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住宅ローン控除はいつまで利用できる?【2030年入居分まで延長が成立|2025年までとの違い】

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この記事で分かること

  • 2030年12月31日までの入居が対象であり、控除期間は入居年から13年間または10年間続くこと
  • 2026年以後に入居する新築住宅・買取再販住宅・中古住宅それぞれの借入限度額と控除期間
  • 床面積や所得要件、子育て世帯等の優遇条件と、初年度の確定申告をはじめとする手続きの流れ

「住宅ローン控除は2030年までと聞くけれど、自分が買う家だと何年使えるのか分からない」

と迷ってしまうのは、制度の対象となる「入居期限」と実際に控除を受けられる「控除期間」が別物であり、さらに住宅の種類によって適用条件が分かれているためです。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した方が、年末時点のローン残高に応じた金額を所得税などから毎年控除できる制度です。

そして、本制度は2030年12月31日までに入居した住宅が対象となります(2026年から2030年までの入居分への適用延長は、2026年3月31日に関連法案が成立したことで正式に決定しました)。

控除期間そのものは、入居した年を起点として13年間または10年間続きます。

そして、何年間・最大いくらまで控除が受けられるかは、主に

  • 入居する年
  • 新築・中古といった住宅の区分と省エネ性能
  • 床面積とご自身の所得

の3つで決まります。

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まずはお手元に入居予定日と物件の資料を用意し、この順に当てはめていきましょう。
そうすることで、実際に税金がいくら軽減されるのか、初年度にどのような手続きが必要になるのかまで具体的に把握できます。

この記事の結論

  • 入居期限は2030年12月31日で、控除期間は住み始めた年から13年間または10年間続きます
  • 控除の上限と期間は住宅の種類と省エネ性能で決まり、新築は省エネ性能・入居年・立地によって対象外になることがあります
  • 初年度は自分で確定申告をしないと控除を受けられず、会社員などの給与所得者は2年目以後、勤務先の年末調整で受けられます
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目次

住宅ローン控除は2030年12月31日までの入居が対象|控除はその年から13年または10年続く

住宅ローン控除の「いつまで」には、2つの意味があります。

1つは「いつまでに住み始めれば対象になるか」という入居の期限で、2030年12月31日に設定されています。

もう1つは「いつまで控除を受け続けられるか」という控除期間で、住み始めた年の分から13年間または10年間続きます。

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ここでは、入居期限の判定方法と、ご自身の控除が何年分まで続くかを順に確かめましょう。

入居の期限は「住み始めた日」で判定する|2026年3月31日に延長が成立

入居期限の基準となるのは、売買契約日や引渡し日ではなく、実際に住み始めた日です。

税法上はこの日を「居住の用に供した日」と呼び、2030年12月31日までに該当すれば対象となります。

ただし、住み始める日は自由に遅らせられるわけではありません。

住宅の新築や購入(取得)の日から6か月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで住み続けていることが条件です。

たとえば12月に引渡しを受けて翌年1月に住み始めた場合は、引渡しの年ではなく、実際に住み始めた年の分から控除が始まります。

2026年1月1日〜2030年12月31日の入居分に対する適用延長は、2026年3月31日に所得税法等の改正法および地方税法等の改正法が国会で成立したことで正式に決定しました。

見込みや予定ではなく、法的に確定した制度です。

一方で、2031年以後に入居する分については、現行法が定める対象期間には含まれていません。

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引渡しから住み始めるまでに日数が空く予定なら、住み始める日が年をまたぐかどうかを早めに確認しておきましょう。
控除が始まる年が変わり、初回の確定申告を行う時期も1年ずれることになるためです。

控除が続くのは入居した年から13年または10年|最後の年分の早見

控除は、住み始めた年の分から数えて13年間または10年間続きます。

13年か10年かは住宅の区分や省エネ性能によって決まるため、次の章の表で確かめられます。

入居した年ごとに、控除を受けられる最後の年分を整理すると次のようになります。

なお「年分」とは、所得税を計算する1月1日から12月31日までの1年間を指します。

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入居した年控除期間13年の最後の年分控除期間10年の最後の年分
2026年2038年分2035年分
2027年2039年分2036年分
2028年2040年分2037年分
2029年2041年分2038年分
2030年2042年分2039年分

※入居した年の分を1年目として計算しています。2025年以前に入居した場合も、入居した年の分から同様に数えます。

最後の年分は「入居した年+控除期間−1」で求められます。

たとえば2026年に住み始めて控除期間が13年なら、「2026+13−1」で2038年分まで控除が続きます。

2030年に入居した場合であれば、13年のときは2042年分までです。

つまり、2030年は控除が終わる年ではなく、制度の対象となる入居期限を意味しています。

ただし、期間の途中であっても、その住宅に住まなくなった年や、その年の所得が条件を超えた年は控除を受けられません。

詳しい所得の条件については、後述の床面積・所得を解説しているパートで説明します。

「2030年までに買わないと損」と焦る必要はありません。

控除が続くのは長くても13年分であり、たとえば35年返済のローンなら、控除終了後も22年間にわたって返済が続く計算です。

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私なら、控除が受けられる最後の年分と、そのころの家族構成や働き方の変化を見据え、控除がなくなったあとも無理なく払い続けられるかを確かめてから購入の時期を決めます。

2026〜2030年入居の借入限度額と控除期間|新築・買取再販・中古で分かれる

2026年から2030年に入居する場合、控除の上限と期間は、住宅の取得方法(新築・買取再販住宅・通常の中古住宅)と、省エネ性能の区分の組み合わせによって決まります。

ここでいう上限とは「借入限度額」のことで、控除額を計算する際に適用できる年末ローン残高の上限を指します。

金融機関からの借入可能額の上限や、控除される税額そのものを表すわけではありません。

たとえば借入限度額が3,500万円の場合、年末残高が4,000万円あっても、控除の計算対象となるのは3,500万円までです。

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まずは購入予定の住宅がどの区分に当てはまるかを確認し、そのうえで区分ごとの早見表や新築特有の制限事項と照らし合わせてみましょう。

自分の住宅がどれに当たるか|新築・買取再販・通常の中古と省エネ性能の見分け方

住宅の区分は、「取得方法」と「省エネ性能」の2つの要素で決まります。

住宅の区分の取得方法

まず取得方法については、以下の

  • 新築等:住宅を新しく建てた場合や、建築後にまだ誰も居住していない住宅(建売住宅や新築分譲マンションなど)を取得した場合
  • 買取再販住宅:宅地建物取引業者(不動産会社)が一定のリフォームを行い、業者が取得してから2年以内に販売した中古住宅を購入した場合
  • 通常の中古住宅:買取再販住宅に該当しない、すでに人が居住したことのある住宅を購入した場合

の3つに分かれます。

買取再販住宅に該当するには、複数の要件を満たす必要があります。

たとえば、取得時点で新築から10年を過ぎていることや、リフォーム工事の費用が売買価格(税込)の20%以上(その額が300万円を超える場合は300万円以上)であることなどが求められます。

そのため、リフォーム済みの中古住宅であっても、すべてが買取再販住宅に該当するわけではありません。

通常の中古住宅が適用される条件

一方、通常の中古住宅は、1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたこと、またはそれより前の建物であれば耐震基準に適合している証明書等があることが条件です。

リフォーム済みの中古住宅を検討しているなら、買取再販住宅の要件を満たしているかを販売元の不動産会社に確認しておきましょう。

要件を満たすかどうかによって、長期優良住宅などの認定を受けた住宅(認定住宅)の借入限度額が1,000万円も変わります。

省エネ性能の区分について

次に、省エネ性能の区分についてです。

住宅の断熱性能のレベルを示す「断熱等性能等級」や、冷暖房・給湯などで消費するエネルギーの少なさを示す「一次エネルギー消費量等級」などによって区分され、性能が高い順に以下の

  • 認定住宅:認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当し、認定通知書などで証明される住宅
  • ZEH水準省エネ住宅:断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上であることが証明された住宅
  • 省エネ基準適合住宅:断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上であることが証明された住宅
  • その他の住宅:上記3つの区分に該当しない住宅

の4つに分かれます。

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どの区分に該当するかは、建物の外観や広告の文句ではなく、証明書類で決まります。
ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅であることを証明する書類としては、建築士などが発行する「住宅省エネルギー性能証明書」や、登録住宅性能評価機関による「建設住宅性能評価書」の写しなどが挙げられます。

区分別の借入限度額と控除期間|2026〜2030年入居の早見表

2026年から2030年に入居した場合の借入限度額と控除期間を、取得方法と省エネ性能の組み合わせで整理すると次のようになります。

各年の控除額は、年末のローン残高(借入限度額まで)に0.7%を掛けて計算します(詳しくは控除額の章で説明します)。

なお、表内の( )内の金額は、子育て世帯や若者夫婦世帯(特例対象個人)が上乗せ措置を利用する場合の借入限度額であり、すべての世帯に一律で適用される金額ではありません。

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上乗せ措置を受けられる要件は、後述の床面積・所得のパートで説明します。

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省エネ性能の区分新築等買取再販住宅通常の中古住宅
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)4,500万円(5,000万円)・13年4,500万円(5,000万円)・13年3,500万円(4,500万円)・13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円(4,500万円)・13年3,500万円(4,500万円)・13年3,500万円(4,500万円)・13年
省エネ基準適合住宅2026・2027年入居:2,000万円(3,000万円)・13年
2028〜2030年入居:原則対象外
2,000万円(3,000万円)・13年2,000万円(3,000万円)・13年
その他の住宅原則対象外2,000万円・10年2,000万円・10年

※( )内は特例対象個人が上乗せ措置を利用する場合の借入限度額です。新築等の省エネ基準適合住宅およびその他の住宅には建築確認の時期による例外規定があり、詳細は新築の制限に関する項目で説明しています。出典:国税庁「No.1211-1」「No.1211-2」「No.1211-3」(2026年4月1日現在法令等、確認日:2026年10月5日)

この早見表から把握しておきたい重要な相違点は、以下の

  • 通常の中古住宅における認定住宅は、新築等や買取再販住宅に比べて上限が1,000万円低い3,500万円となる点
  • 買取再販住宅と通常の中古住宅は、省エネ基準適合住宅であれば2030年入居まで控除期間が13年となり、その他の住宅でも借入限度額2,000万円・控除期間10年で対象となる点
  • 新築等の省エネ基準適合住宅やその他の住宅は、入居時期や建築の時期によって原則として控除の対象外となる点

の3つです。

1年間に控除できる上限額(控除限度額)は、借入限度額に0.7%を掛けた金額です。

早見表の借入限度額ごとに計算すると、次のようになります。

  • 借入限度額5,000万円:年間最大35万円
  • 借入限度額4,500万円:年間最大31.5万円
  • 借入限度額3,500万円:年間最大24.5万円
  • 借入限度額3,000万円:年間最大21万円
  • 借入限度額2,000万円:年間最大14万円

これらはあくまで年間に控除できる最大額であり、実際に軽減される税額は、年末時点のローン残高やその年に納める所得税額・住民税額などによってこれより少なくなることがあります。

また、1年あたりの控除上限が同額であっても、控除期間が13年か10年かによって、控除を受けられる年数に3年間の差が生じます。

省エネ基準適合住宅以上の性能があるかで受けられる期間が変わる

たとえば年末残高が2,500万円の場合で、通常の中古住宅である「その他の住宅」と、2026年入居の新築の省エネ基準適合住宅(上乗せなし)を比較してみましょう。

どちらも1年間に控除できる最大額は「2,000万円×0.7%=14万円」で同じですが、受けられる期間は前者が10年間、後者は13年間続きます。

通常の中古住宅であっても、省エネ基準適合住宅以上の性能があることを証明できれば、控除期間は13年に延びます。

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私なら、控除の年数より先に、長く住みたい家か、修繕にどれくらいかかりそうかを考えます。
そのうえで、同じくらい気に入った物件で迷うなら、省エネ性能の証明書類がそろう方を選ぶという順番で決めます。

新築は入居年・建築の時期・立地によって対象外になる場合がある

新築等の住宅には、買取再販住宅や通常の中古住宅にはない3つの制限が設けられています。

これらはいずれも入居する年や建築の時期、建てる場所によって決まるため、契約の前に自分の住宅が当てはまるかを確かめられます。

省エネ基準適合住宅は2028年以後の入居で原則対象外

新築の省エネ基準適合住宅は、2026年または2027年に入居すれば、借入限度額2,000万円(子育て世帯等の上乗せ適用時は3,000万円)・控除期間13年で住宅ローン控除を受けられます。

しかし、2028〜2030年に入居する場合は、原則として控除の対象外となります。

ただし、建築の時期に応じた例外措置があります。

建築確認とは、着工前に建築計画が建築基準法令等に適合しているかを審査する手続きのことです。

2027年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2028年6月30日までに建築された住宅であれば、2028年以後の入居であっても借入限度額2,000万円・控除期間10年で控除を受けられます。

なお、この例外枠には子育て世帯等の上乗せ措置はなく、控除期間も13年間ではなく10年間となる点に注意が必要です。

この例外措置を利用する場合は、建築確認の時期を示す確認済証や検査済証の写し、あるいは建築年月日が分かる家屋の登記事項証明書を確定申告時に添付して提出します。

省エネ基準を満たさない新築(その他の住宅)は原則対象外

省エネ基準を満たさない新築の「その他の住宅」は、2024年以後の入居では原則として控除の対象外です。

例外として、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅に限り、借入限度額2,000万円・控除期間10年で控除を受けられます。

床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は、適用要件がさらに限定されます。

2023年12月31日までに建築確認を受けたものだけが対象となり、建築完了日による例外措置は利用できません。

2028年以後に入居する災害レッドゾーン内の新築は対象外

2028年以後に入居する場合、災害リスクが特に高い区域(災害レッドゾーン)に建てられた新築住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

建築後にまだ誰も居住していない住宅(新築建売住宅など)を購入する場合も同様に対象外です。

災害レッドゾーンに該当するのは、以下の

  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 浸水被害防止区域
  • 災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった区域に限る)

の5つです。

一方、本人や配偶者、2親等以内の親族が5年以上居住している(または居住していた)住宅を建て替える場合(特定建替え)は、この立地制限の対象から外れます。

また、通常の中古住宅や買取再販住宅の購入、リフォーム工事を行う場合にも、この制限は適用されません。

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2028年以後に新築住宅へ入居する予定がある場合は、建築確認を受ける時期や建てる場所がこれらの区域に含まれていないかを、契約前に販売会社や設計者に確認しておきましょう。
危険区域に入るかどうかは控除の適用可否だけでなく、住み続ける場所として納得できるかどうかの判断にも関わるため、家族でもしっかり話し合っておきたいポイントです。

床面積・所得・子育て世帯等の条件|40㎡台と上乗せには追加の条件がある

購入する住宅が対象区分に当てはまっていても、床面積・所得・借入などの要件を満たしていなければ控除は受けられません。

どの区分にも共通する主な要件は、

  • 床面積が原則50㎡以上で、その2分の1以上を自己の居住用に使うこと
  • 控除を受ける年の合計所得金額(額面の年収とは異なり、税金の計算に用いる所得の合計額)が2,000万円以下であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上の分割返済契約になっていること

の3点です。

また、借入先にも条件があります。

勤務先からの無利子または金利0.2%未満の融資や、親族・知人からの借入は控除の対象外です。

住宅の購入先や、以前の住まいの売却についても条件があります。

生計を一にする(家計を同じくする)親族などから買い取った住宅や、贈与により取得した住宅は、控除の対象になりません。

また、前の住まいを売却した利益(譲渡所得)に対して「3,000万円の特別控除」などの特例を適用する方は注意が必要です。

入居した年とその前2年・後3年の計6年間にこれらの特例を受けると、住宅ローン控除は受けられません。

住み替えで以前の住まいを売却する予定があるなら、どちらを使うかで税負担が変わるため、売買契約の前に所轄の税務署や税理士に相談しましょう。

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さらに、40㎡台の住宅を選ぶ場合や、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの上乗せを利用する場合は、床面積や世帯の状況に応じた条件が加わります。

床面積は登記の面積で50㎡以上が原則|40㎡台は合計所得金額1,000万円以下の年だけ

床面積の条件は原則50㎡以上で、登記事項証明書に記載された床面積で判定します。

マンションの場合は廊下や階段などの共用部分を含めず、登記上の専有部分の面積で判断します。

パンフレットや広告に記載された面積ではなく、登記簿上の面積で確認しましょう。

40㎡以上50㎡未満の住宅における適用条件

40㎡以上50㎡未満の住宅についても、控除を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であれば対象になります。

2026年以後に入居する場合は、新築等・買取再販住宅・通常の中古住宅のいずれでもこの特例を利用できます。

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ただし新築の「その他の住宅」で40㎡台の物件は、新築の制限で説明したとおり、2023年末までに建築確認を受けたものに限られます。

「合計所得金額」は「年収」とは異なる

合計所得金額とは、年収(給与の総支給額・額面)そのものではありません。

会社員の場合は給与収入から給与所得控除(収入に応じて決まる、会社員の必要経費に相当する控除)を差し引いた「給与所得」がベースとなり、ほかに所得があればそれらも合算した金額になります。

給与以外に所得がない会社員なら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄で確認できます。

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ほかの所得がある方は、確定申告書の所得金額の合計欄で確かめましょう。

控除を受けられる条件のまとめ

床面積と合計所得金額の組み合わせによって控除を受けられるかどうかをまとめると、次のとおりです(2026年以後に入居する場合の判定です)。

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床面積合計所得金額1,000万円以下1,000万円超2,000万円以下2,000万円超
50㎡以上対象(上乗せも使える)対象(上乗せも使える)その年は対象外
40㎡以上50㎡未満対象(上乗せは使えない)その年は対象外その年は対象外

※「上乗せも使える」は、特例対象個人に該当し、上乗せのある住宅区分の場合。新築の「その他の住宅」の40㎡台は、2023年12月31日までに建築確認を受けた物件に限る。

所得の条件は、入居した年だけでなく控除を受ける年ごとに判定します。

たとえば40㎡台の住宅で、ある年の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、その年分の控除を受けることはできません。

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合計所得金額は昇給や賞与、副業などによって年ごとに変わります。
40㎡台の住宅を選ぶのであれば、現在の所得だけでなく、今後の収入の変動も考慮しておきたいところです。

子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ|入居した年の12月31日時点で判定する

表の( )内にある上乗せを受けられるのは、税法上で「特例対象個人」と呼ばれる方です。

特例対象個人に該当するのは、

  • 年齢が40歳未満で配偶者がいる方
  • 年齢が40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる方
  • 年齢19歳未満の扶養親族がいる方

のいずれかです。

年齢や配偶者・扶養親族の有無は、入居した年の12月31日時点の状況で判定します。

子育て世帯といっても単に子どもがいるだけでは不十分で、その年の12月31日時点で19歳未満の扶養親族がいるかどうかで判断されます。

上乗せの対象となるのは、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅です(新築の省エネ基準適合住宅は2026年・2027年入居のみ)。

その他の住宅には上乗せがありません。

また、上乗せを受けるには床面積50㎡以上が必要であり、40㎡台の住宅には適用されません。

上乗せによってどれだけ違いが出るかは、年末残高が借入限度額を超えているかどうかで決まります。

たとえば、2026年に新築のZEH水準省エネ住宅へ入居し、年末残高が4,000万円の場合で考えてみましょう。

その年に控除できる額は、上乗せなしなら3,500万円×0.7%=245,000円ですが、上乗せありなら4,000万円×0.7%=280,000円となります。

なお、年末残高が3,500万円以下であれば、上乗せがあっても控除額に差は出ません。

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判定基準日はあくまで入居した年の12月31日ですので、入居時期のスケジュールと、その時点でのご家族の状況をあらかじめ確認しておきましょう。

控除額は「年末残高等×0.7%」で計算する|計算上の控除額と実際に軽くなる税額は違う

住宅ローン控除は、所得税額から直接差し引かれる「税額控除」です。

所得から差し引く「所得控除」とは異なり、控除できる金額の分だけ税金そのものが直接安くなります。

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ただし、計算上の控除額と、実際に軽減される税額が必ずしも一致するとは限りません。
税金が安くなるのは、その年の所得税額と、翌年度の住民税から控除できる上限額の範囲までに限られるためです。

控除額の計算式|年末残高等・借入限度額・0.7%の関係

1年あたりの控除額は、次の計算式で求めます。

控除できる額 = 年末残高等(借入限度額まで)× 0.7%

「年末残高等」は12月31日時点の残高と取得価格の少ない方

「年末残高等」とは、その年の12月31日時点における住宅ローンの残高を指します。

ただし、住宅の取得価格から補助金などを差し引いた金額の方が少なければ、その金額を基準に計算します。

差し引く対象となるのは、国や自治体から受け取った補助金や、親などから住宅取得資金の贈与を受けて非課税の特例などを適用した金額です(なお、計算結果に100円未満の端数がある場合は切り捨てます)。

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入居した年の計算に用いるのは、初回の返済を終えた直後の残高ではなく、その年の12月31日時点の残高です。
2年目以後についても、毎年の年末残高をもとに改めて計算し直します。

補助金を受けた場合の計算例

補助金を受けた場合の例を挙げます。

2026年に新築のZEH水準省エネ住宅(上乗せなし)へ入居し、取得価格2,800万円、国の補助金100万円、年末残高2,900万円と仮定します。

この場合、「2,800万円−100万円=2,700万円」となり、年末残高よりも少なくなります。

したがって、低い方の2,700万円を基準とし、「2,700万円×0.7%=189,000円」がその年の控除額となります。

控除額を見積もる際は、

  • 年末残高
  • 取得価格から補助金などを引いた額
  • 借入限度額

の3つを比較し、最も小さい金額に0.7%を掛けると考えると迷わずに済みます。

所得税から引ききれない額は住民税から差し引かれる

所得税から控除しきれなかった金額は、翌年度の住民税から差し引かれます。

2026〜2030年に入居した場合、住民税から控除できる上限額は、その年の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)です。

課税総所得金額等とは、所得から各種の所得控除を差し引いた、税率を掛ける前の金額を指します。

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なお、0.7%の控除率は、借入金利にかかわらず年末残高に対して一律で適用されます。
金利が上昇しても控除率が高くなるわけではないため、金利の変動と返済負担への影響は切り離して考えておきましょう。

単年の試算例|所得税と住民税で使い切れる場合・使い切れない場合

0.7%を掛けて算出した控除額を全額使い切れるかどうかは、その年の所得税額によって異なります。

ここでは、同じ住宅・同じ年末残高で所得税額のみが異なる2つのケースを、次の仮定条件のもとで試算してみます。

前提条件は、

  • 2026年に新築のZEH水準省エネ住宅へ入居(上乗せなし、借入限度額3,500万円)
  • 2026年12月31日時点の年末残高は3,000万円
  • 床面積50㎡以上・合計所得金額2,000万円以下などの要件を満たし、取得価格から補助金などを差し引いた額は3,000万円以上
  • 所得税額には、所得税とともに納める復興特別所得税を含めない

という条件です。

この前提において控除できる額は、「3,000万円×0.7%=21万円」となります。

スクロールできます
項目例1例2
課税総所得金額等247万5,000円160万円
所得税額(控除前)15万円8万円
控除できる額21万円21万円
所得税から引かれる額15万円8万円
所得税で引ききれない額6万円13万円
住民税から引ける上限9.75万円8万円
住民税から引かれる額(2027年度)6万円8万円
実際に軽くなる税額21万円16万円
使われない額0円5万円

※仮定の条件に基づく試算例です。所得税額は国税庁の「所得税の速算表」をもとに計算しています(例1:247万5,000円×10%−9万7,500円、例2:160万円×5%)。住民税から控除できる上限額は課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)で、例1は算出額の12万3,750円が上限を超えるため9.75万円が適用されます。

例2のように所得税額が少ない年は、計算した控除額の一部を使い切れないことがあります。

住民税から控除できる額にも上限が設けられているためで、例2では5万円分が控除しきれずに終わってしまいます。

0.7%を掛けた額が毎年そのまま還付されるとは考えず、ご自身の実際の所得税額に当てはめて事前に確認しておきましょう。

自分の所得税額は源泉徴収票で確かめる

ご自身の所得税額の目安は、勤務先から受け取る源泉徴収票で確認できます。

給与のほかに所得がない会社員であれば、住宅ローン控除を受ける前年の「源泉徴収税額」を見れば、控除前の所得税額(復興特別所得税を含む)の概算が分かります。

また、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額が、住民税の控除上限額を計算する際に用いる課税総所得金額等の目安となります。

2年目以後に年末調整(勤務先が1年分の所得税を再計算して精算する手続き)で控除を受けた会社員は、その年の源泉徴収票を見ることで、所得税から全額控除できたかどうかを確認できます。

「住宅借入金等特別控除の額」には、年末調整において所得税から実際に差し引かれた金額が記載されます。

所得税から引ききれなかった場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に計算上の控除可能額が記載され、この2つの欄の差額が「所得税で控除しきれなかった額」となります。

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ただし、住宅ローン控除の適用を受けた年の「源泉徴収税額」は、すでに控除額が差し引かれた後の金額となっています。
そのため、今後の控除額を試算する際に「控除前の所得税額」として使わないよう注意しましょう。

借入額は控除額ではなく返済できる額で決める

借入額を決める際は、控除額の大きさに惑わされるのではなく、「控除がなくても無理なく返済できる金額」を優先して設定することが大切です。

たとえば借入額を1,000万円増やしたとしても、控除によって増える減税額は年間最大7万円(1,000万円×0.7%)にとどまり、増やした1,000万円は利息と合わせて返済していかなければなりません。

住宅ローン控除はあくまで返済計画にゆとりを持たせるための補助的なものと捉えておくことで、将来的に収入や金利が変動した際にも慌てずに済みます。

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ペアローンのように夫婦それぞれが住宅ローンを組む場合は、双方が適用要件を満たしたうえで、各自の年末残高と所得税額をもとに個別に控除額を計算します。
世帯全体の控除額が単純に2倍になるとは限らない点に注意しましょう。

手続きは初年度が確定申告、2年目以後は年末調整|必要書類と年末残高の受け取り方

住宅ローン控除を受けるには、初年度に必ず自分自身で確定申告を行わなければなりません。

会社員などの給与所得者であれば、2年目以後は勤務先の年末調整で控除を受けられますが、初年度から会社任せで自動的に適用されるわけではない点に注意が必要です。

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初年度と2年目以後とでは、手続きの提出先も必要書類も異なるため、順に確かめましょう。

初年度は確定申告で申請する

確定申告とは、1年間の所得とそれに応じた税額を自分で計算し、税務署に申告する手続きのことです。

住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告書に必要書類を添えて、自宅の住所地を管轄する税務署へ提出します。

確定申告書は、国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成でき、e-Tax(インターネットで電子申告する仕組み)を利用して提出することも可能です。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書などの必要な付表も、案内に沿って金額を入力していくだけで自動的に作成されます。

申告の期限は申告義務があるかどうかで分かれる

申告の期限は、もともと確定申告を行う義務があるかどうかによって分かれます。

もともと確定申告をする義務がある人は、原則として入居した翌年の2月16日から3月15日までに申告します。

一方、確定申告の義務がない会社員などの給与所得者は、入居した年の5年後の12月31日まで申告できます。

自分に申告義務があるか分からないときや、期限を過ぎてしまったときは、源泉徴収票などを持参して所轄の税務署に相談してみましょう。

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入居した翌年に初めての申告を行うことになるため、入居が決まった段階で必要書類を集める時期を予定に入れておきましょう。

初年度にそろえる書類

初年度の確定申告で添付する書類は、どの住宅にも共通して必要なものと、住宅の区分に応じて追加するものに分かれます。

どの住宅にも共通して必要な書類

共通して必要となる書類は、

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(連帯債務がある場合は付表も)
  • 金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
  • 床面積が確認できる家屋の登記事項証明書(計算明細書に不動産番号を記載すれば省略可能)
  • 工事請負契約書や売買契約書の写しなど、取得価格が分かる書類
  • 補助金を受けた場合は、補助金決定通知書など受給額が分かる書類
  • 住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与税の申告書の写しなど

です。

土地の購入にも住宅ローンを利用した場合は、土地の登記事項証明書や売買契約書の写しなども必要になります。

住宅の区分に応じて追加する書類

住宅の区分によっては、追加の書類が必要です。

認定住宅なら認定通知書の写しなど、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅なら住宅省エネルギー性能証明書か建設住宅性能評価書の写しを添付します。

2026年以後に入居する新築の省エネ基準適合住宅であれば、一定の要件を満たす検査済証の写しでも証明できます。

申告書類では、ZEH水準省エネ住宅を「特定エネルギー消費性能向上住宅」、省エネ基準適合住宅を「エネルギー消費性能向上住宅」と表すことがあります。

新築の「その他の住宅」や、2028年以後に入居する新築の省エネ基準適合住宅では、建築確認の時期を示す確認済証・検査済証の写しか、建築された日が分かる登記事項証明書も添付します。

調書方式なら添付書類の一部を省略できる

また、借入先の金融機関が年末残高の情報を税務署へ提出する「調書方式」に対応していて、その金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を出している人は、年末残高等証明書の添付が不要です。

売買契約書や工事請負契約書の写しも、計算明細書にその旨を記載すれば一部を省略できます。

省略した契約書は、後から税務署に提出や提示を求められることがあるため、申告期限から5年間は手元に保管しておきましょう。

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登記事項証明書や省エネ性能の証明書類は、引渡しの際に手元にそろっているかを確かめておきたいところです。
後から探し始めると、申告の直前に慌てることになりかねません。

2年目以後は年末調整|調書方式と証明書方式で受け取る書類が変わる

会社員などの給与所得者は、2年目以後は勤務先の年末調整で控除を受けられます。

証明書方式で勤務先に出す書類

年末調整では、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く年末残高等証明書を勤務先に提出します。

この従来の方法を「証明書方式」といいます。

調書方式では税務署から年末残高の情報が届く

一方、初年度の書類でも触れた「調書方式」は、金融機関が年末残高の情報を税務署に提出し、税務署から本人へ年末残高の情報が届く仕組みです。

調書方式で適用申請書を出した人は、2年目以後の年末調整でも、年末残高等証明書を自分で提出する必要がありません。

調書方式で控除証明書を書面で受け取る場合、入居2年目の11月下旬ごろに、2年目以後の分がまとめて郵送されます。

年末残高などが記載されているのは2年目の分だけなので、3年目以後は返済予定表などで年末残高を確かめて控除額を計算することになります。

e-Taxでの電子交付を選んだ場合は、毎年11月中旬ごろにメッセージボックスへ届きます。

借入先が調書方式に対応していない場合は、従来どおり金融機関から届く年末残高等証明書を提出します。

全員が証明書を出さなくてよくなったわけではありません。

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住宅ローンを契約するときに、借入先が調書方式に対応しているか、適用申請書を提出したかを確かめておきましょう。
それによって、年末調整で勤務先に出す書類が決まります。

2025年以前に入居した人の条件|入居した年の借入限度額と期間で控除が続く

2025年以前に入居した場合は、入居した年当時の条件のまま控除が適用され続けます。

2026年以後の入居から導入された「通常の中古住宅の控除期間13年への延長と借入限度額の上乗せ」や、「買取再販住宅・通常の中古住宅を対象とした40㎡台の緩和特例」は、過去にさかのぼって適用されることはありません。

本章に掲載している表や数値は、2022〜2025年に入居した場合のものです。

2021年以前に入居した方は控除率が1%だったなど制度内容が異なるため、国税庁のタックスアンサー「No.1212」「No.1213」などでご自身の入居年の条件を確かめましょう。

なお、入居が2022年であっても、2021年までの一定期間内に契約を結んでいた場合は、2021年以前の条件の対象になることがあります。

2022〜2025年入居の借入限度額と控除期間|2026年以後の入居との違い

2022〜2025年に入居した場合における借入限度額と控除期間は、以下のとおりです。

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省エネ性能の区分新築等・買取再販住宅(2022・2023年入居)新築等(2024・2025年入居)買取再販住宅(2024・2025年入居)通常の中古住宅(2022〜2025年入居)
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)5,000万円・13年4,500万円(5,000万円)・13年4,500万円(5,000万円)・13年3,000万円・10年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円・13年3,500万円(4,500万円)・13年3,500万円(4,500万円)・13年3,000万円・10年
省エネ基準適合住宅4,000万円・13年3,000万円(4,000万円)・13年3,000万円(4,000万円)・13年3,000万円・10年
その他の住宅3,000万円・13年原則対象外(2023年末までに建築確認、または2024年6月30日までに建築なら2,000万円・10年)2,000万円・10年2,000万円・10年

※( )内は特例対象個人が上乗せ措置を利用する場合の借入限度額。出典:国税庁「No.1211-1」「No.1211-2」「No.1211-3」(2026年4月1日現在法令等、確認日:2026年10月5日)

2026年以後の入居と比べた場合、この時期の条件で大きく異なるのは、

  • 通常の中古住宅は省エネ性能にかかわらず控除期間が一律10年で、上乗せ措置がないこと
  • 上乗せ措置を受けられるのが、2024・2025年に入居した新築等および買取再販住宅(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)に限られること
  • 床面積40㎡以上50㎡未満の緩和特例を利用できるのは新築等のみ(建築確認の時期などの要件あり)で、買取再販住宅や通常の中古住宅は50㎡以上が必要となること

という3点です。

控除が続く最後の年分と住民税から引ける上限

控除を受けられる最終年分も、入居した年の制度で定められた期間に基づいて計算します。

2022〜2025年に入居した場合、控除期間13年であれば2034〜2037年分まで、10年であれば2031〜2034年分まで控除が続きます。

所得税から控除しきれない場合に住民税から差し引ける上限額は、2022〜2025年に入居した場合も年額最高9.75万円です。

控除率も同様に0.7%となっており、2022年度の税制改正で従来の1%から引き下げられた水準が適用されています。

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後から制度が拡充されたとしても、すでに入居した分については入居当時の条件が維持されます。
一覧表でご自身の入居年と住宅区分に該当する欄を確認し、いつの年分まで控除を受けられるかをしっかりと把握しておきましょう。

【Q&A】住宅ローン控除の疑問に答える

最後に、入居のタイミングや控除期間中の所得制限、2年目以後の手続きなど、迷いやすいポイントをQ&A形式で整理します。

2031年以後に住み始める場合も、住宅ローン控除を受けられますか?

現在の法律では、2031年以後に入居した場合は控除の対象に含まれていません。

適用の可否は実際に住み始めた日で決まるため、2030年中に引渡しを受けていても、入居が2031年になってしまうと現行法のままでは対象外となります。

引渡しが2030年の年末近くになりそうな場合は、年内に入居できるスケジュールになっているか、事前に不動産会社などに確認しておきましょう。

控除期間の途中で、合計所得金額が条件を超えた年があると、その後は受けられなくなりますか?

その後ずっと適用されなくなるわけではなく、控除が受けられないのは所得条件(原則2,000万円以下、40㎡台の住宅は1,000万円以下)を超えた年分のみです。

所得の要件は、控除を受ける年ごとに判定されます。

そのため、対象の住宅に住み続けているなど他の要件を満たしていれば、合計所得金額が基準内に戻った年から再び控除を受けることができます。

ただし、控除を受けられる最終年は入居した年を基準に決まっているため、控除を受けられなかった年があったからといって、その分期間が後ろに延長されることはありません。

住民税から控除を受けるために、市区町村への申告は必要ですか?

市区町村への特別な申告や手続きは必要ありません。

税務署への確定申告や勤務先の年末調整で控除を受けたデータをもとに、市区町村が翌年度の住民税から自動的に差し引いてくれます。

住民税から控除されるのは、所得税から引ききれなかった額のうち、定められた上限までの範囲となります。

個人事業主など、勤務先の年末調整がない人は、2年目以後どうやって控除を受けますか?

2年目以後も、毎年の確定申告を行うことで控除を受けます。

控除額はその年の年末ローン残高をもとに毎回再計算されるため、申告のたびに最新の年末残高を確認して記入しましょう。

2年目以後の年末調整に、年末残高等証明書が間に合わなかったらどうなりますか?

その年の分については、確定申告をすれば控除を受けられます。

また、翌年の1月31日までに証明書が手元に届いた場合は、勤務先に提出して年末調整をやり直してもらうことも可能です。

終わりに|入居年と住宅の区分を確かめ、初年度の確定申告に備える

住宅ローン控除は2030年12月31日までに入居した住宅が対象で、控除期間は入居した年から最長13年(または10年)です。

控除を受けられる期間や限度額を左右するのは、主に次の

  • 入居した年
  • 住宅の区分(新築等・買取再販住宅・通常の中古住宅)と省エネ性能
  • 登記簿上の床面積と、控除を受ける年の合計所得金額
  • 入居年の12月31日時点で、子育て世帯や若者夫婦世帯(特例対象個人)に該当するかどうか

の4点です。

なお、計算した控除額がすべてそのまま戻ってくる(還付される)とは限らない点にも注意しましょう。

実際に税負担が軽減されるのは、その年に納める所得税額と住民税からの控除限度額の範囲内となります。

まずは入居予定日をはじめ、物件の登記上の床面積や省エネ性能の証明書類をしっかり確認しておきましょう。

また入居後は、翌年の確定申告に必要な書類を早めにそろえておくことで、初年度の手続きも迷わずスムーズに進められます。

MIYABI

控除の条件ばかりにとらわれて、入居時期や住まい選びを焦って決める必要はありません。
暮らし方と返済の見通しを先に決め、そのうえで控除を生かせる住まいと時期を選びたいところです。

本記事は、2026年10月5日時点の制度に関する一般的な情報です(国税庁のタックスアンサーは2026年4月1日現在の法令等に基づきます)。

税制は改正されることがあり、実際に控除を受けられるかや具体的な控除額は、入居年・物件・所得・家族の状況などによって異なります。

個別の適用可否や詳しい申告方法については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

引用・参考出典

引用・参考出典は、次のとおりです。

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