葬儀費用の補助金・給付金はいくら?制度別の支給額・申請方法・期限

この記事で分かること
- 故人の加入制度ごとに、最初に確認する葬儀費用の給付
- 制度別の支給額・申請できる人・申請先・期限
- 給付が葬儀社への支払いに間に合わない場合の進め方
「市役所へ申請すれば、葬儀費用の補助金を受け取れる」と聞いても、制度名や申請先が分からず困ることがあります。
葬儀費用に関係する給付は、全国一律の一つの補助金ではありません。
故人が加入していた健康保険、死亡原因、居住自治体によって、確認する制度と窓口が変わります。
故人が会社員等の健康保険に加入し、業務外の事由で亡くなった場合は埋葬料等、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が中心です。
業務災害・通勤災害に該当する可能性がある死亡、葬祭扶助の要件に該当するか確認したい場合、自治体独自の火葬費用助成がある場合は、別の窓口で対応してもらう必要もあります。
ねくこ多くの給付は葬儀や火葬の後に申請します。
給付申請と葬儀社への支払いは別に進むため、まず故人の保険者、死亡日・葬儀日・火葬日、葬儀を行った人、領収書の宛名を整理しましょう。
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この記事の結論
- 葬儀費用に関係する給付は全国一律ではなく、故人の加入制度・死亡原因・居住自治体によって確認する制度と窓口が変わります。
- 協会けんぽでは、業務外の事由による死亡の埋葬料・家族埋葬料は5万円、埋葬費は実費の範囲で上限5万円です。
国保・後期高齢者の葬祭費や自治体独自助成は地域・条件で異なります。 - 多くの給付は葬儀・火葬後に申請します。
期限の起算日と葬儀社の支払日を分け、葬祭扶助を検討する場合は契約前に福祉事務所へ相談しましょう。
葬儀費用に使える補助金・給付金一覧|故人の加入制度から確認する

最初に、故人の状況ごとに確認する制度を分けましょう。
金額だけを見るのではなく、申請できる人、窓口、期限を同じ行で確認してください。
| 故人・遺族の状況 | 最初に確認する制度 | 主な申請者・対象者 | 支給額・範囲 | 主な窓口 | 申請期限・相談時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康保険の被保険者が業務外の事由で亡くなった | 埋葬料・埋葬費 | 生計を維持されていた人、または実際に埋葬を行った人 | 協会けんぽでは5万円。埋葬費は実費の範囲で上限5万円 | 協会けんぽ・健康保険組合等 | 死亡日または埋葬日の翌日から2年 |
| 業務外の事由で健康保険の被扶養者が亡くなった | 家族埋葬料 | 健康保険の被保険者 | 協会けんぽでは5万円 | 協会けんぽ・健康保険組合等 | 死亡日の翌日から2年 |
| 国民健康保険に加入していた | 葬祭費 | 葬儀を行った人 | 自治体・国保組合ごとに異なる | 市区町村・国保組合 | 葬儀日の翌日から2年(本記事の自治体例) |
| 後期高齢者医療制度に加入していた | 広域連合・自治体の加算で異なる | 市区町村の後期高齢者医療窓口 | 葬儀日の翌日から2年(本記事の自治体例) | ||
| 故人の死亡が業務災害・通勤災害に該当する可能性がある | 労災保険の葬祭料等 | 33万円+給付基礎日額30日分、または60日分の高い方 | 労働基準監督署 | 死亡日の翌日から2年 | |
| 葬祭扶助の要件に該当するか確認したい | 生活保護制度の葬祭扶助 | 葬祭を行う人等(福祉事務所が個別判断) | 必要と認められる範囲を基準額内で算定 | 福祉事務所 | 葬儀内容を決める前に相談 |
| 自治体独自の条件を満たす | 火葬料・葬儀費等の助成 | 制度が定める費用負担者等 | 地域・葬儀・火葬場の条件で異なる | 市区町村 | 制度ごとに異なる |
| 国民年金の納付条件等を満たす | 死亡一時金 | 生計を同じくしていた一定の遺族 | 12万〜32万円。葬祭費とは別の給付 | 年金事務所・市区町村 | 死亡日の翌日から2年 |
ねくこ市役所へ申請する葬祭費だけが選択肢ではありません。
故人の死亡時の加入制度を先に特定し、仕事・通勤との関係、葬祭扶助の相談要否、自治体独自助成を追加で確認する順番です。
会社員等の健康保険|協会けんぽでは5万円が基準
協会けんぽの埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は、被保険者または被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合の給付です。
仕事や通勤が原因となる死亡は、労災保険の対象になるかを先に確認しましょう。
会社員等が加入する健康保険では、故人が被保険者だったか、被扶養者だったか、誰が埋葬を行ったかによって制度名が変わります。
協会けんぽ以外の健康保険組合には独自の付加給付がある場合もあるため、故人の保険者名も確認しましょう。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い
協会けんぽの3つの給付は、支給額だけでなく申請者が異なります。
特に埋葬費は、一律5万円ではなく、実際に支払った対象費用の範囲で支給されます。
| 制度 | 亡くなった人 | 主な申請者 | 協会けんぽの支給額・範囲 |
|---|---|---|---|
| 埋葬料 | 健康保険の被保険者(業務外の事由による死亡) | 故人に生計を維持され、埋葬を行う人 | 5万円 |
| 埋葬費 | 埋葬料を受け取れる人がおらず、実際に埋葬を行った人 | 霊柩車代、運搬費、火葬料、僧侶への謝礼等の実費の範囲で上限5万円 | |
| 家族埋葬料 | 健康保険の被扶養者(業務外の事由による死亡) | 健康保険の被保険者 | 5万円 |
ねくこ埋葬費を申請する場合は、支払額と内訳を確認できる領収書等が重要です。
葬儀一式の総額ではなく、埋葬に直接かかった費用のうち、協会けんぽが対象とする範囲で判断されます。
申請期限は死亡日と埋葬日で数え始める日が異なる
埋葬料と家族埋葬料は死亡日の翌日、埋葬費は実際に埋葬を行った日の翌日から2年です。
「死亡から2年」と一括りにせず、申請する制度名と起算日を記録しましょう。
ねくこ協会けんぽでは、書類や審査に不備がなく支払いが可能な場合、受付から10営業日以内の支払いが案内されています。
葬儀社の支払期限とは連動しないため、申請日と請求書の支払日を別に確認してください。
退職後3か月以内に亡くなった場合は以前の健康保険も確認する
被保険者が資格を失った後でも、資格喪失から3か月以内に亡くなった場合などは、以前の健康保険から埋葬料または埋葬費が支給されることがあります。
退職後に国保へ加入していても、国保の葬祭費と以前の健康保険の給付を同じ死亡について重ねて受け取れるとは限りません。
ねくこ退職、転職、扶養変更の直後に亡くなった場合は、死亡時の保険者だけでなく、資格喪失日と以前の保険者も確認しましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療制度|葬祭費は自治体等で異なる
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った人へ葬祭費が支給されることがあります。
金額、必要書類、自治体独自の加算は地域ごとに異なります。
次の表は、自治体差を確認するための公式例です。全国の最低額・最高額や標準額を示すものではありません。
| 制度・自治体 | 支給額 | 主な申請者 | 申請期限 | 主な特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険・東京都中央区 | 7万円 | 葬儀を行った人 | 葬儀日の翌日から2年 | 領収書または会葬礼状等で葬儀を行った人を確認 |
| 国民健康保険・宮城県石巻市 | 5万円 | 葬祭執行者 | 以前の社会保険から埋葬料等を受けられる場合は国保から支給されない | |
| 後期高齢者医療・東京都新宿区 | 7万円 | 葬儀を行った人 | 広域連合の5万円に区の2万円を加算 | |
| 後期高齢者医療・東京都中野区 | 5万円 | 他の健康保険から同様の給付を受ける場合は対象外 |
ねくこ同じ東京都内でも5万円と7万円に分かれ、区独自の加算が付く例もあります。
故人の住所地を管轄する自治体で、支給額、申請者、必要書類、期限、以前の健康保険との重複条件を確認しましょう。
相続人かどうかではなく、葬儀を行った人かが申請者の判断基準になる
葬祭費は相続財産を分ける制度ではありません。
相続人という立場だけで申請者が決まるのではなく、自治体の案内では、葬儀を行った人や葬祭執行者が申請者となり、領収書や会葬礼状等で確認されます。
ねくこ喪主名、葬儀社との契約者、費用負担者、領収書の宛名が別の人になっている場合は、申請前に自治体へ必要書類を確認しましょう。
原本提出の有無も自治体で異なるため、領収書や明細は控えを残してください。
自治体独自の葬儀・火葬費助成|対象条件を金額より先に確認する

国保・後期高齢者医療制度の葬祭費とは別に、火葬料や葬儀費用の一部を助成する自治体があります。
ただし、自治体独自助成は全国共通ではなく、指定された葬儀や火葬場を利用した人だけが対象になる制度もあります。
東京都中央区が案内する23区共通の火葬費用助成では、特別区区民葬儀の利用や指定火葬場など、複数の条件を満たす必要があります。
| 確認項目 | 東京都中央区の制度例 |
|---|---|
| 対象となる葬儀 | 特別区区民葬儀の祭壇券または霊柩車券を1つ以上利用 |
| 対象となる火葬 | 指定された民間火葬場で、最も低い火葬料金8万7,000円を負担 |
| 居住地の条件 | 故人が死亡日に23区内に居住していた、または一定条件を満たす費用負担者が23区内に居住 |
| 助成対象者 | 火葬場の領収書の宛名となっている火葬費用の負担者 |
| 助成限度額 | 大人2万7,000円、小人(満6歳以下)1万5,000円 |
| 申請期限 | 火葬日の翌日から2年 |
| 支給時期の例 | 書類に不備がなければ申請から2か月程度 |
| 併用の注意 | 他自治体の同種の火葬料助成とは重複受給できない |
中央区では、領収書の宛名と申請者が異なる場合や代理受領を行う場合、委任状等が必要です。
助成対象者と、窓口で手続きを行う代理人は分けて考えましょう。
この例では、23区内に住んでいるだけでは対象になりません。
区民葬儀の利用、火葬場、火葬料金、居住地、領収書の宛名をすべて照らし合わせましょう。
ねくこ自分の自治体で探すときは、自治体名と「葬祭費」「火葬料助成」「区民葬儀」などを組み合わせ、自治体の公式ページで対象条件と申請期限を確認してください。
葬祭扶助|葬儀内容を決める前に福祉事務所へ相談する
葬祭扶助は、葬儀費用を負担できないと申告すれば、上限額が一律に現金で支給される制度ではありません。
生活状況、資産、利用できる他制度、親族からの援助等を踏まえ、福祉事務所が保護の要否と必要な範囲を個別に判断します。
2026年度の葬祭扶助基準は、地域の級地と大人・小人の区分で次のように定められています。
| 地域区分 | 大人の基準額 | 小人の基準額 |
|---|---|---|
| 1級地・2級地 | 22万2,000円以内 | 17万7,600円以内 |
| 3級地 | 19万4,300円以内 | 15万5,400円以内 |
級地は、生活保護基準で使う地域区分です。
自分の地域がどの級地に当たるか、どこまでが扶助の対象になるかは、現在住んでいる地域を所管する福祉事務所へ確認しましょう。
ねくこ表の金額は、必ず全額を受け取れる金額ではありません。
必要と認められた葬祭費用について、基準の範囲内で算定されます。
契約後ではなく、葬儀内容を決める前に相談する
葬祭扶助を検討する場合は、一般葬や家族葬の内容を確定し、葬儀社と契約してから相談するのではなく、先に現在住んでいる地域の福祉事務所へ連絡し、管轄と進め方を確認しましょう。
追加した祭壇、会食、返礼品等がそのまま扶助対象になるとは限りません。
ねくこ福祉事務所へは、故人と葬祭を行う人、費用負担者、収入・預貯金、健康保険の給付、親族からの援助、葬儀社の見積内容を伝えられるように整理してください。

仕事中・通勤中の死亡|労災保険の葬祭料等を確認する
故人が仕事中、業務が原因となる疾病、複数の勤務先にまたがる業務上の負荷、通勤途中の事故などで亡くなった場合でも、その事実だけで支給が決まるわけではありません。
業務または通勤と死亡との関係が認められ、業務災害・通勤災害に該当する場合に、健康保険とは別に労災保険の葬祭料等を請求できます。
給付基礎日額は、原則として労災事故が起きる直前3か月の賃金を基に算出する、1日あたりの平均賃金相当額です。
支給額は、次の2つの計算結果のうち高い方です。
給付基礎日額が1万1,000円のときに2つの算式が同額になります。
1万1,000円未満では「33万円+30日分」、1万1,000円を超えると「60日分」が高くなります。
次は、算式の読み方を示す試算例です。
実際の支給には、労災認定と給付基礎日額の確定が必要です。
| 仮定する給付基礎日額 | 33万円+30日分 | 60日分 | 採用する高い方 |
|---|---|---|---|
| 8,000円 | 57万円 | 48万円 | 57万円 |
| 1万2,000円 | 69万円 | 72万円 | 72万円 |
労災保険の葬祭料等は、必ずしも遺族だけが申請する制度ではなく、実際に葬儀を行った人が対象です。
申請先は所轄の労働基準監督署で、請求期限は死亡日の翌日から2年です。
ねくこ勤務先から労災ではないと説明された場合も、勤務先の判断だけで給付可否が決まるわけではありません。
事故の状況、勤務記録、医療記録等を整理し、労働基準監督署へ相談しましょう。
葬儀費用とは別に確認する死亡後の給付
健康保険の埋葬料や国保の葬祭費とは別に、故人の年金加入状況、受給状況、生命保険・共済の契約、勤務先の制度によって受け取れるお金があります。
葬儀を行った人へ支給される制度とは限らないため、申請者と受給要件を分けて確認しましょう。
| 給付・受取金 | 主な対象・条件 | 金額・内容 | 主な確認先 |
|---|---|---|---|
| 国民年金の死亡一時金 | 第1号被保険者としての保険料納付月数等が36か月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合の一定の遺族 | 納付月数により12万〜32万円。付加保険料を36か月以上納めた場合は8,500円加算 | 市区町村の国民年金窓口・年金事務所 |
| 遺族基礎年金・遺族厚生年金 | 故人の加入制度、保険料納付要件、遺族の続柄・年齢・生計維持関係等を満たす場合 | 受給要件と遺族構成で異なる | 年金事務所 |
| 未支給年金 | 故人と生計を同じくしていた一定の遺族 | 故人が受け取っていない死亡月までの年金 | 年金事務所等 |
| 生命保険金・共済金 | 契約があり、受取人と支払条件を満たす場合 | 契約内容で異なる | 保険会社・共済 |
| 死亡退職金・弔慰金 | 勤務先の就業規則や退職金規程等に定めがある場合 | 勤務先の制度で異なる | 故人の勤務先 |
死亡一時金は、葬儀費用の領収書を出せば受け取れる制度ではありません。
遺族基礎年金を受けられる場合は支給されず、寡婦年金の対象にもなる場合はどちらか一方を選びます。
故人の納付記録と遺族の続柄を整理し、年金事務所または市区町村の国民年金窓口で確認しましょう。
請求期限は死亡日の翌日から2年です。
ねくこ葬祭費を申請した人と、死亡一時金や生命保険金を受け取る人が異なることもあります。
給付ごとに、故人との関係、受取人、必要書類を確認しましょう。
申請先・必要書類・期限|死亡後はこの順で確認する

手続きは、見つけた給付から無作為に申請するのではなく、故人の加入制度と死亡原因を確認し、葬儀前に相談すべき制度を分けると整理しやすくなります。
資格情報のお知らせ、資格確認書、勤務先への確認、保険者・自治体への問い合わせにより、死亡時の保険者を特定しましょう。
退職後3か月以内なら以前の健康保険も確認しましょう。
業務災害・通勤災害に該当する可能性がある場合は労働基準監督署へ、葬祭扶助を検討する場合は葬儀内容を決める前に福祉事務所へ相談しましょう。
葬儀社と火葬場の領収書・明細、会葬礼状、死亡診断書等の写しを保管しましょう。
領収書の宛名と原本提出の要否も確認しましょう。
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料、国保・後期高齢者医療の葬祭費から、該当する給付を申請しましょう。
火葬料助成、区民葬儀等の制度があるか、故人または費用負担者が住む自治体の公式ページで確認しましょう。
健康保険以外の給付は、それぞれ受給要件と申請者が異なります。
申請状況、支給額、家族内の立替精算を記録しましょう。
共通して残す書類と、制度ごとの追加書類を分ける
以下は、複数の制度で必要になることがある書類の保管目安です。
実際の必須書類、原本・写しの別、領収書の宛名条件は申請先ごとに確認しましょう。
| 書類 | 主に確認・使用する場面 |
|---|---|
| 葬儀社の領収書・請求明細 | 埋葬費、国保・後期高齢者の葬祭費、費用負担者の確認 |
| 会葬礼状等 | 葬儀を行った人や喪主の確認 |
| 火葬場の領収書・明細書 | 自治体独自の火葬料助成、領収書名義の確認 |
| 死亡診断書・死体検案書の写し | 健康保険、労災、年金、保険金請求 |
| 火葬許可証の写し | 自治体独自助成等 |
| 故人の資格情報・基礎年金番号 | 健康保険・年金の制度確認 |
| 申請者の本人確認書類・口座情報 | 各給付の本人確認と振込先 |
| 戸籍・住民票・生計同一関係の書類 | 続柄、居住地、年金給付等の要件確認 |
ねくこ同じ領収書を複数の手続きで確認することがあります。
原本を提出する前に控えを残し、領収書の宛名と実際の申請者が異なる場合は、代替書類として何を使えるかを窓口へ確認してください。
「2年以内」でも期限を数え始める日が違う
期限管理では、制度名、起算日、期限日、提出状況を分けて記録しましょう。
死亡日だけで一律に計算すると、埋葬費や自治体助成の期限を誤るおそれがあります。
| 制度 | 期限を数え始める日の例 | 主な請求期限 |
|---|---|---|
| 健康保険の埋葬料・家族埋葬料 | 死亡日の翌日 | 2年 |
| 健康保険の埋葬費 | 実際に埋葬を行った日の翌日 | |
| 国保・後期高齢者の葬祭費の掲載例 | 葬儀日の翌日 | |
| 中央区の火葬費用助成の例 | 火葬日の翌日 | |
| 労災保険の葬祭料等 | 死亡日の翌日 | |
| 国民年金の死亡一時金 |
ねくこ制度名が似ていても、死亡日、埋葬日、葬儀日、火葬日のどこから2年を数えるかが異なります。
日付を証明する書類と一緒に、期限日を記録しましょう。
公的給付が葬儀社の支払期限に間に合わない場合

健康保険の埋葬料や自治体の葬祭費は、葬儀後に申請する制度が中心です。
葬儀社への支払日までに受け取れるとは限りません。
支給時期について公式に確認できる制度例は次のとおりです。
全国共通の処理期間ではなく、書類不備や審査状況によって延びることがあります。
| 制度例 | 公式に案内された支給時期 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 協会けんぽの埋葬料等 | 支払い可能な場合、受付から10営業日以内 | 葬儀社の支払日までに申請・審査が終わるか |
| 東京都中央区の火葬費用助成 | 書類に不備がなければ申請から2か月程度 | 支給前の火葬料を誰が負担するか |
ねくこ給付を前払い資金として確実に使えると考えず、葬儀社の請求書で、契約時の支払い、葬儀前の前払金、葬儀後の残金支払日、利用できる支払方法を確認しましょう。
支払期限が先に来るときは、利用できる制度と不足額を順に整理する
葬祭扶助を検討する場合は契約前に福祉事務所へ相談し、対象外となる内容を先に確認しましょう。
家族が一時的に立て替える場合は、立替額、公的給付、香典、故人の財産から精算した額を記録しましょう。



故人の預金があっても、金融機関が死亡を把握した後は通常の方法で自由に引き出せるとは限りません。
相続手続きや遺産分割前の払戻し制度を確認し、正式な手続きで進めましょう。
ねくこ公的制度、葬儀社との支払相談、家族内の立替、故人の預金に関する手続きを整理し、それでも不足する金額を把握してから、ほかの資金手段を検討してください。
【Q&A】葬儀費用の補助金・給付金の疑問に答える
最後に、葬儀費用の補助金・給付金で迷いやすい点をQ&Aで整理しましょう。
終わりに|加入制度・死亡原因・自治体の3点から申請先を決める
葬儀費用に関係する補助金・給付金は、一つの窓口から一律に支給されるものではありません。
まず、故人の加入制度、死亡原因、居住自治体を確認し、健康保険の保険者、市区町村、福祉事務所、労働基準監督署、年金窓口のうち、該当する窓口へ連絡しましょう。
ねくこ故人の資格情報と葬儀関係の領収書をそろえ、申請者、期限の起算日、支給時期を確認してください。
公的給付の申請と葬儀社への支払いは別に進むため、支給を待てない場合は、支払期限、葬祭扶助の相談要否、家族内の一時負担、故人の預金に関する正式な手続きを順に整理しましょう。
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引用・参考出典
本記事で参照した主な公式・公的情報は、次のとおりです。
- 全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費」「https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/burial_charges/」確認日:2026年8月16日
- 全国健康保険協会「健康保険埋葬料(費)支給申請書」「https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/012/index.html」確認日:2026年8月16日
- 東京都中央区「国民健康保険の葬祭費について教えてください。」「https://www.city.chuo.lg.jp/a0024/faq/kurashi/kokuho/0032.html」確認日:2026年8月16日
- 宮城県石巻市「葬祭費(亡くなられたとき)」「https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10353000/4361/4361.html」確認日:2026年8月16日
- 東京都新宿区「葬祭費の支給」「https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/koreiiryo01_002020.html」確認日:2026年8月16日
- 東京都中野区「後期高齢者医療制度葬祭費の支給」「https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/sosaihi.html」確認日:2026年8月16日
- 東京都中央区「区民葬儀にかかる火葬費用の助成」「https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/syohisikatsu/20260401.html」確認日:2026年8月16日
- 厚生労働省「生活保護制度」「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html」確認日:2026年8月16日
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」「https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0&pageNo=8」確認日:2026年8月16日
- 厚生労働省「6-3 お葬式の費用ももらえるのでしょうか。」「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154484.html」確認日:2026年8月16日
- 厚生労働省「7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。」「https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154480.html」確認日:2026年8月16日
- 日本年金機構「死亡一時金」「https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-01.html」確認日:2026年8月16日
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」「https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html」確認日:2026年8月16日