親子リレーローンとは?利用条件・ペアローンとの違いと子が知っておきたい注意点
親がマイホームの新築や二世帯住宅を検討しているものの、親の年齢では長期の住宅ローンを組むのが難しい場合があります。
そんなときの選択肢となるのが「親子リレーローン」です。
親子リレーローンを活用すれば、子の年齢をもとに返済期間を決められるため、親が高齢であっても長期の借入がしやすくなります。
ただし、子は「親の返済が終わってから引き継ぐ人」ではありません。
借り入れた時点から、親と同じように返済義務を負うことになります。
そのため、利用するかどうかは「親が長く借りられるか」だけでなく、子の将来のマイホーム購入や家族の相続まで視野に入れて判断する必要があります。
全期間固定金利の住宅ローンである「フラット35」を例に利用条件を確認し、子の視点から親子で話し合っておきたいポイントを順に押さえておけば、お互いに納得して判断しやすくなります。
MIYABI子の側が「名前を貸すだけ」のつもりで引き受けてしまうと、あとで困ることがあります。
申し込む前に、親子で一緒に読んでみてくださいね。
この記事の結論
- 親子リレーローンは、1本の住宅ローンを親子2世代で返済する仕組みで、返済期間の上限を子の年齢をもとに算出できる
- 子は借り入れた時点から返済義務を負うため、将来自分がマイホームを購入する際に希望額を借りられない可能性がある
- フラット35では、亡くなったときなどに保険でローンを完済する団信に加入できるのは、親子のどちらか1人のみ
- 申し込む前に、返済の分担や団信の加入者、家の名義割合(持分)、相続時の対応を親子でしっかり話し合っておく
親子リレーローンとは?|子は借りた時点から返済義務を負う

親子リレーローンとは、1本の住宅ローンを親子で一緒に借り入れ、まずは親が返済し、定年後などに子が引き継いで返済していく方法です。
「リレー」という名称ではあるものの、子が返済の途中から加わるわけではなく、借り入れた時点から親とともに返済義務を負います。
返済期間の上限を子の年齢で計算できる
親子リレーローンでは、返済期間の上限を親ではなく、返済を引き継ぐ子(後継者)の年齢をもとに計算できます。
通常の住宅ローンでは、借りる本人の年齢によって返済期間の上限が決まります。
たとえばフラット35の場合、返済期間の上限は「80歳から申込時の年齢(1年未満切り上げ)を引いた年数」となり、最長でも35年です。
親が60歳3か月、子が30歳3か月のケースで比べてみると、次のようになります。
| 借り方(申込時の年齢) | 返済期間の上限 |
|---|---|
| 親だけで借りる(親60歳3か月) | 19年(80歳-61歳) |
| 親子リレー返済を使う(子30歳3か月) | 35年(80歳-31歳=49年だが、最長35年) |
この例では、親単独だと最長19年までしか借りられませんが、親子リレー返済なら最長35年まで選べます。
MIYABIご自身のご家族でフラット35を検討する際は、80歳から子の申込時年齢を引いた年数と35年を比べ、短いほうを上限の目安にしましょう。
親子間の支払いの分担と、金融機関に対する返済義務は別
フラット35の親子リレー返済では、後継者となる子は借入当初から連帯債務者になります。
連帯債務者とは、もう1人の債務者とともに、ローン全額に対して返済義務を負う人のことです。
家族の間で「親が定年まで払い、その後は子が払う」と取り決めていたとしても、それはあくまで親子間での分担にすぎません。
金融機関から見れば、親が支払っている期間中であっても、子は全額を返済する義務を負っています。
MIYABI「将来引き継ぐもの」ではなく「最初から一緒に借りるもの」と捉えておくと、この後の注意点も理解しやすくなりますよ。
親子ペアローン・収入合算との違い|契約の本数と子の立場で比べる

親子で住宅ローンを組む方法には、親子リレーローンのほかに「親子ペアローン」と「収入合算」があります。
MIYABIこれら3つの大きな違いは、ローン契約が何本になるか、そして子がどのような立場で返済義務を負うかという点です。
3つの方法の違い|長く借りたいなら親子リレー、別々に返すならペアローン
表にある団信とは、万一契約者が亡くなった際などに保険金でローンの残債を返済する仕組みのことです。
また住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に応じて所得税などが減額される制度を指します。
| 比べる点 | 親子リレーローン | 親子ペアローン | 収入合算 |
|---|---|---|---|
| 何のための仕組みか | 子の年齢で返済期間を決め、2世代で返す | 1つの家に、親と子がそれぞれローンを組む | 審査で親子の収入を合わせて計算する |
| 契約の本数 | 1本 | 2本 | 1本 |
| 子の立場 | 連帯債務者(フラット35の場合) | 自分のローンの債務者(商品によっては、相手のローンの連帯保証人にもなる) | 連帯債務者または連帯保証人(商品による) |
| 団信 | フラット35は親子のどちらか1人 | それぞれのローンごとに加入 | 商品・契約の形による |
| 住宅ローン控除 | 持分や実際の負担に応じて、要件を満たす人が対象 | それぞれ要件を満たせば対象 | 連帯債務者は持分や負担に応じて対象、連帯保証人はローンの債務を負わないため対象外 |
親の年齢によって返済期間が短くなってしまうのをカバーしたい場合は親子リレーローン、親子それぞれが自分の分を借り入れて返済したい場合は親子ペアローンが候補になります。
MIYABIまた、親子リレーローンと収入合算は、どちらか一方しか選べないわけではありません。
フラット35では、後継者となる子の収入を合算して借りることも、収入は合算せずに、子の年齢を返済期間の計算だけに使うことも可能です。
親子ペアローンは諸費用が契約ごとにかかる
親子ペアローンは契約が2本になるため、融資事務手数料や印紙代などが契約ごとにそれぞれかかります。
MIYABIただし保証料のように借入額に応じて決まる費用もあるため、諸費用の総額は実際に見積もりを取って比較してみましょう。

利用条件は金融機関ごとに違う|フラット35の親子リレー返済の例
親子リレーローンの利用条件は、金融機関や商品プランによって異なります。
ここでは、具体的な基準が公表されている「フラット35」の親子リレー返済を例に解説します。
民間銀行の商品を検討する場合も、同様のポイントについて各金融機関の条件を事前に確かめておきましょう。
後継者になれる人|続柄・収入・年齢・人数
フラット35で後継者となるには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 申込本人の子や孫(直系の子孫)、またはその配偶者であること
- 定期的な収入があること
- 申込時の年齢が満70歳未満であること
- 借入当初から連帯債務者になること
なお、子が複数いる場合でも、後継者に指定できるのは1人のみです。
MIYABIまた、後継者がこれらの要件を満たしていれば、申し込む親が満70歳以上でも利用できます。

同居は必要?|フラット35では後継者の同居は条件ではない
フラット35では、申込者である親が住む住宅を取得する場合、後継者となる子が同居している必要はありません。
一方、民間銀行の親子リレーローンでは、親子の同居を条件にしている商品もあります。
MIYABI将来的に同居する予定がない場合は、銀行の商品を選ぶ前に、商品説明書や問い合わせ窓口で同居が要件になっていないか確認しておきましょう。
審査では、ほかの借入も含めた返済負担率が見られる
フラット35の審査では、年収に占める年間合計返済額の割合(返済負担率)が基準以下かどうかがチェックされます。
その基準は、年収400万円未満なら30%以下、400万円以上なら35%以下です。
子の収入を合算して申し込む場合は、合算した年収をもとに計算します。
この返済額には、申し込む住宅ローンだけでなく、自動車ローンやカードローンなど、ほかの借入の返済分も含まれます。
そのため、子の収入を合算する際は、子自身のほかの借入も審査結果に影響します。
親だけでなく子の側も、現在の借入残高や毎月の返済額を事前にしっかり確かめておきましょう。
MIYABIなお、この基準はあくまで審査上の借入限度額であり、家計にゆとりを持って返せる金額とは別物である点に注意が必要です。

親子リレーローンのメリット|長く借りやすい分、子の返済期間と利息は増える
親子リレーローンの主なメリットは、親が高齢であっても長期間の借入がしやすく、毎月の返済負担を抑えやすい点にあります。
ただし、それぞれのメリットには負担が増える側面もあるため、注意点とセットで確認しておきましょう。
親が高齢でも、長い期間で借りやすい
前述の例のように、親の年齢だけでは短い期間しか借りられない場合でも、子の年齢を基準にすれば長期の返済期間を選択できます。
MIYABIその分、子が返済を続ける期間も長くなります。
同じ例で子が30歳3か月のときに35年返済で借りると、完済時の年齢は65歳前後になる計算です。
毎月の返済額は下がるが、利息の合計は増える
借入額や金利が同じであれば、返済期間を長く設定するほど毎月の返済額は抑えられます。
その一方で、借入期間が長くなる分だけ、支払う利息の総額は増加します。
MIYABI毎月の返済額だけで判断せず、金融機関の返済シミュレーションで期間を変えて試算し、完済までに支払う総額も比較したうえで返済期間を決めましょう。

子の収入を合算すれば、借入額が増える場合がある
子の収入を合算すれば、審査対象となる年収が増えるため、借入可能額を引き上げられる場合があります。
ただし、親子リレーローンを利用したからといって、必ず借入額が増えるとは限りません。
また、借入限度額が上がったとしても、その金額を無理なく返済していけるかは別問題です。
子の収入がまだ安定していない場合は、借入額を増やすことよりも、親の退職後も無理なく返済し続けられる金額に抑えることを優先しましょう。
MIYABI「借りやすくなる」ことと「返しやすくなる」ことは別です。
親の退職後に子が返済を引き継ぐ時期の家計まで、あらかじめ試算しておきましょう。
子の立場で考えたい影響|親が払っている間も子は債務者
親子リレーローンでは、親が毎月返済している期間であっても、子は連帯債務者としてローン全額の返済義務を負っています。
そのため、「子が将来自分の家を買うとき」と「親子のどちらかの収入が減ったとき」の2つの場面で、子の生活にも影響が及ぶことがあります。
子が将来自分の家を買うとき、希望する額を借りられないことがある
子が結婚や転勤などを機に自分の家を買おうとした際、このローンが審査で「返済中の借入」とみなされ、希望する金額を借りられないことがあります。
たとえ別に暮らすことになっても、子の返済義務がなくなるわけではありません。
MIYABI申し込む前に、将来子が家を買う予定があるか、転勤や結婚の可能性があるかなどを、親子でよく話し合っておきましょう。
親の退職後や収入が減ったときの分担を決めておく
親が定年退職を迎えたあとや、病気・介護などで収入が減った際に、誰がどれだけ支払うのかもあらかじめ決めておきましょう。
また子の側も、育児休業や転職などによって収入が落ち込む時期が訪れる可能性があります。
MIYABIどちらかの収入が減っても無理なく返済を続けられるか、不足分を貯蓄で何か月補えるかまで試算しておきましょう。
団信は誰が入る?|フラット35は親子のどちらか1人だけ
フラット35の親子リレー返済において、団信に加入できるのは親子のうちどちらか1人のみです。
そのため、団信に加入していない側に万一のことがあっても、保険金でローンが返済されることはありません。
なお、フラット35は団信に加入しなくても利用可能です。
親が入る場合と子が入る場合の違い
親と子のどちらが団信に加入するかによって、どちらに万一のことがあったときにローンが保険で返されるかが変わってきます。
| 団信に入る人 | 親が亡くなった場合 | 子が亡くなった場合 |
|---|---|---|
| 親 | 保険金の支払い条件にあてはまれば、残りのローンは保険で返される | 保険では返されず、親が返済を続ける |
| 子 | 保険では返されず、子が返済を続ける | 保険金の支払い条件にあてはまれば、残りのローンは保険で返される |
どちらが加入すべきかは、親子のどちらに万一のことが起きた場合に返済を続けるのが難しくなるかを考えて判断しましょう。
たとえば、親の退職後は子の収入で返済していく計画の場合、親が団信に入っていると、万一子に何かあった際に退職後の親が返済を引き続き背負うことになります。
MIYABI団信に加入しない側の万一のリスクには、民間の生命保険などで備えておく方法もあります。
親が入った団信は80歳で保障が終わる
フラット35における団信の保障は、加入者が満80歳を迎える誕生月の末日で終了します。
親が加入していた場合、その保障終了に合わせて、満70歳未満の連帯債務者(子)が新たに団信への加入を申し込むことができます。
申し込みの期限は、親が満80歳になる月の20日までとなっています。
ただし、自動的に子へ保障が切り替わるわけではありません。
また、その時点での健康状態によっては加入できない場合もあります。

MIYABI親が80歳を過ぎてもローンの返済が続く計画なら、途中で子が団信に入れないリスクも考慮して、当初どちらが加入すべきかを決めておきましょう。
持分・住宅ローン控除・相続|誰がいくら負担するかで扱いが変わる
親子リレーローンでは、住宅の持分(親子それぞれが持つ所有権の割合)と、双方が実際に負担する金額とのバランスによって、税金や相続時の取り扱いが変わってきます。
持分は、実際に負担したお金に合わせる
住宅の持分割合と、親子それぞれが実際に支出した金額(頭金やローン返済額)の割合にズレが生じると、贈与税が課されることがあります。
たとえば国税庁が示す夫婦の事例では、3,000万円の住宅を購入するにあたり、夫が2,000万円、妻が1,000万円を負担したにもかかわらず、持分を2分の1ずつにしています。
この場合、妻の持分相当額(1,500万円)と実際の負担額(1,000万円)との差額である500万円について、夫から妻への贈与があったとみなされてしまいます。
これは夫婦の事例ですが、負担した金額の割合と持分割合が食い違っていると差額が贈与と判断されるルールは、親子間でも同様に適用されます。
MIYABI持分の割合を決める際は、親の退職後に子へ返済を引き継ぐ計画も伝えたうえで、登記手続きの前に税理士や司法書士に相談して決めましょう。

住宅ローン控除は、親子それぞれが要件を満たすかで決まる
親子そろって連帯債務者になっているからといって、2人とも必ず住宅ローン控除を受けられるわけではありません。
控除の対象となるのは、該当する住宅に自ら居住しているなどの要件を満たしたうえで、自分自身の持分があり、実際に返済負担を負っている借入金の部分に限られます。
たとえば、連帯債務であっても親が全額を返済しており、登記名義も親単独になっている場合は、親しか控除を受けることができません。
また、子が別の住まいに暮らしているようなケースでは、子はその住宅について控除の適用を受けることができません。
MIYABIもし親子2人で控除の適用を受けたいと考えているなら、持分や返済負担の割合を決める段階で、それぞれの控除対象額がいくらになるのかを税理士や税務署に確認しておきましょう。

ローンの後継者と、家を相続する人は同じとは限らない
将来親が亡くなった際、住宅のうち親が所有していた持分は遺産相続の対象となります。
ローン返済の後継者になっているからといって、親の持分を自動的に相続できるわけではありません。
遺言書がなく、ほかの兄弟姉妹などの相続人がいる場合は、遺産分割協議で話し合って決めることになります。
その一方で、子が負っている返済義務は、借入当初から自分自身の債務として背負っているものであるため、親が亡くなってもそのまま残ります(団信によって完済される場合を除く)。
「ローンを払う子」と「家を受け継ぐ人」にズレが生じてしまうと、兄弟姉妹の間で不公平感が生まれることがあります。
遺言書を作成するかどうかや持分割合の決め方も含めて、事前に家族全員でしっかり話し合っておきましょう。
相談したい内容ごとの主な相談先は、次のとおりです。
- 相続税の課税が見込まれる場合は税理士
- 遺言書の作成や登記手続きなら司法書士
- 相続人間で話し合いがまとまらない場合は弁護士
MIYABIどこに相談するか迷うときは、いちばん心配な点に合う専門家から相談してみましょう。
申し込む前に親子で確認したいこと|分担・団信・持分・相続
親子リレーローンを申し込む前に、まずは次の6つの項目について親子でしっかりと話し合っておきましょう。
- 誰が何歳まで毎月いくら返済するのか(親の退職後の負担分も含む)
- 親子のどちらかの収入が減ったり、万一のことがあったりしても返済を続けられるか
- 団信にはどちらが加入するのか、加入しない側のリスクにどう備えるか
- 子に将来、自分自身のマイホームを購入する予定があるか
- 家の持分を、実際に負担するお金の割合に合わせられるか
- ほかに相続人がいる場合、将来の家の相続方針について話し合えているか
話し合いで判断がつかない点があれば、年齢制限・同居要件・団信の条件なら金融機関へ、持分の決め方や贈与・相続に関する問題なら税理士や司法書士へ相談すると、話を進めやすくなります。
MIYABI話し合っても、子の将来の住宅購入や返済負担に不安が残るようなら、無理に親子リレーローンを選ぶ必要はありません。
借入額を抑え、親単独で組める期間内で返済できないかも試算してみましょう。
【Q&A】親子リレーローンについてよくある質問
終わりに|親子リレーローンは子の将来まで親子で話し合ってから選ぶ
親子リレーローンは子の年齢をもとに返済期間を設定できるため、親が高齢であっても長期の借入がしやすい仕組みです。
ただし、子も借入当初から返済義務を負うため、将来自分自身の住宅を購入する際に、希望する額を借り入れられない可能性があります。
また、フラット35では団信に加入できるのが親子のどちらか1人に限られるため、加入しない側に万一のことがあったときの備えも欠かせません。
まずは親子でしっかり「誰が、いつまで、いくら払うか」を話し合って決めましょう。
決めた計画をもとに、借入条件は金融機関へ、持分や相続の対策は税理士や司法書士などの専門家に相談しながら進めましょう。
MIYABI親子で将来のライフプランを共有しておくことこそが、親子リレーローンを上手に活用するための最も大切な準備です。
引用・参考出典
引用・参考出典は、次のとおりです。
- 住宅金融支援機構「親子リレー返済」「https://www.flat35.com/loan/lineup/oyako/index.html」確認日:2026年10月16日
- 住宅金融支援機構「収入合算」「https://www.flat35.com/loan/lineup/gassan/index.html」確認日:2026年10月16日
- 住宅金融支援機構「フラット35 ご利用条件」「https://www.flat35.com/loan/lineup/flat35/conditions/index.html」確認日:2026年10月16日
- 住宅金融支援機構「連帯債務(親子リレー返済、収入合算など)とペアローンの違いは何ですか。」「https://jhffaq.jp/jhffaq/flat35/web/knowledge4388.html」確認日:2026年10月16日
- 住宅金融支援機構「ペアローンの概要」「https://www.flat35.com/loan/lineup/pair/conditions.html」確認日:2026年10月16日
- 住宅金融支援機構「ご加入の手続・ご注意点」「https://www.flat35.com/danshin_menu/shin-danshin/tetuduki.html」確認日:2026年10月16日
- 住宅金融支援機構「新機構団信または新3大疾病付機構団信への途中加入について」「https://www.jhf.go.jp/danshin_menu/shin-danshin/tochuu.html」確認日:2026年10月16日
- 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm」確認日:2026年10月16日
- 国税庁「No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225_qa.htm」確認日:2026年10月16日
- 国税庁「No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき」「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411.htm」確認日:2026年10月16日
- PayPay銀行「ペアローン・収入合算」「https://www.paypay-bank.co.jp/mortgage/detail/add_pair.html」確認日:2026年10月16日
- 裁判所「相続・遺産分割」「https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/souzoku/index.html」確認日:2026年10月16日