等で働くパートの社会保険加入基準である「106万円の壁」
といった「3つの壁」です。
この中の「103万円の壁」が条件付きで「160万円の壁」へと“動いた”ことが、2025年3月末の税制改正関連法案によって決定しました。

本記事ではこの改正ポイントの詳細から、さらに、2025年以降に実施・予定されているこれらの「壁」の改正内容と最新制度を分かりやすく解説。
それぞれのメリット・デメリット、今後の見通しを解説するとともに、「これからどう働くべきか?」について、具体的な節税効果やパートタイマーの働き方戦略を交えて紹介します。
押さえておくべき!主な年収の壁と2025年からの変更点
まずは、今回の改正のポイントを簡潔に整理しましょう。
決定されたのは、主に以下の3点です。
- 103万円の壁(所得税)➡事実上「160万円の壁」へ!
- 所得税がかかり始める年収ラインが、2025年から160万円に引き上げられました。
- 年収160万円以下なら所得税は非課税。「103万円の壁」による働き控えは大幅に緩和されます。
- 130万円の壁(社会保険の扶養)➡条件緩和と将来的な見直し
- 配偶者等の扶養に入れる年収上限(原則130万円未満)は当面維持。
- ただし、一時的な収入増なら最長2年間は扶養継続可能な救済措置が導入済みです。
- 将来的には扶養制度自体の縮小・見直しが議論されており、注意が必要です。
- 106万円の壁(社会保険加入)➡収入要件が2026年10月に撤廃予定!
- パート等が厚生年金・健康保険に加入する年収目安(約106万円)が、2026年10月を目途に撤廃される方針です。
- 今後は「週20時間以上勤務」などの時間要件が社会保険加入の主要な基準となります。

それでは、各「壁」の変更点と、私たちがどう対応すべきかを詳しく見ていきましょう。
【一応朗報】年収103万円の壁は「160万円」へ動き、所得税の心配が軽減

今回の改正で最も注目すべきは、所得税に関する「103万円の壁」が実質的に過去のものとなった点です。
2025年度の税制改正により、所得税がかかり始める年収ラインが現行の103万円から一気に160万円へと引き上げられました。
これは、基礎控除や給与所得控除が見直された結果であり、年収160万円までであれば所得税の負担は発生しません。

例えば、これまで年収130万円や140万円で所得税を支払っていた方も、2025年以降は非課税となり、年間で数万円単位の手取りが増えるケースも出てきます。
これにより、所得税を気にして働く時間を調整する必要は大幅に少なくなるでしょう。
さらに、この改正は世帯全体にもメリットをもたらし、配偶者(多くは夫)が受ける配偶者控除・配偶者特別控除の適用範囲も拡大される見込みです。
具体的には、配偶者特別控除を満額(38万円)受けられるパート年収の上限が(所得税の壁の移動に伴って)従来の150万円から160万円に引き上げられるため、家計全体での手取りが増える結果となりました。

パートで働く方が年収160万円まで収入を得ても、扶養している側の税負担増も変わらないため、世帯としてより多くの手取り収入を確保しやすくなります。

年収130万円の壁(社会保険扶養の壁)は変わらず|救済措置はあるが・・・
所得税の壁が大きく緩和された一方で、社会保険の扶養に関わる「130万円の壁」は、依然として注意が必要なポイントです。
そもそも「所得税」や「住民税」といった“税”を管掌するのが財務省、「年金」や「社会保険」の管轄が「厚労省」という縦割り構造であり、特に少子高齢化が急速に進む社会情勢に対し、厚労省は何とか社会保険を徴収しないとならないと考えています。

そのため、せっかく「今までの103万円の壁(所得税の壁)を突破して160万円まで働ける!」と思っても、実際には厚労省が作った130万円の壁を突破してしまうと、社会保険料という、手取りが十数万円は減る仕組みが待っているのですね。
そして、
年収が130万円以上になると原則として配偶者等の扶養から外れ、自身で社会保険料(厚生年金・健康保険料または国民年金・国民健康保険料)を負担する必要があるという基本的なルールは、2025年4月現在、変更されません。

つまり、年収130万円~160万円未満で働くと、所得税も掛からないですし、配偶者の配偶者特別控除も満額受け取れるようにはなったのですが、年収130万円を超えた時点で社会保険に加入しなければならず、その分の手取りは減るということです。
ややこしすぎますよね。
「103万円の壁」撤廃で「130万円の壁」も2年間は配慮されることに
ただし、この「130万円の壁」が存在することによって、
となって、働き控えをされないようにするため、一時的な収入増に対する救済措置は設けられています。
例えば、繁忙期の残業などで一時的に年収が130万円を超えてしまった場合でも、勤務先が「一時的な事情によるもの」と証明すれば、最大2年間は引き続き扶養に入り続けることが可能です。
勤務先が証明できる「一時的な事情」の例
- 他の従業員が辞めたことで、代わりに働く必要があった
- 休職者が出たことで、代わりに働く必要があった
- 受注が増えたために、事業所全体の業務量が増えた
- 突発的な大口案件によって、事業所全体の業務量が増えた

さらに、この「扶養」の制度(第3号被保険者制度)自体の将来的な見直しも政府内で議論されています。
いずれにせよ、厚労省は年金制度の維持のためにも、将来的に社会保険の加入範囲を広げていくことは確定的です。
SNSで出回った「70万円の壁」は今のところ検討されていない
ちなみに一時期、SNSなどで「70万円の壁」という情報が流れました。
しかし、厚生労働省によると現時点(2025年4月)で年収70万円まで扶養範囲を引き下げる具体的な検討はされていません。
これに関しては誤情報です。

しかし、今後、年金制度改革などの議論の中で、段階的に扶養でいられる年収基準が引き下げられたり、制度そのものが変更されたりする可能性は十分に考えられます。
年収106万円の壁:収入要件は消滅へ!これからは「労働時間」がカギ

企業で働くパート・アルバイトの方にとって、社会保険加入のもう一つの基準となるのが「106万円の壁」です。
「106万円の壁」は、下記条件を満たす場合、「130万円の壁」を越えていなくても勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務となります。
- 従業員数:51人以上(2024年10月以降)
- 勤務時間:週20時間以上
- 雇用期間:2ヶ月以上の見込み
- 月収:約8.8万円(年収換算で約106万円)以上
- 学生ではない(夜間学生を除く)

130万円の壁はすべての扶養内で働くパート・アルバイトの人が対象であるのに対し、106万円の壁は、上記を満たした事業所で働いている人が超えた場合のみ、社会保険への加入義務があるという違いです。
この収入基準があるために、「106万円を超えないように」と勤務時間を調整してきた方も多いでしょう。
「106万円の壁」と「130万円の壁」の違い
項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |
---|---|---|
対象の人 | 大きい会社で働く一定条件のパート・アルバイト | すべての扶養内で働くパート・アルバイト |
勤務時間 | 週20時間以上 | 条件なし |
会社の規模 | 2024年10月から51人以上 | 規模の条件なし |
収入条件 | 年収106万円(月8.8万円)以上 | 年収130万円(月10.8万円)以上 |
社会保険加入 | 勤務先で加入(自分で保険料を払う) | 自分で加入(国保・国民年金など) |
「年収106万円の壁」は2026年10月を目途に撤廃
しかし、この「年収106万円(月収8.8万円)」という収入要件が、2026年10月を目途に撤廃される方針が固まりました。
これは、最低賃金の引き上げに伴い、意図せずとも加入対象者が増え続けてしまう状況などを踏まえた大きな制度変更です。
106万円の壁「撤廃」で、社会保険加入の基準はどうなる?

この収入要件がなくなると、社会保険加入の判断基準はどうなるのでしょうか?
鍵となるのは「労働時間」です。
収入額に関わらず、「週20時間以上」働くという条件が、社会保険加入の主要なラインとなります。
(その他、雇用期間の見込みが2ヶ月を超える、学生ではない等の要件も満たす場合)
つまり、これまでは「年収」で働き方を調整していたのが、今後は
という働き方の調整にシフトしていくことになります。
【結局】パート主婦(夫)はどう働くべき?メリット・デメリットと対策

これらの改正を踏まえ、2025年4月現在、パートタイマーが「賢く働くためのポイント」を整理します。

これにはメリットとデメリットがあるため、結論どの方法が「賢い」かは数十年後になって完全に分かることです。
しかし、2025年4月~の制度下でベストな働き方は、ご自身がお持ちの価値観や将来設計のイメージと合わせて選択する必要があります。
103万円の壁が160万円の壁へ移動したことで、目下気になるのが「年収130万円の壁」です。
ここを突破するメリット/デメリットは、
130万円の壁を突破するメリット:
- 所得税の心配減(~160万円): 税金を気にせず収入を増やせる。
- 働き控え解消で収入UPのチャンス: 「壁」を理由に諦めていた仕事や時間数に挑戦できる。
- 社会保険加入による将来の安心: 厚生年金加入で老後の年金額が増加。健康保険の保障も手厚くなる。
- 柔軟な働き方の選択肢増: 一時的な収入増に寛容な制度や、社会保険加入を前提としたキャリアアップも視野に。
デメリットと注意点:
- 社会保険料負担による「手取り減」リスク: 106万円や130万円のラインを超えて社会保険に加入すると、年間十数万~二十数万円の保険料負担が発生。収入増が少ないと、かえって手取りが減る**「働き損」ゾーン**が存在します。
- 扶養手当等の喪失: 会社の制度によっては、社会保険の扶養から外れると配偶者手当などがなくなる場合も。
- 国民健康保険・国民年金になる場合の負担: 勤務先で社会保険に入れない場合(週20時間未満など)でも、扶養から外れると自分で国保・国民年金に加入し、保険料を支払う必要があります。
と、なります。
ざっくり言うと、今の手取りに重きを置くか、将来の年金に重きを置くかといった判断基準です。
【ここで判断!①】「働き損」を避ける分岐点を見極める!
社会保険に加入する場合、保険料負担分(年間約16万円~)を上回る収入増が見込めるかが重要です。
一般的に、年収150万~160万円程度を超えると、保険料を払っても手取りが増えやすくなると言われますが、個々がどのくらい働けるかの状況によります。事前にしっかりシミュレーションしましょう。
【ここで判断!②】企業の手当・支援策も確認!
政府は、企業が保険料負担増を補う手当を支給する場合の助成金(キャリアアップ助成金など)を用意しています。
また、独自に「社会保険適用促進手当」などを導入する企業もあるため、勤務先に相談してみる価値はあります。
(ただし、手当も課税対象になる点に要注意です)

これらの情報や状況をふまえて、あなたが
「一旦年収130万円以内にとどめるのか」
「年収130万円を突破して、160万円まで行くのか」
を、決めていきましょう。

企業側の影響:コスト増と人材確保の天秤や、業務委託雇用へのシフト

一連の「年収の壁」見直しは、パート・アルバイトを雇用する企業側にも大きな影響を及ぼします。
「労使折半」による社会保険料負担が、企業の経営を圧迫する可能性
雇用される側の都合ではないにせよ、厚労省と政府が推進する社会保険の加入者は、企業が負担している社会保険料の企業負担増加へと繋がります。
企業の負担額が増えると、業績や従業員への給与への還元にも影響が出ます。
日本の社会保険制度では、厚生年金保険料や健康保険料は「労使折半(ろうしせっぱん)」、つまり従業員と企業が半分ずつ負担することが原則となっています。
具体的には、厚生年金保険料率(約18.3%)の半分の約9.15%、健康保険料率(協会けんぽ等で約10%前後)の半分の約5%を、企業が負担しなければなりません。

この労使折半の原則が給与所得者にはあるからこそ、サラリーマンや社会保険に加入しているパートさんは個人事業主などと比べ、同じ所得の場合でも支払う社会保険料(国民年金保険料)が少なくて済みます。
今回の制度改正、特に将来的な106万円の収入要件撤廃により、これまで加入対象外だったパートタイマーが新たに社会保険に加入することになります。
その結果、企業は加入する従業員一人ひとりについて、その従業員が負担するのと同額の保険料を追加で負担する必要が生じます。
こうなると、例えば、年収130万円のパートタイマーが一人、新たに加入する場合、企業側の負担増も年間で給与+約20万円から30万円程度に上る可能性があります。従業員数が多い企業にとっては、これは相当なコスト増となり得ます。
給与所得者である「社員」や「パート」の雇用を控える企業が現れる可能性も
中小零細企業が企業数全体の99.7%を占め、従業員数ベースでも70%を占める日本にとって、「急激に労働人口が減る人材難時代」と「社会保険加入要件拡大による負担増」の板挟みは、体力のない企業にとって急激に経営基盤を弱らせる遠因になりかねません。
こうした社会保険料負担の増加への対応策として、一部の企業では、これまで直接雇用していたパート・アルバイト業務の一部を、外部の個人事業主などへ発注する「業務委託契約」に切り替える動きが出てくる可能性も指摘されています。
これは、直接雇用(雇用契約)で発生する社会保険料の企業負担や、労働基準法上の各種義務を回避することを目的とする場合があります。

ただし、この動きには注意が必要です。
契約形式だけを業務委託としても、実態として企業側からの具体的な指揮命令を受けて働くなど、実質的に雇用関係と変わらないと判断された場合、「偽装請負」として法的な問題(労働関係法令の適用、追徴課税など)に発展するリスクがあります。
結論として、企業は「働き手の確保・戦力化によるメリット」と、「労使折半による社会保険料負担増というデメリット」、そして様々な対応策(業務効率化、業務委託化のリスクとメリットなど)を総合的に勘案し、自社の経営状況や人材戦略に合わせた対応策を講じていくことが求められます。
今後の動向:さらなる改正の可能性は?
「70万円の壁」は現時点ではない
前述の通り、扶養基準を年収70万円まで引き下げる案は、2025年4月時点では具体化していません。しかし、将来的な扶養制度の見直し(縮小)は続く可能性が高いため、情報は常にチェックしましょう。
所得税非課税枠「178万円」への引き上げ構想
自民・公明・国民民主の3党は、将来的には所得税非課税ラインを178万円まで引き上げることも目指すとしています。実現すれば、さらに働きやすくなりますが、財源の問題もあり、今後の議論や選挙結果次第です。
2025年から2026年にかけての「年収の壁」見直しは大きな一歩ですが、これで終わりではなく、今後も働き方や社会保障制度に関する議論は続いていくと考えられます。

特に注目すべきは、社会保険の扶養制度と、さらなる税制改正の可能性です。
社会保険の扶養範囲について
まず、社会保険の扶養範囲については、依然として「130万円の壁」の将来的な見直しが議論の的となっています。
一時期、扶養の上限が年収70万円まで引き下げられるのでは、という「70万円の壁」の噂が広まりましたが、厚生労働省は現時点(2025年4月)でそのような具体的な改正案を検討しているわけではないとしています。

これは過去の年金財政検証における試算の一つが根拠となった情報のようですが、正式な方針ではありません。
第3号被保険者制度の廃止は、依然検討候補
しかし、だからといって安心はできません。
共働き世帯の増加や社会保障財政の観点から、扶養内で保険料負担がない第3号被保険者制度については、今後、段階的に縮小・見直しが進められる可能性は十分にあります。

具体的な年収ラインがどうなるかは未定ですが、扶養でいられる条件が現状より厳しくなる方向での議論は続くでしょう。
「年収178万円の壁」は実現するのか
一方で、税制面では、所得税がかからない年収ラインを、現在の160万円からさらに引き上げる構想も存在します。
与党である自民・公明両党と国民民主党の3党合意文書には、“将来的には「年収178万円」までの引き上げを目指す”という方針が盛り込まれました。
もしこれが実現すれば、パート収入が年間170万円を超えても所得税がかからなくなり、「働き損」の感覚はさらに薄れることになります。
ただし、これは大幅な減税となり、国の税収に与える影響も大きいため、実現には財源の確保など慎重な議論が必要です。

今後の経済状況や政治判断に左右されるため、現時点ではあくまで将来的な目標の一つと捉えるべきでしょう。
このように、「年収の壁」を取り巻く制度は、2026年の106万円要件撤廃後も、数年単位で変化していく可能性があります。
パート・アルバイトで働く方や、これから働こうと考えている方は、こうした今後の制度改正の動向について、常に最新情報を把握しておくことが重要です。
企業側も、将来的な変更の可能性を視野に入れながら、労務管理や人員計画を考えていく必要があります。
まとめ:2025年は働き方を見直す絶好のチャンス!

今回の「年収の壁」改正は、特にパート・アルバイトで働く方々にとって、これまでの働き方や収入の考え方を見直す大きなきっかけとなります。
- 所得税の「103万円の壁」は「160万円」になり、税負担の心配は大幅減。
- 社会保険の扶養の「130万円の壁」は当面維持も、将来は見直し必至。
- 社会保険加入の「106万円の壁」は収入要件撤廃(2026年予定)で、「週20時間」が焦点。
重要なのは、「壁」を意識しすぎず、ご自身のライフプランやキャリアプランに合わせて、納得できる働き方を選ぶことです。

今社会保険加入のメリット・デメリット、保険料負担と収入増のバランスをしっかり考え、必要であれば勤務先とも相談しながら、2025年からの新しい制度を賢く活用していきましょう。

免責事項: この記事は2025年4月時点の情報に基づいています。税制や社会保険制度は頻繁に改正されるため、最新の情報は必ず公的機関(国税庁、日本年金機構、厚生労働省など)や専門家にご確認ください。
\自分の働き方や将来設計を相談するなら!/
