保険を見直すタイミングはいつ?生活・契約・公的保障・健康の4つの変化で判断する

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この記事で分かること

  • 生活・契約・公的保障・健康という4つの変化から保険を見直すタイミングを判断する方法
  • 更新や払込満了、特約の終了時、転職・独立、病気をした後に確認すべきポイント
  • 現在の保険を維持しながら比較検討し、保障の空白期間を作らない見直しの手順

「今の保険、このままでいいのかな。でも、何から見ればいいのか分からない」

と感じてしまうのは、「何年ごとに見直すべきか」「今がその時期なのか」を判断する目安が分かりにくいためです。

そもそも保険を見直すタイミングは、「◯年ごと」といった年数で一律に決まるものではありません。

生活環境や家計、契約の節目、公的保障や勤務先の保障、健康状態や保障内容のどれかに変化があったときが、見直しのタイミングです。

そうした変化が特になければ、契約内容と次の節目の時期を年に1回ほど確認する定期点検だけで十分ですし、何らかの変化があった場合は、契約の次の節目がいつ訪れるのか、またその変化によってどの保障が足りなくなったか、または余ったかを確かめることで、今すぐ動くべきかどうかが判断できます。

ねくこ

お手元に保険証券や保険会社から届く「ご契約内容のお知らせ」を用意し、自分に当てはまる変化があるかを確認しながら読み進めましょう。

この記事の結論

  • 保険を見直すタイミングは年数で決めるのではなく、生活環境や契約の節目、公的保障、健康状態に変化が生じたときです
  • 特に変化がなければ年1回の点検で足り、更新や払込満了、特約が終了する時期は、事前に保険証券で確認しておきましょう
  • 見直しを決めた場合でも解約は最後にし、新しい保険の保障が開始されてから、現在の契約をどうするか判断しましょう
目次

保険を見直すタイミングは「前提が変わったとき」|変化がなければ年1回の点検で足りる

保険を見直す時期について、「何年おき」や「何歳になったら」といった明確な決まりはありません。

見直すタイミングは、保険に加入した当時の前提が変わったときです。

保険の見直しを考えるきっかけとなる変化は、

  • 生活や家計の変化(結婚、出産、住宅購入、収入の増減、子の独立など)
  • 契約上の節目(保険の更新、保険料の払込満了、満期、特約の終了など)
  • 公的保障や勤務先の保障の変化(転職、独立、退職、公的制度の改正など)
  • 健康状態や保障内容の変化(病気の判明、健康診断での指摘、保障内容が時代に合わなくなったなど)

の4点です。

これらにひとつも当てはまらないのであれば、今すぐに契約を変更する必要はありません。

ねくこ

ただし、ここで明確に区別しておきたいのが、「点検」と「契約の変更」です。
「見直し」という言葉は、必ずしも「契約を変更すること」と同じ意味ではありません。

点検とは、保障内容や保険料、次の節目の時期を確認し、先ほど挙げた4つの変化が起きていないかを確かめる作業のことです。

一方、契約の変更はそうした変化があったときに初めて検討するもので、保障額の減額や特約の見直し、他の保険への乗り換えなどが含まれます。

「保険は定期的に見直すもの」という言葉も、定期的に別の保険へ乗り換えることではなく、「定期的に現在の状況を点検すること」と捉えると判断を誤りにくくなります。

点検を行う時期に決まりはありませんが、年に1回、決まった時期に実施すると習慣化しやすくなります。

たとえば、保険会社から届く「ご契約内容のお知らせ」を確認するタイミングや、年末調整で生命保険料控除証明書を受け取ったタイミングなどです。

点検を行う際は、まず加入している保険が死亡・医療・がんなどのどの保障を対象にしているのか、そして一定期間のみを保障する定期型か、一生涯保障が続く終身型かを押さえましょう。

保障の種類を整理しておくことで、この後確認する契約の節目も把握しやすくなります。

ねくこ

まずは先ほど挙げた4つの変化のうち、この1年で自分自身に当てはまるものがあったかどうか、ひとつずつ振り返ってみましょう。

生活・家計が変わったとき|家族・住まい・収入の変化で保障額がずれる

4つの変化の中でも、特に実感しやすい家族・住まい・収入の変化は、保障を「増やす方向」か「減らす方向」かで整理すると、見直すべき保険と見直しの方向性が明確になります。

ただし、同じライフイベントであっても見直しの結論を左右するのは、次の

  • 配偶者の収入状況
  • 手元の貯蓄額
  • 住宅ローンと団信(契約者死亡時などにローン残高を保障する団体信用生命保険)の有無

という3つの要素です。

ライフイベントの名称だけで安易に保障を増減させないことが大切です。

次の表は、主な生活の変化ごとに、保障を見直すべき方向性や、優先して確認したい保障内容・必要書類を整理したものです。

ご自身の状況に近い変化を確認することで、最初に着手すべき保障や手元に準備する書類が分かります。

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生活の変化保障がずれやすい向き最初に確かめる保障手元で見る書類
結婚・出産増やす方向死亡保障の額と期間、受取人保険証券、配偶者の勤務先の制度
独立・開業増やす方向働けないときの備え、死亡保障保険証券、ねんきん定期便
収入が大きく減った保険料の負担が重くなる保険料の総額と払込期間保険証券、家計の固定費
住宅購入(団信あり)減らせる場合がある住居費に充てていた死亡保障団信の保障内容、保険証券
子の独立減らせる場合がある教育費・生活費に充てていた死亡保障保険証券
退職減らせる場合がある死亡保障の額、医療・介護の備え保険証券、退職金・年金の見込み

上の表のように、自身の収入で養う家族が増える場合や公的保障が減る場合は、保障を手厚くする方向で検討します。

一方で、住宅の購入や子の独立、退職のように役目を終える保障がある場合は、減額を検討できるタイミングです。

ねくこ

なお、収入が大きく減少した際は、必要な保障額を考える前に、まずは払込満了まで保険料を無理なく払い続けられるかどうかを最優先で確認しましょう。

家族が増えた・独立したとき|保障を増やす方向で確認する

結婚や出産によって自身の収入に頼る家族が増えた際は、死亡保障の金額や保障期間が、家族の生活費や子どもの教育費をまかなうのに十分かどうかを優先して確認しましょう。

独身時代に加入した保険が、本人の医療費や葬儀費用を想定した額なら、家族の生活を支えるには不足するおそれがあります。

共働きでパートナーにも収入があるなら、その収入でカバーできる分を差し引いて、本当に必要な保障額を算出しましょう。

ねくこ

あわせて、保険金の受取人が親名義のままになっていないかも、手元の保険証券で忘れずに確認しておきましょう。

家族が増えたタイミング次第で、生命保険料控除の上限枠が変わるケースも

家族が増えたタイミングでは、生命保険料控除の上限枠が変わるケースもあります。

2026年分と2027年分の所得税においては、出産等により23歳未満の扶養親族がいる世帯を対象として、一般生命保険料控除の上限を従来の4万円から6万円へと拡充する時限特例が設けられています。

対象となるのは2012年1月1日以降に結んだ新契約の保険料であり、控除全体の上限である12万円に変更はありません。

そもそも生命保険料控除は課税前の所得から差し引く仕組みであり、支払った保険料そのものが還付されるわけではありません。

控除枠を使い切るために不必要な保険に加入するのではなく、必要な保障を定めた結果として控除を受けると考えましょう。

家族が増えたときと同様に、会社を辞めて独立・開業した際も、保障を手厚くすべき変化といえます。

万が一働けなくなったときや死亡した際に、公的保障や勤務先から受け取れるお金が手薄になるためです。

ねくこ

具体的にどの給付が減るかについては、公的保障について解説した章で確認できます。

住宅を買った・子が独立した・退職したとき|保障を減らせるかを確認する

住宅の購入や子の独立、退職は、保障をスリム化できる可能性がある変化です。

ただし安易に減額する前に、その保障が本来どのようなリスクへの備えだったのかを改めて確認しましょう。

たとえば住宅を購入して住宅ローンを組み、団信に加入した場合、契約者が死亡した際などに保障されるのは住宅ローンの残高です。

残された家族の生活費や教育費、固定資産税や修繕費といった住まいの維持費までは団信でカバーされません。

そのため、死亡保障から削れるのは、これまで賃貸住宅で支払っていた家賃などの住居費相当分が中心になります。

子が独立したときや退職したときは、家族の生活を支えるための高額な死亡保障がすでに役目を終えているかどうかで見極めましょう。

一方で、子の独立や退職の後であっても、別途考慮しておくべきなのは、

  • 残された配偶者の今後の生活費
  • 自身の葬儀費用
  • 完済していない借入金
  • 医療や介護への備え

という4点です。

年齢だけを理由にして、必要な保障まで一律に削ってしまうのは避けましょう。

ねくこ

保障を減らす際は、「手元に残す保障」と「削る保障」を1つずつ書き出して整理した上で保険会社や窓口に相談すると、本当に必要な保障まで誤って外してしまうのを防げます。

契約の節目が来たとき|更新・払込満了・特約の終了は案内が届く前に確認する

生活環境に大きな変化がない場合でも、更新や保険料の払込満了、満期、特約の終了といった契約の節目を迎える前は、保険を見直すタイミングです。

これらの時期は加入時にあらかじめ決まっており保険証券にも記載されているため、保険会社から案内が届くのを待たずに自分で確認できます。

節目を迎えた際に何が変わるかは、契約している保険のタイプによって異なります。

たとえば保険料の場合、10年などの一定期間ごとに更新する「更新型」は更新を迎えるたびに高くなるのが一般的ですが、加入から払込満了まで保険料が変わらない「全期型」であれば途中で上がることはありません。

ねくこ

まずは保険証券の「保険期間」と「払込期間」の欄を確認し、ご自身の契約にどんな節目がいつ訪れるのかを把握しておきましょう。

更新型は更新時に保険料が上がる|更新前に「続ける・減らす・やめる」を決める

10年や15年といった一定の期間ごとに保障を更新するタイプの保険は、更新のたびに保険料が上がりやすいため、更新日を迎える前に今後どうするかを決めておく必要があります。

更新とは、保険期間が終了した後も、健康状態に関わらず原則として同じ保障内容で契約を継続できる仕組みです。ただし、更新後の保険料はその時点の年齢と保険料率をもとに再計算されます。

契約者から申し出がなければ一般に自動で更新されるため、保障額を減らして更新したい場合や更新しない場合は、更新の2か月前などの期日までに手続きを行う必要があります。

更新できる年齢にも「80歳まで」などの上限があり、具体的な条件は保険会社や商品によって異なります。

ねくこ

契約を続けるかどうかは、現在の月額保険料との差額だけでなく、次の保険期間に新たに上乗せされる負担の総額で判断しましょう。

更新で増える負担の目安は、次の計算式で見積もる

更新後に増える負担 =(更新後の月額保険料 − 今の月額保険料)× 12か月 × 次の保険期間(年)

たとえば、更新後の月額保険料が現在の1.5倍になると仮定した場合、次の保険期間が10年なら、上乗せされる負担の総額は現在の月額保険料の60か月分に相当します。

同じ10年でも、仮に1.3倍なら36か月分、2倍なら120か月分となり、保険料の上昇幅によって上乗せされる負担は大きく変わります。

なお、1.3倍・1.5倍・2倍はいずれも仮の倍率であり、実際にどれだけ上がるかは更新時の年齢や商品によって異なります。

ねくこ

ご自身の契約における更新後の保険料は保険会社から届く更新案内に記載されていますので、その金額を式に当てはめ、増える負担がこれからの期間に必要な保障に見合うかをしっかり検討しましょう。

更新が「見合わない」場合、「保証額を減らして更新」もしくは「切り替え」

見合わないと判断した場合の選択肢は、保障額を減らして更新するか、更新せずに別の備えへ切り替えるかの2つです。

更新をやめて別の保険に入り直す場合でも、新規契約の保険料はそのときの年齢で決まるため、更新後の保険料と、同じ保障で新しく入る場合の見積もりを並べて比較しましょう。

また、健康状態によっては新しい保険に入れないこともあるため、更新しない場合は、代わりの保険に加入できることを確かめてから更新期日より前に申し出ましょう。

更新して継続する場合は、入院給付金の通算支払限度日数が更新前から引き継がれます。

たとえば730日型で過去に130日分を受け取っていれば、更新後に受け取れるのは残りの600日分となります。

ねくこ

更新の案内が届いたら、まずは「更新後の保険料」と「次の保険期間」の2つの数字を控えておきましょう。

払込満了・満期・特約の終了|保障が切れる時期と保険料が続く時期を分けて見る

保険料を払い終える時期(払込満了)と保障が終わる時期は別々に決まっているため、2つを分けて確かめましょう。

終身保険のように払込満了後も保障が生涯続く契約もあれば、定期保険のように満期で保障が終わる契約もあります。

特に見落としやすいのが、主契約(保険のベースとなる契約)に付加した特約の保障期間です。

主契約が終身でも、医療特約や入院特約だけは先に保障が終わる契約があり、その場合は特約が切れる前が見直しのタイミングとなります。

保険証券で確かめておきたいのは、以下の、

  • 保険料の払込みが終わる年齢
  • 主契約の保障が終わる年齢
  • 特約ごとの保障が終わる年齢

という3つの年齢です。

たとえば、主契約が終身保険で保険料の払込みが60歳まで、医療特約が80歳までという仮の契約なら、死亡保障は一生涯続く一方で、80歳以降は入院などの医療保障がなくなります。

このような契約では、一般に特約の保険料は60歳までの分しか払い込んでいません。

そのため、60歳以降も医療特約を継続するには、主契約の払込満了時にその後の特約保険料をまとめて前納するか、改めて分割で払い込む必要があります。

所定の期日までに払い込まないと特約の保障はなくなり、元に戻せなくなるケースもあります。

一方、主契約の払込期間中に特約の全期間分を払い込む商品であれば追加の支払いは不要です。

ご自身の契約がどちらのタイプか、また追加でいくら必要なのかを、払込満了を迎える前に保険会社へ確認しておきましょう。

保険料の払込みが退職後まで続く契約は、収入が減る老後にも保険料の負担が残るため、退職前が見直しのタイミングとなります。

貯蓄型の保険は、払込みの途中で解約すると解約返戻金が払い込んだ保険料の総額を下回ることが一般的です。

払込期間の途中で見直す際は、返戻金の額も書面で事前に確かめましょう。

ねくこ

満期や特約の終了が近づいていることが分かったら、その保障が今後も必要かどうかを判断したうえで、不足分を補う方法を保険会社に確認しましょう。

乗り換えを考えるなら契約年齢に注意|保険料は加入時の年齢で決まる

新しく加入する保険の保険料は加入時の年齢(契約年齢)で決まり、一般に年齢が高くなるほど保険料も上がります。

そのため、現在の契約をやめて同じ保障で入り直すと、保険料が高くなってしまうことがあります。

契約年齢の数え方は保険会社や商品によって異なり、満年齢で数える方法のほか、誕生日から6か月を過ぎると1歳上として扱う方法もあります。

年齢が上がる前にと焦って申し込みたくなりますが、年齢の境目はあくまで各社を比較し終える期限の目安にとどめ、提案された保険をその場で即決しないようにしましょう。

ねくこ

他社への乗り換えを検討するなら、検討先の保険会社で自分の契約年齢が何歳として扱われるのかを見積もりで確認しておきましょう。

公的保障・勤務先の保障が変わったとき|民間保険で補う範囲が変わる

保険の契約内容自体は同じままでも、転職や独立、制度改正によって公的保障や勤務先の保障内容が変わったときは、保険を見直すタイミングです。

民間の保険は、公的保障(健康保険や公的年金などの給付)や勤務先の福利厚生だけではカバーしきれない不足分を補うためのものです。

土台となる公的保障が減れば民間保険で備えるべき範囲が広がりますし、逆に土台が手厚くなれば、重複している分を削れる可能性があります。

ねくこ

働き方に変化があった方は受け取れる給付の違いを、制度改正が気になる方はご自身の区分でどのように変わるのかをしっかり確認しておきましょう。

会社員から自営業・フリーランスになったとき|傷病手当金と遺族厚生年金の備えが減る

会社員から自営業やフリーランスに転身すると、病気やけがで働けなくなったときや万が一亡くなったときの公的保障が手薄になるうえ、勤務先の保障も失われます。

働き方の違いによる主な公的保障と勤務先の保障の比較は、次のとおりです。

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備える場面会社員(健康保険・厚生年金)自営業・フリーランス(国民健康保険・国民年金)
病気やけがで働けない傷病手当金がある市町村や国保組合の条例・規約に定めがなければない
亡くなったとき遺族基礎年金(子のある配偶者・子)と遺族厚生年金遺族基礎年金(子のある配偶者・子)が中心
勤務先の制度団体保険や死亡退職金などがある場合がある勤務先の制度はない

傷病手当金とは、会社員などが加入する健康保険から、病気やけがのために働けなくなった際に支給される給付金です。

協会けんぽの場合、仕事を連続して3日間休んだ後の4日目から支給され、1日につき標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2が、支給開始日から通算して最長1年6か月間支払われます。

標準報酬月額とは、毎月の給与などをもとに算出される社会保険料の計算基準額です。

たとえば、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均が30万円だとすると、1日あたりの支給額は1万円(30万円÷30)の3分の2にあたる約6,667円となります。

この試算例では1か月(30日換算)で約20万円となり、最長期間である1年6か月(18か月)支給を受け続けた場合は総額で約360万円にのぼります。

実際に受け取れる総額は休んだ期間によって変動し、また休職期間中に給与の一部が支払われた場合は、傷病手当金との差額分のみが支給されます。

一方の国民健康保険では、傷病手当金は市区町村や国民健康保険組合が条例や規約で独自に定めている場合にのみ支給されます。

制度自体が設けられていなければ受け取ることができないため、加入先の窓口で支給制度があるかどうかを必ず確認しておきましょう。

遺族厚生年金は、厚生年金の加入期間中に被保険者が亡くなった場合などに遺族へ支給される年金です。

自営業やフリーランスとして独立して厚生年金から脱退すると、加入中の死亡を要件とする給付は受けられなくなります。

ただし、老齢厚生年金の受給資格期間(国民年金の加入期間などを含め原則25年以上)を満たしている人が亡くなった場合は、独立後であっても支給対象となります。

また、厚生年金の加入中に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合も同様に対象です。

国民年金の遺族基礎年金は働き方を問わず受給できますが、対象は子のある配偶者または子に限られます(なお、ここでいう「子」とは、原則として18歳に達する年度の末日(3月31日)までの子どもを指します)。

独立によって不足することになった分を補うなら、働けない期間の生活費に備える保障と、残された家族の生活費に備える死亡保障の額が見直しの対象になります。

ご自身の標準報酬月額をもとに傷病手当金を再計算してみると、独立によって失われる備えの具体的な目安が分かります。

その不足分のうち預貯金で賄える分を差し引き、どうしても足りない分だけを民間保険で補う形で検討しましょう。

独立を決めた際は、勤務先で加入している団体保険を退職後も継続できるのか、いつまで保障が続くのかを、会社の担当部署に前もって確認しておきましょう。

ねくこ

反対に自営業から会社員になった場合は、傷病手当金や遺族厚生年金、勤務先の保障などが新たに加わります。
民間保険と重なる部分を減らせるかを確かめましょう。

制度改正があったとき|高額療養費は2026年8月、遺族厚生年金は2028年4月施行予定

公的保障の制度が改正されたからといって、やみくもに民間保険の保障を手厚くする必要はありません。

ご自身の区分や家族構成によって実際に影響を受ける場合に限り、民間保険の保障額を適切に調整すれば十分です。

2つの改正のうち、医療費の備えに関わるのが高額療養費制度、死亡保障に関わるのが遺族厚生年金です。

高額療養費制度|2026年8月から月の上限を見直し、年間の上限を新設

医療費の自己負担額が1か月の上限を超えた場合に超過分が払い戻される「高額療養費制度」は、2026年8月から見直しが始まっています。

主な変更点は、

  • 2026年8月からの1か月あたりの自己負担上限額の見直し(長期治療を受ける人向けの「多数回該当」の負担額は据え置き)
  • 2026年8月からの年間上限額の新設
  • 2027年8月からの所得区分の細分化

という3点です。

70歳未満の方を対象とした、2026年8月から2027年7月までの自己負担上限額は下表のとおりです。

所得区分は健康保険であれば標準報酬月額、国民健康保険であれば所得をもとに判定され、記載の年収はあくまで目安となります。

なお、表中の「医療費」は、窓口で自己負担分を支払う前の医療費総額(10割)を指します。

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所得区分(年収の目安)1か月の上限額多数回該当の上限額年間上限(8月〜翌年7月)
年収約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
年収約770万〜約1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
年収約370万〜約770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
年収約370万円まで61,500円44,400円530,000円(年収約200万円以下の区分と確認できた人は410,000円。2027年8月以降に払戻し)
住民税非課税36,900円24,600円290,000円
70歳未満の自己負担の上限額(2026年8月〜2027年7月診療分)

たとえば年収約370万〜約770万円の区分に該当する方が、1か月で100万円の医療費(窓口3割負担で30万円)がかかった場合、自己負担の上限額は約9.3万円となります。

計算式は「85,800円+(100万円−28万6,000円)×1%=92,940円」で、窓口でいったん支払った30万円との差額にあたる約20.7万円が高額療養費として払い戻されます。

マイナ保険証を利用するか限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払額をあらかじめ自己負担上限額までに抑えられます。

「多数回該当」とは、直近12か月間に高額療養費の支給対象となった月が3か月以上ある場合、4か月目以降から適用される引き下げられた上限額のことです。

また「年間上限」は8月から翌年7月までの1年間に支払った自己負担額の合計に対して適用され、上限を超えた分は加入している健康保険から還付されます。

ねくこ

医療保険で備えるべき保障額を検討する際は、ご自身の区分における1か月の上限額や、長期治療を見据えた年間上限額を基準にし、預貯金で賄える分を差し引いて設定しましょう。
なお、2027年8月からは所得区分がより細分化されて上限額も改定されるため、本表は2027年7月までの目安として使いましょう。

遺族厚生年金|2028年4月施行予定で、子のいない60歳未満の夫・40歳未満の妻は原則5年の給付に

遺族厚生年金は、2028年4月に見直しが施行される予定です。

この改正により、18歳到達年度末までの子がいない60歳未満の配偶者に対する給付は、原則として5年間の有期給付へと変更されます。

ただし、妻に対する見直しの適用範囲は施行当初は夫よりも限定的で、20年をかけて段階的に広がります。

具体的な対象者と給付内容は以下のとおりです。

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項目見直し後の内容
施行直後に5年の給付の対象になる人18歳年度末までの子がいない配偶者のうち、60歳未満の夫と、2028年度末時点で40歳未満の妻(妻は20年かけて対象の年齢を段階的に引き上げ)
見直しの影響を受けない人すでに遺族厚生年金を受け取っている人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度に40歳以上になる妻
5年間の給付額有期給付加算が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の約1.3倍
5年がたった後障害年金を受ける権利がある人や収入が十分でない人は、継続給付を受けられる(単身で就労収入が月約10万円以下なら全額、月収が年金額に応じておおむね20万〜30万円を超えると終了)
18歳年度末までの子がいる場合子が18歳年度末になるまでは現行制度と同じで、その後5年間は増額された有期給付と継続給付の対象
遺族厚生年金の見直しの要点(2028年4月施行予定)

死亡保障への影響は、夫婦のどちらが亡くなるかによって方向性が大きく異なります。

2028年度末の時点で40歳未満かつ子のいない妻の場合、夫に先立たれた後の遺族厚生年金の受給期間が原則5年間に短縮されます。

将来の生活費を遺族年金で賄う前提にしていた世帯では、夫にかける死亡保障の増額が必要となる場合があります。

ただし、支給期間中の5年間は給付額が約1.3倍に手厚くなるほか、年収が少ない場合には継続給付の仕組みもあるため、どれだけ増額が必要かは妻の年齢や収入状況によって異なります。

一方、子のいない60歳未満の夫については、妻が亡くなった後に5年間の給付を新たに受けられるようになるため、妻にかける死亡保障で見込むべき金額が変わってくる可能性があります。

ねくこ

制度が施行されるまでに自身の世帯が対象となるかを確認し、具体的な受給見込み額を年金事務所で相談したうえで、死亡保障の金額を見直す必要があるかを判断しましょう。

健康状態・保障内容に不安が出たとき|医療保険・がん保険は今の契約を残したまま確かめる

病気が見つかったり、保障内容の古さが気になったりした際も、見直しのタイミングです。

ただし、どちらの場合も現在の契約をすぐに解約して入り直すのではなく、まずは契約を残したまま不足分を補う方法がないか確かめることが基本です。

ねくこ

健康状態に変化があった場合と、古い保険の保障内容が気になっている場合とでは、確認すべきポイントが異なります。

持病ができた・健康診断で指摘されたとき|今の契約を先に手放さない

病気が見つかったり健康診断で異常を指摘されたりした後は、加入中の保険を先に解約せず、契約を維持したまま見直す方法を検討しましょう。

新たに保険へ加入したり保障を追加したりする際には、告知が必要です。

告知とは、現在の健康状態や過去の病歴、職業などを保険会社にありのまま正確に伝える手続きのことで、契約者や被保険者に課された義務です。

健康状態によっては、新しい保険を申し込んでも

  • 通常よりも保険料が高くなる「保険料の割増」
  • 契約から一定期間内に亡くなった場合の死亡保険金の削減
  • 特定の部位の病気を医療保障の対象から外す「特定部位不担保」

といった特別な条件が付くか、あるいは契約の引き受け自体を断られる場合があります。

一方で、加入中の契約が更新型であれば、原則として健康状態にかかわらず更新が可能です(加入時に特別条件付きで契約した場合は、更新できないこともあります)。

告知が求められるのは保障を増やす手続きや転換(契約の乗り換え)を行う際であり、保険金の減額や不要な特約の解約といった保障を減らす手続きには告知が不要です。

そのため、現在の契約を活かしたまま保険料の負担を抑えられます。

まずは現在の契約を解約せずに残したまま、減額や不要な特約の整理で対応できないか契約中の保険会社に確認しましょう。

そのうえでどうしても不足する保障がある場合に限り、条件付きの契約や、告知項目が緩和された「引受基準緩和型」の保険を比べましょう。

引受基準緩和型の医療保険は、契約前からの病気の悪化なども支払いの対象になります。

しかし、通常の医療保険と比べて保険料が割高に設定されていたり、加入後1年間は給付金が半額になるといった制限が設けられていたりするものもあります。

ねくこ

こうした保険料の高さや給付制限に納得できるかどうか、条件付きの通常契約と並べて慎重に判断しましょう。

古い医療保険・がん保険のとき|給付条件と予定利率の両方で比べる

古い医療保険やがん保険は、最新の商品と給付条件が異なっていることがあります。

まずは保険証券や約款で現在の契約内容を確かめ、何が不足しているのかを具体的に把握したうえで比較しましょう。

たとえば医療保険であれば、入院給付金が入院何日目から支払われるか(日帰り入院に対応しているか)や、通院保障が含まれるかなどが最新商品と差が出やすいポイントです。

がん保険なら、診断給付金が1回限りか複数回受け取れるか、上皮内新生物(ごく初期のがん)も対象に含まれるかなどが主な比較基準となります。

その一方で、以前の契約のほうが有利な場合もあります。

保険料を算出する基準となる「予定利率(保険会社が見込む運用の利回り)」は、下がると保険料が高くなる傾向があるためです。

予定利率が高かった時期に結んだ契約を解約して同じ保障で入り直すと、かえって保険料が高くなってしまうことがあります。

また貯蓄型保険の場合、払込期間の途中で解約すると、解約返戻金が払い込んだ保険料の総額を下回るのが一般的です。

ねくこ

そのため、新しい保険への乗り換えだけでなく、現契約を残して足りない保障だけを別の契約や特約で補う方法もあわせて比較しましょう。
なお、既存の契約に特約を途中で追加する場合も健康状態の告知が必要となり、追加する特約の保険料はその時点の年齢で計算されます。

タイミングが来ても先に解約しない|今の保険を残したまま比べる順番

保険を見直すと決めた場合でも、加入中の保険を解約するのは必ず最後に行いましょう。

新しい保険の保障が始まる前に解約してしまうと、無保険の期間(保障の空白期間)が生じてしまい、その間の病気やけがはカバーされません。

新しい保険の保障が開始される日を「責任開始日」と呼びます。

保険会社が契約を承諾した場合、原則として「告知や診査が完了した日」と「第1回保険料を払い込んだ日」の遅いほうが責任開始日となります(第1回保険料を口座振替にする場合などは取り扱いが異なります)。

さらにがん保険には、一般的に加入後90日間の「待ち期間(免責期間)」が設けられており、その間にがんと診断されても保障の対象にはなりません。

保障の空白期間を作らずに保険を見直す順番は、次の5つのステップです。

STEP
見直しのきっかけとなった変化を1つ書き出す

4つの変化のうち、ご自身に当てはまる変化をまずは1つ書き出してみましょう。

見直す目的があいまいなまま比較を始めると、提案されたプランのメリットだけに目が行き、適切な判断がしにくくなります。

STEP
現在の契約内容を書面で確認する

保険証券で保障内容と保険期間をチェックし、契約先の保険会社へ問い合わせて更新後の保険料や解約返戻金の金額も確かめておきましょう。

電話で確認した金額や条件も、あとで比較しやすいように書面を取り寄せるかマイページ等で残しておくと、新しい提案とスムーズに照らし合わせられます。

STEP
「現状維持」も含めて同じ条件で比較する

現在の契約をそのまま続けるプランと見直すプランを、保障額や保障期間をそろえたうえで、月々の保険料だけでなく払込期間全体の総額で比較しましょう。

見直す場合の選択肢は、主に次の

  • 保険金額の減額や特約の解約
  • 不足している保障の追加(別の保険の新規契約や特約の中途付加)
  • 別の保険への乗り換え(現在の契約の積立金を充当する転換を含む)

の3つです。

月々の安さだけに目を奪われて、保障期間や払込期間が異なる保険へ安易に乗り換えてしまわないよう注意しましょう。

STEP
新しい契約の保障開始日を確かめる

新しい保険に申し込んだら、承諾通知や保険証券で責任開始日を確認し、がん保険の場合は待ち期間が終了する日もしっかり計算しておきましょう。

たとえば責任開始日が4月1日で待ち期間が90日のがん保険であれば、がんの保障が実際にスタートするのは6月末から7月初旬頃になります。

それまでは現在加入している保険を残しておく必要があります。

正確な日数は、約款に定められた数え方に従って確認しましょう。

もし申し込み後に考え直したくなった場合は、クーリング・オフ制度を利用して申し込みを撤回できます。

期限は、クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内です(期間を長めに設定している保険会社もあります)。

ただし、契約の更新や特約の中途付加、医師による診査を受けた場合などは対象外です。

STEP
今の契約を「続ける・減らす・やめる」から選ぶ

新しい保険の保障が始まったことを確実に確かめてから、これまでの契約を継続するか、減額するか、あるいは解約するかを判断しましょう。

解約を選ぶ場合は、受け取れる解約返戻金の額とこれまで払い込んだ保険料の総額との差額も、書面などでしっかり確かめてから手続きを進めましょう。

契約者がご家族の名義になっている場合、各種手続きを行えるのは名義人本人のみとなるため、事前に本人としっかり相談しておく必要があります。

ねくこ

この手順に沿って進めれば、比較検討した結果として「今の保険を継続する」と判断した場合もそのまま維持でき、見直す場合でも保障の空白期間を作らずに進められます。

今は見直さなくてよいのはこんなとき|状況別に次の行動を決める

これまでに挙げた4つの変化や節目を踏まえると、今は見直しをせず点検だけで問題ないのは、

  • 4つの変化がいずれも起きていない
  • 次の更新や払込満了、特約の終了時期がまだ先である
  • 現在の保障内容と保険料を自分で把握・説明できる
  • 保険料が家計の負担になっていない

という4つの条件がすべてそろっているときです。

もし1つでも当てはまらない項目があれば、自分の状況に合わせた次の行動を1つ決めましょう。

状況別の次の行動|点検だけで終えるか、更新前に動くか、比べるかを選ぶ

現在の状況ごとに、判断の目安と次にとるべき行動を整理すると以下のようになります。

スクロールできます
今の状況判断次の行動
変化がなく、次の節目も先点検のみ次の節目の日付を控え、変化が起きたら確かめ直す
更新の案内が届いた更新前に見直す更新後に増える負担の総額を出し、続けるか減らすかやめるかを更新日前に決める
結婚・出産・住宅購入などがあった保障額を見直す増やす保障と減らす保障を1つずつ決め、契約先に変更方法を聞く
独立・転職・制度改正で公的保障が変わった保障額を見直す勤務先の制度と公的保障の増減を先に確かめ、減った分を補うか重なる分を減らすかを検討する
病気が見つかった・健康診断で指摘された今の契約を残して確かめる減額・更新・特約の整理でできることを契約先に聞く
乗り換えを勧められた今の契約を残して比べる提案書を持ち帰り、今の契約を続ける案と同じ保障内容で比べる
ねくこ

上の表のとおり、見直しの必要がある状況であっても、最初にとるべき行動は「現在の契約を残したまま確かめること」です。
すぐに解約したり、新しい契約を結んだりする必要はありません。

自分で比べられないときの相談先と確認すること

保険証券を読んでも比べ方がよく分からないときは、保険会社や保険代理店などの窓口で、現在の契約と新しい提案を一緒に比較してもらう方法があります。

複数の保険会社の商品を扱う代理店であっても、取り扱える保険会社の範囲には限りがあります。

相談の場では、以下の点を確認するようにしましょう。

  • 取り扱っている保険会社の範囲
  • その保険を提案する理由と、自分のどのような変化に対応しているのか
  • 今の契約を継続する案や減額する案と比較検討したか
  • 乗り換えで不利になる点(保険料の上昇、解約返戻金、告知義務、待ち期間など)

という4つのポイントです。

乗り換えを勧められたときは、不利になる点についての説明をしっかり受け、提案書や設計書を持ち帰ってから現在の契約と同じ条件で比べましょう。

説明に納得でき、比較した結果として現在の契約よりも自分の変化に合っていると判断できたなら、保障の空白期間を作らない順番で、変更を前向きに進めて構いません。

ねくこ

相談に行く前に、保険証券と自分に起きた変化をまとめたメモを持参すると、提案の理由を自分の状況と照らし合わせやすくなります。

【Q&A】保険を見直すタイミングでよくある疑問

最後に、見直しの時期の目安や、手続きの途中で迷いやすいポイントをQ&A形式で整理します。

保険は何年ごと、何歳で見直すのが目安ですか?

「何年ごと」「何歳になったら」といった一律の決まりはありません。
目安になるのは、契約ごとに定められている更新や払込満了などの節目です。

たとえば更新型の保険なら10年や15年などの更新日、払込満了や特約の終了なら保険証券に記載された満了年齢が、それぞれの節目となります。

年齢だけを理由に保障を一律で減らしたり乗り換えたりせず、年1回の点検で次の節目の時期や、生活環境・働き方に変化がないかを確認しましょう。

年末調整の時期に、生命保険料控除を増やすために保険を見直したほうがよいですか?

年末調整の時期は年1回の点検を行う良い機会ですが、控除を増やすことだけを目的に保険へ加入・増額する必要はありません。

生命保険料控除は課税前の所得から一定額を差し引く仕組みであり、支払った保険料そのものが戻る制度ではないため、必要な保障を備えた結果として受けるものと考えましょう。

なお、2026年分と2027年分の所得税には、23歳未満の扶養親族がいる場合に一般生命保険料控除の上限を引き上げる時限の特例(2012年1月1日以後の新契約が対象)がありますが、これも同じように考えましょう。

保険料の支払いが苦しくなったら、解約するしかありませんか?

解約を決める前に、まずは保険金の減額や特約の解約によって保険料負担を抑える方法を検討してみましょう。

どちらも保障内容を縮小する手続きのため、現在の契約を活かしたまま毎月の保険料を下げられます。

残したい保障と外してもよい保障を1つずつ整理してから契約先に相談すると、本当に必要な保障まで手放さずに済みます。

特に貯蓄型の保険は、払込期間の途中で解約すると解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることが一般的です。
解約を検討する際は、事前に返戻金の試算額を書面でしっかり確認してから判断しましょう。

見直しの途中で病気が見つかったら、どうすればよいですか?

現在の契約をまだ解約していないのであれば、そのまま残しておきましょう。

新しい保険の保障が始まる前に発症した病気は新しい契約では補われず、がん保険なら一般に90日間ある待ち期間中にがんと診断された場合も保障の対象にはなりません。

新しい保険の告知手続きがまだ済んでいない場合は、見つかった病気についても正確に告知する義務があり、保険料の割増などの条件付きになるか、引き受けを断られるケースもあります。

そのうえで、まずは今の契約を維持したまま減額や特約の整理で対応できないかを契約先に確認し、どうしても不足する保障がある場合に限って、条件付きの契約や引受基準緩和型の保険を比較・検討しましょう。

終わりに|まず保険証券と「次の節目の日付」を確かめる

保険を見直すべきタイミングは、「何年おき」と決まっているわけではなく、生活環境や家計、契約の節目、公的保障や勤務先の保障、健康状態や保障内容のどれかに変化があったときです。

特に変化がなければ年1回の点検で十分です。

もし変化があった場合は、現在の契約を残したまま同じ条件で比較し、新しい保障が確実に始まってから元の契約をどうするか判断しましょう。

まずは手元に保険証券を用意し、この1年で生じた変化を1つ書き出すとともに、更新や払込満了といった「次の節目の日付」を確認することから始めましょう。

ねくこ

変化の有無と節目の時期さえ把握できれば、今回は点検だけで済ませるのか、それとも節目の前に行動を起こすべきなのかが自然と見えてきます。

引用・参考出典

引用・参考出典は、次のとおりです。

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